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更新日:2024年12月12日
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全国がん登録について紹介します。
平成25年12月13日に「がん登録等の推進に関する法律」が公布され、平成28年1月から「全国がん登録」が実施されています。これにより、すべての病院と開設者の同意を得て知事が指定する診療所は、がんの罹患、診療、転帰等に関する情報を知事に届け出る必要があります。
関係法規
厚生労働省通知 |
令和5年診断分の届出通知を、令和6年6月10日付けで発出しております。
<届出期限>
がん診療連携拠点病院/神奈川県がん診療連携指定病院 令和6年10月末日
院内がん登録実施病院 令和6年10月末日
上記以外 令和6年11月末日
<注意事項>
登録届出方法については「全国がん登録届出の手引き(PDF:4,020KB)」をご確認ください。
本県では、国立がん研究センターの「全国がん登録 利用者の安全管理措置 (PDF:3,040KB)」に沿った安全管理措置を行っております。
インターネットを介したメール等セキュリティの確保されていない方法での届出は行わないでください。
死亡者情報票において、初めてがんである、またはがんであった事が把握できたもので、がん情報があるにもかかわらず、その方に対してどちらの医療機関からもがん情報の届出がない場合に、死亡診断書を作成した医療機関を対象に遡ってがん情報を提出していただく調査です。
この調査は、がん登録等の推進に関する法律第14条に基づき実施され、県内全ての病院及び指定された診療所は、診療情報等の検索を行い、届出対象となるがん情報を確認した場合には、同法6条に基づき届出の義務を果たさなければなりません。
【お知らせ】
令和6年度調査(2021年死亡情報が対象)に関する通知等の詳細については、下記をご確認ください。
○全国がん登録における2021年死亡情報の通知と遡り調査について(依頼)(PDF:134KB)
○遡り調査マニュアル(調査票送付医療機関用)(PDF:2,549KB)
<参考:国立がん研究センター通知>
○全国がん登録における死亡者新規がん情報に基づく通知について(PDF:249KB)
<参考:2020年死亡情報に関する依頼>
〇全国がん登録における2020年死亡情報の通知と遡り調査へのご協力について(依頼)(PDF:142KB)
診療所については、法第6条第2項に基づき、都道府県知事が指定することとされています。
新規指定の届出
新規指定の受付をしております。
1 提出書類:
2 提出方法:文書を郵送してください。
(送付先)〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局保健医療部
がん・疾病対策課 がん・循環器対策グループ 全国がん登録担当 宛
3 指定期間:辞退等による指定の取り消しが行われるまでは、指定の効果は継続されます。
※既に指定を受けている診療所については申請の必要はありません。
指定辞退の届出
指定された診療所は、法第6条第4項に基づきその指定を辞退することができるとされています。
1 提出書類:
2 提出方法:文書を郵送してください。
(送付先)〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局保健医療部
がん・疾病対策課 がん・循環器対策グループ 全国がん登録担当 宛
※辞退届の提出日までにがんと診断した情報については、本業務を委任している神奈川県立がんセンターまで届出をする必要がありますので、ご留意ください。
「全国がん登録」の円滑な事業実施に向けて、県内医療機関の関係者を対象に説明会を開催いたしました。
全国がん登録 届出マニュアル(リンク)
全国がん登録で収集された情報の提供が開始となり、がん登録推進法の規定のほか、国や県が作成する利用規約等に該当する方は、情報の提供依頼を申し出ることができます。(提供には審査が必要となる場合及び手数料が必要となる場合があります。)
国立がん研究センターが「よくあるご質問と回答」をまとめたものです。
「全国がん登録に関するQ&A(国立がん研究センターがん情報サービス)」
関連リンク
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。