ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > がん対策・難病対策 > かながわのがん対策 > 妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について

更新日:2023年6月1日

ここから本文です。

妊孕性(にんようせい)温存治療・温存後生殖補助医療について

神奈川県では、子どもを産み育てることを望むがんなどの患者の方が、将来に希望を持って治療に取り組んでいただけるよう、妊孕性温存治療及び温存後生殖補助医療に係る費用の一部を助成しています。

お知らせ

  • 妊孕性温存治療の胚(受精卵)凍結に係る費用について、2023年6月1日以降の日付で助成申請される場合は、夫婦(事実婚含む)であることが確認できる書類の提出が必要になりました。必要書類の詳細は「妊孕性温存治療費助成の申請に必要な書類」をご覧ください。

目次

1 妊孕性温存治療費の助成について

2 温存後生殖補助医療費の助成について

3 指定医療機関について

4 実施要綱

5 神奈川県がん・生殖医療ネットワークについて
(KanaOf-Net かなおふねっと)

 

1 妊孕性温存治療費の助成について

妊孕性温存治療とは、生殖機能が低下し、もしくは失われるおそれのあるがん治療等に際して、

  • 精子、卵子、卵巣組織を採取し、凍結保存するまでの一連の医療行為
  • 卵子を採取し、受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為
  • 凍結した卵巣組織を再移植する医療行為

をいいます。

妊孕性温存治療費助成の対象となる方

(1)~(6)のすべてを満たしている方が対象になります。

(1)申請日において神奈川県内に住所を有する方

(2)妊孕性温存治療実施日(※)における年齢が43歳未満の方

※妊孕性温存治療実施日:精子、卵子、卵巣組織もしくは胚(受精卵)の凍結保存を行った日、または凍結した卵巣組織の再移植を行った日。

(3)原疾患の治療内容が次のいずれかの方

「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療

長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
:乳がん(ホルモン療法)等

造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

アルキル化剤が投与される非がん疾患
:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

(4)妊孕性温存治療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

※原疾患の治療前を基本としますが、治療中または治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象となります。ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除きます。

(5)国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に基づく研究に協力することに同意していただける方

(6)本事業の助成対象となる費用について他制度の助成を受けていない方

妊孕性温存治療費助成の対象となる費用

次の医療保険適用外となる費用が対象になります。

(1)妊孕性温存治療の実施に関する意思決定支援(カウンセリング)に要する費用

 ※ただし、意思決定支援を実施した結果、妊孕性温存治療を開始しなかった場合は対象外です。

(2)妊孕性温存治療に要する費用のうち、次の費用

  • 精子、卵子、卵巣組織の採取と凍結に係る費用
  • 胚(受精卵)の凍結に係る費用

※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用や、初回以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外です。

(3)凍結した卵巣組織の再移植に係る費用

(4)妊孕性温存治療を開始したが、凍結等が正常に行えなかった場合、または本人の体調不良等の理由により妊孕性温存治療を中止した場合はそれまでに要した費用

対象となる妊孕性温存治療と助成上限額

対象となる妊孕性温存治療

1回あたりの助成上限額

胚(受精卵)凍結に係る治療

35万円
卵子凍結に係る治療

20万円

卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)

40万円

精子凍結に係る治療

2万5千円

精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

35万円

妊孕性温存治療費の助成回数

通算2回までとなります。

なお、異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までとなります。

また、神奈川県以外の都道府県で妊孕性温存治療費の助成を受けた場合も通算回数に含めます。

<1回の数え方>

  • 胚(受精卵)凍結・卵子凍結:1回の採卵周期に行った治療を1回と数えます。
  • 卵巣組織凍結及び再移植:1回の手術を1回と数えます。
  • 精子凍結:1回の採精手技を1回と数えます。
  • 精巣内精子採取術:1回の手術を1回と数えます。

※異なる治療を受けた場合であっても、その治療が一連のものである場合は1回と数え、助成上限額の高い方を助成します。

(例1)

