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更新日:2021年11月24日
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自殺対策基本法は、平成18年10月に施行され、自殺は個人的な問題としてのみとらえるべきものではなく、社会全体で取り組むべき課題であるとされました。
平成18年10月に施行され、自殺は個人的な問題としてのみとらえるべきものではなく、社会全体で取り組むべき課題であるとされました。
平成27年6月参議院厚生労働委員会での決議「非常事態はいまだに続いており、我が国の自殺問題は決して楽観できないとの認識を共有…誰も自殺に追い込まれることのない社会を実現するため…政府に対し…総合対策の更なる推進を促すとともに…法整備に取り組む」を踏まえての改正です。(平成28年3月31日付内閣府通知文より)
―誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して―
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、自殺対策の指針として定められています。平成19年6月に策定され、平成20年10月に一部改正、平成24年8月に初めて全体的な見直しが行われました。
その5年後の見直しに向けて、平成28年から検討が進められました。平成28年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国の自殺の実態を踏まえ、平成29年7月25日「自殺総合対策大綱ー誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指してー」が閣議決定されました。
自殺総合対策の基本理念
<誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す>
自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺のリスクを低下させる。
自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
<自殺は、その多くが追い込まれた末の死である>
<年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている>
<地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する>
また、大綱の概要は次のとおりです。
なお令和3年度に、令和4年の見直しに向けた準備が開始されています。
平成28年4月より、自殺対策の主管部局が、それまでの内閣府から厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課「自殺対策推進室」に移り、さらに平成29年4月からは厚生労働省社会・援護局総務課「自殺対策推進室」に移管され現在に至っています。 自殺対策は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して「生きることへの包括的支援」として総合的に推進することとされ、保健、医療、福祉、教育、労働そのほかの関連背策と連携を図り、総合的に取り組んでいます。 また、法令をはじめ様々な情報や統計資料をホームページで提供するとともに、「働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」」「10代、20代のメンタルサポートサイト こころもメンテしよう」等を開設しています。 |
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文部科学省 |
ホームページ「子どもの自殺予防」において、「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」のマニュアル及びリーフレット、「子どもに伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」、「子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き」、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」等の情報を提供しています。 |
他の省庁 | 厚生労働省労働基準局、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省等、多くの省庁で自殺対策に取り組んでいます。 |
自殺総合対策推進センター |
平成18年10月、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所内に「自殺予防総合対策センター」が設置され、国の動向及び全国の情報収集・情報提供を行ってきました。 平成28年4月、自殺予防総合対策センターから「自殺総合対策推進センター」となり、地域レベルの実践的な取組みを中心とする自殺対策を支援するためのエビデンスの蓄積、現場で自殺対策を支える関係者への専門的な技術支援を強化、及び都道府県・市町村の自殺対策計画策定支援のため、実態分析等に取り組んできました。
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一般社団法人 いのち支える自殺対策推進センター |
「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(令和元年法律第32号)第4条第1項に基づき、指定調査研究等法人として指定されました。令和2年4月1日より、厚生労働省の指導監督の下、民間団体等の協力を得ながら、自殺対策に関する調査研究等を行っています。
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