かながわ農業サポーター制度の御案内
かながわ農業サポーター制度とは?
かながわ農業サポーター制度は、平成19年度から始まった神奈川県独自の制度です。
本県農業における、担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地といった課題を解消するために、市民農園規模以上に耕作をしたいという意欲と一定の農業技術を持つ方に対し、販売を視野に入れた本格的な農業に取り組んでいただく施策として実施しています。
農業者以外の方が農業に取り組むことにより、耕作放棄地を解消し、農地を有効利用することを目指しています。なお、この制度は主に中高年の方々を対象としていて、参入面積を1,000から3,000平方メートルとしています。
よって、このように小さな面積で実施する農業で生計を立てるのは難しいと考えられますので、大きな面積で他産業並みの所得を目標とし、農業で生計を立てることを目指す方は、青年等就農計画制度による認定の御検討を含め、かながわ農業アカデミーでの就農相談をご利用ください。
【終了しました】『令和2年度かながわ農業サポーター事業説明会』開催のお知らせ
令和2年度にかながわ農業サポーターの認定を目指す方を対象に、次のとおり説明会を開催します。参加を希望される方は、参加申込書により、令和2年9月15日(火曜日)必着でファクシミリなどでお申込みください。
1.かながわ農業サポーター事業説明会の御案内(PDF:267KB)
第1回 |
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第2回 | 日時:令和2年9月24日(木曜日)午後2時00分から4時30分 場所:波止場会館5階多目的ホール |
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内容 |
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【終了しました】『かながわ農業サポーター営農計画策定研修会』について
かながわ農業サポーターの認定を希望する方は、『かながわ農業サポーター事業説明会』に出席にいただいた後、『かながわ農業サポーター営農計画策定研修会』を受講していただきます。
令和2年度の研修会は次のとおり予定しております。
なお、かながわ農業サポーター営農計画策定研修会は、集合研修と個別相談会を2日間の日程で実施し、その両方の日程に出席する必要があります。
かながわ農業サポーター営農計画策定研修会(集合研修)
日程 |
令和2年10月8日(木曜日) |
時間 |
午後1時30分から3時30分 |
場所 |
横浜市開港記念会館2階6号室 |
かながわ農業サポーター営農計画策定研修会(個別相談会)
日程 |
令和2年10月27日(火曜日)又は10月28日(水曜日) |
場所 |
日本大通7ビル502会議室 |
かながわ農業サポーターの申請要件
申請できる方は、サポーター申請時に15歳以上で、かつ、次のアからウのいずれかに該当する者(個人)です。
年齢の上限はありません。
ア.農業又は農業に関連する事業に2年以上従事した者
(「農業に関連する事業」とは、青年海外協力隊など、独立行政法人国際協力機構(JICA)による国民等の協力活動の促進及び助長のための事業における農業指導を指します。)
イ.農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に2年以上従事した者
(農業高校、大学農学部、大学院農学研究科若しくは農業関連企業等での農作物に係る研究、栽培等に係る指導及び農場管理に従事した者を指します。)
ウ.ア及びイに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者と認められる者
(県が実施する中高年ホームファーマーとして2年間以上耕作した者や、市町や農協が行う実践を伴う2年間以上の農業研修等を修了した者などを指します。)
なお、農業で生計を立てることをお考えの方は、青年等就農計画制度による認定の御検討を含め、かながわ農業アカデミーでの就農相談をご利用ください。
かながわ農業サポーターへの認定申請
かながわ農業サポーターの申請要件を満たした方で、次の認定基準を目標及び条件として掲げる場合は、営農計画認定申請書(様式1及び様式2及び主要作付け体系図)を作成し、認定を申請することができます。
認定基準
目標及び条件
- 農業機械等を利用し、自らが責任を持って借りた農地の全てを耕作すること。(条件)
- 年間の農業従事日数は150日以上(条件)
- 農業によって自立する意欲と一定の農業技術があり、地域のルールや地域農業者の意見を遵守し、耕作すること。(条件)
- 3年から5年後の営農面積の目標:10a以上30a程度(目標)
- 3年から5年後の農産物販売目標:50万円以上(目標)
かながわ農業サポーターを目指す際の留意点
「かながわ農業サポーター」の申請を考える際には、次のことに留意してください。
- 市町村により参入の可否や参入する際の条件が異なります。
詳細は、事業説明会で御確認ください。 - 「市民農園の利用者」ではなく、「農業者」として耕作に取り組む制度です。
- かながわ農業サポーターとして耕作する3から5年間は、サポーター、土地所有者、県農業公社、県が耕作に関する協定を締結し、協定に基づいて耕作していただきます。
- 地域のルールの遵守、地域農家との協調が必要です。
地域のルールを守り、地域農家と協調して耕作に取り組むことが参入の条件になります。
地域のルールとは、地域農家の共同作業(草刈り、水路や農道の管理など)や適切に病害虫を防除することなどを指します。 - 参入する農地は、耕作放棄地を復旧した農地です。
原則として、参入農地は耕作放棄地を県が復旧した農地となりますので、参入直後の除草、土づくりなどに苦労する場合があります。 - その他
販売先は自ら確保していただきます。
農薬を使用しない栽培は、地域の農業者等に受け入れられることが難しい状況です。
かながわ農業サポーター制度に関する申請書の様式
- 営農計画認定申請書(様式1)
- 営農計画認定申請書(様式2)
- 収支計画算定根拠表(参考様式)
- 主要作物作付け体系図
作付け体系図(PDF:251KB)
参考:中高年ホームファーマーや市町村の研修を受講した証明を受ける際の依頼様式
- 研修履歴依頼様式
研修履歴等報告書(別記様式1号)
(申請には、「営農計画策定研修会」を受講している必要があります。)