 胚(受精卵)凍結に係る1回の採卵周期に行った治療で、一部を胚(受精卵)凍結、一部を卵子凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は35万円とします。

(例2)

 卵巣組織を採取する1回の手術治療で、一部の卵子を採取して、卵巣組織および卵子(または胚(受精卵))の両者を凍結した場合には、1回の治療とみなし、助成上限額は40万円とします。

妊孕性温存治療費助成の申請の時期

妊孕性温存治療実施日から1年以内(特段の事由がある場合は除く)

妊孕性温存治療費助成の申請に必要な書類

  • 卵子凍結、卵巣組織凍結、精子凍結に係る費用の申請の場合:1~4の書類が必要です。
  • 胚(受精卵)凍結に係る費用の申請の場合:1~5の書類が必要です。(2023年6月1日以降の申請から5の書類が追加で必要になりました。)
  必要書類 様式のダウンロード 備考
1 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業申請書(妊孕性温存治療分)(第1号様式)

Excel版

PDF版

患者の方が成人の場合は患者本人が申請者となってください。

患者の方が未成年の場合は保護者の方が申請者となってください。

2 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(第2号様式)

Excel版

PDF版

妊孕性温存治療を行う医療機関に記入を依頼してください。
3  神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(第3号様式)

Excel版

PDF版

原疾患治療を行う医療機関に記入を依頼してください。
4 住民票の写し

申請日に神奈川県内に居住していることを確認するための書類です。

5

【胚(受精卵)凍結の場合のみ】

法律婚の場合 戸籍謄本 夫婦であることを確認するための書類です。
事実婚の場合 ① 夫と妻の戸籍謄本
  ② 夫と妻の住民票の写し
 

③ 事実婚関係に関する申立書(妊孕性温存治療分)(第9号様式) 

 ※夫婦が同一世帯でない場合のみ

Word版

PDF版

 

 

<第1号様式に関する留意点>

・原則、助成を受けるには患者アプリへの登録が必要です。患者アプリについては日本がん・生殖医療学会のホームページをご覧ください。

・原則、振込先口座は申請者名義のものとしていますが、申請者本人が口座をお持ちでない場合等は、委任状を添付してください。

 委任状(Word版PDF版

<住民票の写しに関する留意点>

患者の方が未成年の場合は、患者と申請者(保護者)の関係がわかるよう、両名の氏名が記載されているものとしてください。

<同時に2回分申請される場合の留意点>

・第1号様式、第2号様式、第3号様式、住民票の写しは各1枚で構いません。

・ただし、第2号様式は、1回毎の治療費がわかるように記入を依頼してください。

<院外処方がある場合>

第2号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、院外処方がある場合は、領収書のコピーを添付してください。

<治療の一部を他医療機関で受けた場合>

・第2号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、妊孕性温存治療の一部を他の医療機関で受け、支払いがある場合は、費用と治療内容がわかる領収書と治療明細のコピーを添付してください。

・費用と治療内容がわかるものがない場合は、医療機関に第10号様式の発行を依頼してください。

 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療一部実施医療機関)(第10号様式)(Excel版PDF版

申請書類の郵送先

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 

神奈川県 がん・疾病対策課

※封筒の表に「妊孕性助成申請書在中」と朱書きしてください。

申請から助成決定までの流れ

  1. 申請書類を神奈川県に郵送してください。
  2. 神奈川県が申請内容を審査します。審査には通常2~3か月程度かかります。
  3. 審査の結果、承認または不承認を決定します。
  4. 承認の場合は、助成金額と振込予定日を記載した通知を郵送します。不承認の場合は、不承認の理由を記載した通知を郵送します。

※審査の結果、不承認となる場合がありますので、ご了承ください。

 

