更新日:2021年10月11日

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よくある質問

神奈川県の福祉有償運送について

福祉有償運送について、よくある質問をまとめました。

質問1

福祉有償運送はどのような団体等が行うことができますか?

回答

福祉有償運送を行うことができるのは、市町村、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない権利能力なき社団です。

参考ホームページ 【福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22202.html

質問2

福祉有償運送を行うには手続きが必要ですか?

回答

福祉有償運送は、従来は道路運送法の例外的許可(旧法第80条)を得て実施されていましたが、安全・安心な旅客運送サービスの普及を促進し、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、平成18年の道路運送法の一部改正により登録制度が創設されました。
そのため、福祉有償運送を行うには、市町村が主宰する運営協議会の議を経るなどの一定の条件と手続きを経て、国土交通省の登録を受けることが必要です。

参考ホームページ 福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22202.html

質問3

福祉有償運送の運転者になるには資格が必要ですか?

回答

福祉有償運送の運転者となるためには、次のいずれかの資格が必要です。

1 第二種免許

2 第一種免許の場合は、社団法人全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修か
国土交通省の認定講習の修了

セダン型車両の場合には、さらに次のいずれかの資格が求められます。

1 介護福祉士の資格

2 国土交通省の認定セダン型講習の修了

3 社団法人全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修の修了

4 介護職員初任者研修の修了(旧訪問介護員養成研修又は旧介護職員基礎研修の修了)

5 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省
告示第538号、自立支援法関係)に規定する研修の修了

参考ホームページ 【運転者・運行管理責任者になるには

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22208.html

質問4

福祉有償運送で使用できる車両には制限がありますか?

回答

福祉有償運送で使用できる車両は、乗車定員11人未満のもので、寝台車、車いす車、兼用車(双方に対応)、回転シート車などの福祉自動車及びセダン型(自動車検査証の用途の欄が「貨物」以外の自動車)に限られます。
なお、セダン型自動車を使用して福祉有償運送を行う場合は、運転者その他の乗務員が訪問介護員等の必要な要件を備えることが必要です。

参考ホームページ 運転者・運行管理責任者になるには

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22208.html

質問5

車両を変更するには手続きが必要ですか?

回答

車両の種類が変更になる場合(車いす車をセダン型に変更等)は軽微な事項の変更の届出が必要となりますが、車両の種類に変更がない場合(同じ種類の車両を入れ替えるだけ等)は当該届出は必要ありません。

質問6

誰でも福祉有償運送を利用できますか?

回答

福祉有償運送を利用できるのは、次に掲げる方のうち他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、あらかじめ利用者として福祉有償運送実施団体に登録されている方及びその付き添い人に限られます。

イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者

ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者

ニ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者

ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者

ヘ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者

ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者

(注)ロ・ハ・ホ・ヘ及びトに該当する旅客には、付き添い・見守り等の介助なしにはタクシー等の公共交通機関の利用が困難である者を含み、トの「その他の障害を有する者」には、自閉症、学習障害などの発達障害を有する者を含みます。

参考ホームページ 福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22202.html

質問7

運行管理責任者は必要ですか?

回答

管理車両が5台以上の場合には、次の一定の資格を有する運行管理責任者を車両台数に応じて配置することが必要です。

1 運行管理者資格者証の交付を受けた者

2 旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12の受験資格者

3 道路交通法施行規則第9条の9第1項の要件者

参考ホームページ 運転者・運行管理責任者になるには

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22208.html

質問8

利用会員が増えた場合は手続きが必要ですか?

回答

単に会員数が増えただけであれば手続きは不要です。しかし、旅客の範囲(イ身体障害者、ロ精神障害者、ハ知的障害者、ニ要介護者、ホ要支援者、ヘ基本チェックリスト該当者、トその他肢体不自由者・内部障害者など)の区分が増える場合は、変更登録が必要となります。
また、ロ(精神障害者)、ハ(知的障害者)、ホ(要支援者)、ヘ(基本チェックリスト該当者)、ト(その他肢体不自由者・内部障害者など)の方を運送の対象とすることの妥当性について、更新登録等の際に運営協議会で確認することとなっていますので、移動制約の状況等について運営協議会で説明が必要になります。

質問9

利用者から収受する対価に目安はありますか?

回答

利用者から収受する対価には、1運送の対価(運送サービスの利用に対する対価)、2運送の対価以外の対価(迎車回送料金、待機料金、乗降介助料金、添乗料、車いす使用料等)があり、1は「当該地域のタクシーの上限運賃の概ね2分の1の範囲内」であること、2は「実費の範囲内」であることが目安です。

参考ホームページ 福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22202.html

質問10

1回の運行で複数の利用者を運送すること(複数乗車)はできますか?

回答

透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって、当該地域における運営協議会が必要と認めた場合は、複数乗車が認められます。
ただし、複数乗車の対価を定める場合には、旅客1人ずつから収受する対価が明確に定められており、かつ、次の1,2いずれかに該当することが必要です。

1 最大乗車定員で運行した場合の対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシー運賃
と比較して概ね2分の1の範囲内

2 平均乗車人員で運行した場合の対価の総額が、同一距離又は時間を運行した場合におけるタクシー運賃
と比較して概ね2分の1の範囲内

参考ホームページ 福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/p22202.html


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