妊孕性(にんようせい)温存治療について
目次
がん患者のための妊孕性温存治療費の助成について
神奈川県がん・生殖医療ネットワークについて
(KanaOf-Net かなおふねっと)
がん患者のための妊孕性温存治療費の助成について
神奈川県では、将来、子どもを産み育てることを望むがん患者の方が将来に希望を持ってがん治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療に係る費用の一部を助成します。
対象者
妊孕性温存治療実施日(※)において神奈川県内に住所を有する方
妊孕性温存治療実施日(※)における年齢が40歳未満の方
※妊孕性温存治療実施日:精子、卵子または卵巣組織の採取を行った日
がん治療により生殖機能が低下し、または失われるおそれがあると医師に診断された方
本事業の助成対象となる費用について、特定不妊治療費助成事業に基づく助成を受けていない方
次の所得額要件を満たす方
妊孕性温存治療を受けた方 | 所得額 |
未成年で未婚の場合 | 保護者全員の所得額の合計が730万円未満 |
成年で未婚の場合 | ご本人の所得額が730万円未満 |
既婚の場合 | ご本人と配偶者の所得額の合計が730万円未満 |
・ 次の医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
妊孕性温存治療の内容 | 医療機関 |
卵子、卵巣組織の採取および凍結 |
日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、 |
精子の採取および凍結 | がん治療の主治医から紹介を受けた医療機関 |
対象となる費用
妊孕性温存治療(※)に係る費用のうち医療保険適用外費用
ただし、次の費用は対象となりません。
・ 入院費、入院時の食事代等の治療に直接関係のない費用
・ 凍結保存の維持に係る費用
2019年8月1日以降の妊孕性温存治療が対象となります。
※ 妊孕性温存治療とは・・・
生殖機能が低下し、または失われるおそれのあるがん治療に際して
・ 精子、卵子、卵巣組織を採取し、凍結保存するまでの医療行為
・ 卵子を採取し、受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの医療行為
をいいます。
助成額
妊孕性温存治療に要した医療保険適用外費用の2分の1
(上限額:男性2万5千円、女性20万円)
申請の時期
妊孕性温存治療が終了した日から1年以内(特段の事由がある場合は除く)
申請に必要な書類
(1) 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成申請書(第1号様式)(PDF:104KB) (エクセル:20KB)
(2) 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(第2号様式)(PDF:109KB) (エクセル:21KB)
※妊孕性温存治療1回分を記載してください。
(3) 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(がん治療実施医療機関)(第3号様式)(PDF:69KB) (エクセル:20KB)
(4) 住民票の写し
(妊孕性温存治療実施日に神奈川県内に住所を有していることを確認できるもの)
※同一世帯全員分
(5) 次の対象者の市町村県民税の所得証明書、課税証明書または非課税証明書
(妊孕性温存治療実施日の前年のもの、前年の証明書が発行されていない場合は、前々年のもの)
未成年で未婚の場合・・・ 保護者全員
成年で未婚の場合 ・・・ ご本人
既婚の場合・・・ ご本人と配偶者
申請書の郵送先
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県 がん・疾病対策課あて
※封筒の表に「妊孕性温存治療費助成申請書在中」と朱書きしてください。
周知用チラシ
神奈川県がん・生殖医療ネットワークについて
(KanaOf-Net かなおふねっと)
2020年1月、小児・AYA世代のがん患者を支援するため、県内の生殖医療機関とがん治療施設、神奈川県の3者が、ネットワークを設立しました。
たとえば、次のような連携がとれます。
(1)県や生殖医療機関は、がん治療病院に対し、温存治療に関する情報や、温存治療を行っている医療機関の情報を提供する。
(2)がん治療病院は、がん患者に温存治療に関する正しい情報を説明し、温存治療を行うかどうかの意思を確認する。
(3)がん治療病院は、がん患者が温存治療を希望する場合に、生殖医療機関を紹介する。
※ 詳しくは、こちらをご覧ください。