目次へ戻る

2 温存後生殖補助医療費の助成について

温存後生殖補助医療とは、妊孕性温存治療により凍結した検体(受精卵、卵子、精子など)を用いて行う、妊娠のための治療をいいます。

温存後生殖補助医療費助成の対象となる方

(1)~(6)のすべてを満たしている夫婦(事実婚を含みます)が対象になります。

(1)夫婦のいずれかが、申請日において神奈川県内に住所を有する方

(2)原則として、夫婦のいずれかが、妊孕性温存治療の対象要件を満たし、治療を受けた後に、対象となる温存後生殖補助医療を受けた方

(3)温存後生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

(4)温存後生殖補助医療指定医療機関の生殖医療を専門とする医師と原疾患担当医師が、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

(5)国の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に基づく研究に協力することに同意していただける方

(6)本事業の助成対象となる費用について他制度の助成を受けていない方

温存後生殖補助医療費助成の対象となる費用

次の温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外となる費用が対象となります。

  • 妊孕性温存治療により凍結した胚(受精卵)、卵子、精子を用いた生殖補助医療
  • 妊孕性温存治療により凍結した卵巣組織の再移植後に実施した生殖補助医療

※入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外です。

対象となる温存後生殖補助医療と助成上限額

対象となる温存後生殖補助医療

1回あたりの助成上限額

(1) 凍結胚(受精卵)を用いた生殖補助医療

10万円
(2) 凍結卵子を用いた生殖補助医療

25万円 ※1

(3) 凍結した卵巣組織再移植後に実施した生殖補助医療

30万円 ※1~3

(4) 凍結精子を用いた生殖補助医療

30万円 ※1~3

 

※1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合

10万円

※2 人工授精を行う場合

1万円

※3 採取したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合

10万円

ただし、(3)及び(4)については、卵胞が発育しない、または排卵終了のため中止した場合、または排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外です。

温存後生殖補助医療費の助成回数

初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が、

  • 40歳未満の場合:通算6回まで
  • 40歳以上43歳未満の場合:通算3回まで

となります。

なお、神奈川県以外の都道府県で温存後生殖補助医療の助成を受けた場合も通算回数に含めます。

<回数のリセットについて>

  • 助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本で出産に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセッすることができます。
  • 妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写しにより確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。

<1回の数え方>

別紙の各治療における一連の過程(塗りつぶしている箇所)を1回と数えます。

別紙 温存後生殖補助医療毎の助成上限額の詳細(PDF:105KB)

温存後生殖補助医療費助成の申請の時期

温存後生殖補助医療の治療最終日(妊娠確認または治療を中止した日)から1年以内(特段の事由がある場合は除く)

温存後生殖補助医療費助成の申請に必要な書類

 

必要書類

様式のダウンロード 備考
1 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業申請書(温存後生殖補助医療分)(第6号様式)

Excel版

PDF版

妊孕性温存治療を受けた方が申請者となってください。

 

2 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)(第7号様式)

Excel版

PDF版

温存後生殖補助医療を行う医療機関に記入を依頼してください。
3  神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)(第3号様式)

Excel版

PDF版

原疾患治療を行う医療機関に記入を依頼してください。
4

 

法律婚の場合

 

戸籍謄本 婚姻関係の確認をするための書類です。
事実婚の場合

① 夫と妻の戸籍謄本

② 夫と妻の住民票の写し

③ 事実婚関係に関する申立書(温存後生殖補助医療分)(第8号様式)

 ※夫婦が同一世帯でない場合のみ

Word版

PDF版

5 住民票の写し

申請日に神奈川県内に居住していることを確認するための書類です。

事実婚の場合は4で提出しているため不要です。

<第6号様式に関する留意点>

・原則、助成を受けるには患者アプリへの登録が必要です。患者アプリについては日本がん・生殖医療学会のホームページをご覧ください。

・原則、振込先口座は申請者名義のものとしていますが、申請者本人が口座をお持ちでない場合は、委任状を添付してください。

 委任状(Word版PDF版

<同時に複数回分申請される場合>

・第6号様式、第3号様式、戸籍謄本等、住民票の写しは各1枚で構いません。

・第7号様式は1回の治療につき1枚必要です。

<院外処方がある場合>

第7号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、院外処方がある場合は、領収書のコピーを添付してください。

