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更新日:2023年10月31日

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福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

福祉有償運送を行うには国土交通省の登録が必要です

1. NPO法人等による福祉有償運送は、従来は道路運送法の例外的許可(旧法第80条)を得て実施されていま
したが、安全・安心な旅客運送サービスの普及を促進し、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、
道路運送法の一部改正により新たに登録制度が創設されました。(平成18年10月1日から施行)
福祉有償運送を実施するには、市町村が主宰する運営協議会の議を経るなどの一定の条件と手続きを経て、
国土交通省又は指定を受けた市町村の登録を受けることが必要です。

2. 運送主体は、市町村、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、
消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、営利を目的としない権利能力なき社団です。

3. 運送の対象者は、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であり、単独でタクシー等の公共交通機
関を利用することが困難な者で、予め利用者として登録されている者及びその付き添い人です。
イ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
ニ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者
ホ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者
ヘ 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
(注)ロ・ハ・ホ・ヘ及びトに該当する旅客には、付き添い・見守り等の介助なしにはタクシー等の公共交通機関の利用が困難である者を含み、トの「その他の障害を有する者」には、自閉症、学習障害などの発達障害を有する者を含みます。

4.輸送の安全・旅客の利便の確保にあたり必要な処置を講じる必要があります。
(1)運送の種別に応じた必要な自動車(移動制約の状況に対応するために必要な福祉車両)の保有
(2)二種免許を保有するか講習の受講等一定の要件を備える運転者の確保
(3)車両5台以上の場合、講習の受講等一定の要件を備える運行管理責任者の選任・運行管理体制の整備
(4)整備管理責任者の選任(要件の規定なし)・体制整備
(5)一定の損害賠償処置
(注)(1)は福祉車両が必要な重度の会員に対応するため、福祉車両が導入されているかどうかが確認されます。

5. 旅客から収受する対価の範囲及び基準の考え方は下記のとおりです。

種類

運送の対価

運送の対価以外の対価

内容

運送サービスの利用に対する対価

運送サービスと連続若しくは一体として提供される役務の利用又は設備の利用に対する対価
ア 迎車回送料金
イ 待機料金
ウ その他
介助料(乗降介助に関する部分に限る)、添乗

料、ストレッチャー、車いす使用料等の設備使用

料など

設定方法

距離制、時間制、定額制
その他地域の実情に応じた設定

対価の額、適用する場合の基準を明確に定める

基準

燃料費等を勘案して実費の範囲内であること、合理的な方法により定められ、旅客にとって明確であること、営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、運営協議会で協議が調っていること

燃料費等を勘案して実費の範囲内であること、合理的な方法により定められ、旅客にとって明確であること、営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、運営協議会で協議が調っていること

当該地域におけるタクシーの上限運賃の
概ね2分の1の範囲内

実費の範囲内

複数乗車(注)

最大乗車定員(又は平均乗車定員)の場合の対価の総額がタクシーの概ね2分の1の範囲内

実費の範囲内

(注)透析患者、知的障害者、精神障害者の施設送迎等で協議会が認めた場合には1回の運行で複数の旅客を運送する「複数乗車」が認められます。

6. その他、輸送の安全・旅客の利便の確保に必要な遵守事項が定められています。
(1)運転者の疾病、疲労、飲酒等の確認・記録
(2)事故対応の責任者の選任・連絡体制の整備
(3)車体表示、登録証の写しの携行
(4)乗務記録、運転者台帳の作成、事故記録、旅客名簿の作成 等

7. 登録にあたっては、市町村の主宰する福祉有償運送運営協議会に協議し、合意を得ることが必要です。 
運営協議会での協議事項
当該地域の輸送状況等から見た福祉有償運送の必要性
運送の区域
旅客から収受する対価
その他必要と認められる処置
運送しようとする旅客の範囲、自動車の種類ごとの数、運転者に求められる要件、損害賠償処置、
運行管理体制、整備管理体制、事故時の連絡体制、苦情処理体制、その他 運営協議会での合意事項
当該地域の輸送状況等から見て福祉有償運送が必要であること
更新登録の場合に引き続き当該地域において福祉有償運送が必要であること
変更登録(区域の拡大)の必要性があること
旅客から収受する対価(変更の場合も同様)


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