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更新日:2024年8月19日
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神奈川県では、子どもを産み育てることを望むがんなどの患者の方が、将来に希望を持って治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に係る費用の一部を助成しています。
妊孕性温存治療とは、生殖機能が低下、もしくは失われるおそれのあるがんなどの治療に際して、
をいいます。
(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。
(1)申請日に神奈川県内にお住まいの方
(2)妊孕性温存治療実施日(※)の年齢が43歳未満の方
※妊孕性温存治療実施日:胚(受精卵)、卵子、卵巣組織、精子の凍結保存を行った日、または凍結した卵巣組織の再移植を行った日。
(3)原疾患の治療内容が次のいずれかの方
① | 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療 |
② |
長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患 |
③ |
造血幹細胞移植が実施される非がん疾患 |
④ | アルキル化剤が投与される非がん疾患 :全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等 |
(4)妊孕性温存治療指定医療機関と原疾患治療医療機関の担当医師が、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
※原疾患の治療前を基本としますが、治療中または治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象となります。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。
(5)国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に基づく研究に協力することに同意していただける方
(6)本事業の助成対象となる費用について他制度の助成を受けていない方
次の医療保険適用外となる費用が対象になります。
(1)妊孕性温存治療の実施に関する意思決定支援(カウンセリング)に要する費用
※ただし、意思決定支援を実施した結果、妊孕性温存治療を開始しなかった場合は対象外です。
(2)妊孕性温存治療に要する費用
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料(第2号様式や第3号様式の発行料)等の治療に直接関係のない費用や、初回以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
(3)妊孕性温存治療を開始したが、凍結等が正常に行えなかった場合、または本人の体調不良等の理由により妊孕性温存治療を中止した場合はそれまでに要した費用
対象となる妊孕性温存治療 |
1回あたりの助成上限額 |
---|---|
胚(受精卵)凍結に係る治療 |
35万円 |
卵子凍結に係る治療 |
20万円 |
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) |
40万円 |
精子凍結に係る治療 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 |
35万円 |
通算2回までとなります。
なお、異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までとなります。
また、神奈川県以外の都道府県で妊孕性温存治療費の助成を受けた場合も通算回数に含めます。
※異なる治療を受けた場合であっても、その治療が一連のものである場合は1回と数え、助成上限額の高い方を助成します。
(例1)
胚(受精卵)凍結に係る1回の採卵周期に行った治療で、一部を胚(受精卵)凍結、一部を卵子凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は35万円とします。
(例2)
卵巣組織を採取する1回の手術治療で、一部の卵子を採取して、卵巣組織および卵子(または胚(受精卵))の両者を凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は40万円とします。
妊孕性温存治療実施日から1年以内
必要書類 | 様式のダウンロード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 第1号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業申請書(妊孕性温存治療分) |
患者が成人の場合は患者本人が申請者となってください。 患者が未成年の場合は保護者が申請者となってください。 |
||
2 | 第2号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(妊孕性温存治療実施医療機関) | 妊孕性温存治療を行う医療機関に記入を依頼してください。 | ||
3 | 第3号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関) | 原疾患治療を行う医療機関に記入を依頼してください。 | ||
4 | 住民票の写し | ― |
申請日に神奈川県内に居住していることを確認するための書類です。マイナンバーの記載がないものにしてください。 |
|
5 【胚(受精卵)凍結の場合のみ】 |
法律婚の場合 | 戸籍謄本 | ― |
夫婦であることを確認するための書類です。 |
事実婚の場合 | ① 両人の戸籍謄本 | ― | ||
② 配偶者の住民票の写し | ― | |||
③ 【夫婦が同一世帯でない場合のみ】第9号様式 事実婚関係に関する申立書(妊孕性温存治療分) |
第2号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、院外処方がある場合は、領収書のコピーを添付してください。
第10号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療一部実施医療機関)(Excel版/PDF版)
温存後生殖補助医療とは、妊孕性温存治療により凍結した検体(受精卵、卵子、精子など)を用いて行う、妊娠のための治療をいいます。
(1)~(6)のすべてを満たしている夫婦(事実婚を含みます)が対象になります。
(1)夫婦のいずれかが、申請日に神奈川県内にお住まいの方
(2)夫婦のいずれかが、妊孕性温存治療の対象要件を満たし、妊孕性温存治療指定医療機関(※)で治療を受けた後に、対象となる温存後生殖補助医療を受けた方
(3)温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
(4)温存後生殖補助医療指定医療機関と原疾患治療医療機関の担当医師が、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方
(5)国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に基づく研究に協力することに同意していただける方
(6)本事業の助成対象となる費用について他制度の助成を受けていない方
※妊孕性温存治療を実施したときに指定医療機関に指定されていない場合でも、現在指定されている場合は対象となります。
次の温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外となる費用が対象となります。
※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料(第7号様式などの発行料)等の治療に直接関係のない費用は対象外です。
対象となる温存後生殖補助医療 |
1回あたりの助成上限額 |