<治療の一部を他医療機関で受けた場合>

・第7号様式で病院が記載した領収金額が助成上限額に達していない場合で、妊孕性温存治療の一部を他の医療機関で受け、支払いがある場合は、費用と治療内容がわかる領収書と治療明細のコピーを添付してください。

・費用と治療内容がわかるものがない場合は、医療機関に第11号様式の発行を依頼してください。

 神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業に係る領収金額内訳証明書(温存後生殖補助医療一部実施医療機関)(第11号様式)(Excel版PDF版

申請書類の郵送先

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

神奈川県 がん・疾病対策課

※封筒の表に「妊孕性温存後助成申請書在中」と朱書きしてください。

申請から助成決定までの流れ

  1. 申請書類を神奈川県に郵送してください。
  2. 神奈川県が申請内容を審査します。審査には通常2~3か月程度かかります。
  3. 審査の結果、承認または不承認を決定します。
  4. 承認の場合は、助成金額と振込予定日を記載した通知を郵送します。不承認の場合は、不承認の理由を記載した通知を郵送します。

※審査の結果、不承認となる場合がありますので、ご了承ください。

 

目次へ戻る

3 指定医療機関について

県内の指定医療機関(随時更新)

妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関一覧

  医療機関 所在地 連絡先 妊孕性温存治療 温存後生殖補助医療
卵子 胚(受精卵) 卵巣組織 精子 精巣内精子
1 横浜市立大学市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町4丁目57番地

045-261-5656(代)

2

聖マリアンナ医科大学病院

川崎市宮前区菅生2丁目16番1号 044-977-8111(代) -
3 メディカルパーク横浜

横浜市中区桜木町1丁目1-8 日石横浜ビル4階

045-232-4741(代) -
4 山下湘南夢クリニック 藤沢市鵠沼石上1丁目2-10 ウェルビーズ藤沢4階

0466-55-5011(代)

-
5 済生会横浜市東部病院 横浜市鶴見区下末吉3丁目6-1 045-576-3000(代) -

※神奈川県以外の都道府県が指定している指定医療機関で実施された場合も助成の対象になります。県外の指定医療機関については各自治体のホームページ等をご確認ください。

 厚生労働省のホームページから各自治体のホームページにアクセスできます。

指定医療機関の申請について(医療機関の方へ)

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業における指定医療機関に申請される場合は、次の指定要領をご確認の上、申請してください。

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関指定要領(PDF:169KB)(令和5年6月1日改正)

 

必要書類

様式のダウンロード

申請される場合

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関指定申請書(第1号様式)

Word版

PDF版

日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会から承認(仮承認を含む)を受けていることを証明する書類(承認通知書)

申請書の内容に変更があった場合

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関変更届(第3号様式)

Word版

PDF版

指定を辞退される場合

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業指定医療機関辞退届(第4号様式)

Word版

PDF版

申請書等の郵送先

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 

神奈川県 がん・疾病対策課

 

目次へ戻る

4 実施要綱

神奈川県がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(PDF:336KB)(令和5年6月1日改正)

5 神奈川県がん・生殖医療ネットワークについて
 (KanaOf-Net かなおふねっと)

2020年1月、小児・AYA世代のがん患者を支援するため、県内の生殖医療機関とがん治療施設、神奈川県の3者が、ネットワークを設立しました。

たとえば、次のような連携がとれます。

(1)県や生殖医療機関は、がん治療病院に対し、温存治療に関する情報や、温存治療を行っている医療機関の情報を提供する。

(2)がん治療病院は、がん患者に温存治療に関する正しい情報を説明し、温存治療を行うかどうかの意思を確認する。

(3)がん治療病院は、がん患者が温存治療を希望する場合に、生殖医療機関を紹介する。

※詳しくは、「がん治療と妊娠」をご覧ください。

 

目次へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。