神奈川県の指定難病医療受給者証がPMHに対応します
神奈川県の指定難病医療受給者証は、デジタル庁の「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」との連携を開始します。
はじめにお読みください
- 当面の間、紙の受給者証の交付を継続します。
- 引き続き、医療費の管理は紙の受給者証に付属の「自己負担限度額管理票」で行います。
受給者の皆様は、紙の受給者証を医療機関窓口でご提示ください。
医療機関の皆様は、各種医療費の情報を「自己負担限度額管理票」に記録してください。
- 指定難病医療受給者証に関する各種手続きに変更はありません。
保険証が変わった時やお引越しした時など、受給者証に記載された事項が変わるときは、変更の手続きが必要です。
年1回の更新の手続きも引き続き必要です。
- 受給者証情報をマイナンバーカードで確認いただくためには、健康保険証としての利用登録がされていることが必要です。
概要
指定難病医療受給者証の資格情報がPMHに連携されたことにより、マイナ保険証を利用する受給者が、対応する難病指定医療機関で受診等する際に、マイナンバーカードで指定難病医療受給者証の資格情報を確認できるようになります。また、マイナポータル上でも確認できるようになります。

詳細
連携開始日
令和8年4月1日(予定)
利用方法
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していれば、PMH利用のための申請は不要です。
- 医療機関がPMHに対応したシステムを導入している必要があります。
(導入済み医療機関一覧:デジタル庁HP(別ウィンドウで開きます))
- マイナ保険証を医療機関のカードリーダーに置いたときに表示される、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか?(受給者情報を提供しますか?)」という主旨の画面で、「利用する(提供する)」を選択することで受給者証情報の提供ができます。提供しないことを選択することもできます。

注意事項
- 指定難病医療受給者証の認定手続きでマイナンバーをご提供いただいていない場合、PMHとの連携はできません。
- 指定難病医療受給者証から、保険証に関する情報の記載が廃止される予定ですが、PMH上は「保険者名」と「保険証記号・番号」欄が当面の間残ります。
紙の受給者証と同じく、申請時の保険情報をもとにしておりますので、マイナ保険証の情報と矛盾する場合があります。その場合はマイナ保険証を優先するようにお願いいたします。
(そのうえで、保険証情報変更の手続きをお願いいたします。)
医療機関向け情報
PMH対応のためのシステム改修に関する仕様などの情報は、厚生労働省HP(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。