---|---|
(1) 凍結胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
10万円 |
(2) 凍結卵子を用いた生殖補助医療 |
25万円 ※1 |
(3) 凍結した卵巣組織再移植後に実施した生殖補助医療 |
30万円 ※1~3 |
(4) 凍結精子を用いた生殖補助医療 |
30万円 ※1~3 |
※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合 |
10万円 |
※2 人工授精を行う場合 |
1万円 |
※3 採取したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合 |
10万円 |
ただし、(3)及び(4)については、卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止した場合、または排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外です。
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、
となります。
なお、神奈川県以外の都道府県で温存後生殖補助医療の助成を受けた場合も通算回数に含めます。
別紙の各治療における一連の過程(塗りつぶしている箇所)を1回と数えます。
別紙 温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細(PDF:105KB)
温存後生殖補助医療の治療最終日(妊娠確認または治療を中止した日)から1年以内
必要書類 |
様式のダウンロード | 備考 | ||||||
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1 | 第6号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業申請書(温存後生殖補助医療分) |
妊孕性温存治療を受けた方(がん等の患者)が申請者となってください。
|
||||||
2 | 第7号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関) | 温存後生殖補助医療を行う医療機関に記入を依頼してください。 | ||||||
3 | 住民票の写し |
― |
申請日に神奈川県内に居住していることを確認するための書類です。マイナンバーの記載がないものにしてください。 |
|||||
4 |
法律婚の場合
|
戸籍謄本 | ― | 婚姻関係の確認をするための書類です。 | ||||
事実婚の場合 |
① 両人の戸籍謄本 |
― | ||||||
② 配偶者の住民票の写し |
― | |||||||
③ 【夫婦が同一世帯でない場合のみ】第8号様式 事実婚関係に関する申立書(温存後生殖補助医療分) |
事実婚の場合に必要な配偶者の住民票の写しについて、同居している場合は、申請者と配偶者の両名の名前が記載されている住民票の写し1枚で構いません。
第7号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、院外処方がある場合は、領収書のコピーを添付してください。
第11号様式 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療一部実施医療機関)(Excel版/PDF版)
【妊孕性温存治療】申請前のチェックリスト・留意事項(PDF:207KB)
【温存後生殖補助医療】申請前のチェックリスト・留意事項(PDF:209KB)
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県 がん・疾病対策課
※封筒の表に「妊孕性助成申請書在中」と記載してください。
※審査の結果、不承認となる場合がありますので、ご了承ください。
医療機関 | 所在地 | 連絡先 | 妊孕性温存治療 | 温存後生殖補助医療 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵子 | 胚(受精卵) | 卵巣組織 | 精子 | 精巣内精子 | |||||
1 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 横浜市南区浦舟町4丁目57番地 |
045-261-5656(代) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 川崎市宮前区菅生2丁目16番1号 | 044-977-8111(代) | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
3 | メディカルパーク横浜 |
横浜市中区桜木町1丁目1-8 日石横浜ビル4階 |
045-232-4741(代) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4 | 山下湘南夢クリニック | 藤沢市鵠沼石上1丁目2-10 ウェルビーズ藤沢4階 |
0466-55-5011(代) |
● | ● | - | ● | ● | ● |
5 | 済生会横浜市東部病院 | 横浜市鶴見区下末吉3丁目6-1 | 045-576-3000(代) | ● | ● | - | ● | ● | ● |
6 | 矢内原ウィメンズクリニック | 鎌倉市大船1丁目24-30 4階 | 0467-50-0112 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
※神奈川県以外の都道府県が指定している指定医療機関で実施された場合も助成の対象になります。県外の指定医療機関については各自治体のホームページ等をご確認ください。
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業における指定医療機関に申請される場合は、次の指定要領をご確認の上、申請してください。
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関指定要領(PDF:169KB)(令和5年6月1日改正)
必要書類 |
様式のダウンロード | |
---|---|---|
申請される場合 |
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関指定申請書(第1号様式) | |
日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会から承認(仮承認を含む)を受けていることを証明する書類(承認通知書) |
― | |
申請書の内容に変更があった場合 |
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関変更届(第3号様式) |
|
指定を辞退される場合 |
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関辞退届(第4号様式) |
申請書等の郵送先 〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県 がん・疾病対策課
|
神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(PDF:336KB)(令和6年8月16日改正)
2020年1月、小児・AYA世代のがん患者を支援するため、県内の生殖医療機関とがん治療施設、神奈川県の3者がネットワークを設立し、次のような連携をとっています。
詳しくはホームページ「がん治療と妊娠」をご覧ください。
横浜市が行っている助成があります。
詳しくは横浜市ホームページ「若年がん患者等妊よう性温存治療に関する助成」をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」
日本がん・生殖医療学会ホームページ「妊孕性/妊孕性温存について」
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。