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更新日:2025年3月28日

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よくある質問(みんなのバリアフリー街づくり条例)

みんなのバリアフリー街づくり条例(第3章:自主条例部分)について、よくある質問をまとめました。

(参考:第4章に関するよくある質問(建築指導課)

目次

(1)みんなのバリアフリー街づくり条例に関すること

質問1 バリアフリー法における移動円滑化基準との違いは何ですか。
質問2 条例の遵守や事前協議等は義務でしょうか。遵守できない場合や協議等を行わなかった場合に、建築制限や使用制限などの不利益を被ることはありますか。

(2)事前協議等に関すること

質問3 どのような場合に事前協議が必要ですか。
質問4 事前協議の様式は、どこで入手すればいいですか。
質問5 既存建築物も整備基準を満たさなければならないのですか。
質問6 増築等の用途面積は、どのように考えるのですか。
質問7 増築等の場合の整備(事前協議)対象となる箇所はどこですか。
質問8 用途変更の場合は、事前協議は必要ですか。
質問9 商業施設(用途面積700平方メートル)、カラオケ店舗(用途面積250平方メートル)、便所やエレベーターホール等の共用部(用途面積300平方メートル)の複合ビルを建築予定ですが、どのような用途で事前協議を行ったらよいでしょうか。また、整備義務箇所はどの部分ですか。
質問10 共同住宅の整備義務箇所はどの部分ですか。
質問11 駐車場の面積は、用途面積に含まれるのですか。
質問12 エレベーターの新設、増改築等の場合、事前協議は必要ですか。
質問13 公園内に建築物を計画するときは、事前協議(通知)は必要ですか。
質問14 適合証はどのような場合に交付を受けられるのですか。

(3)整備基準に関すること

質問15 「主たる経路」とは何を指しますか。
質問16 敷地内通路上の傾斜路には「1.敷地内通路等」「2.傾斜路」の双方の整備基準が適用されるのですか。
質問17 車椅子使用者用駐車区画は、何区画必要ですか。
質問18 共同住宅には、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要ですか。
質問19 出入口の戸について、有効幅員はどのように測定すればよいでょうか。また、両開きのドアである場合はどうでしょうか。
質問20 廊下の曲がり角においてすみ切り処理をしない場合は、不適合ですか。
質問21 踊場の途中に段がある場合は、不適合ですか。
質問22 エレベーターの籠の内のり幅が140センチメートル確保できないが、代わりに、寝台用エレベーター(幅130センチメートル×奥行き230センチメートル)を設置した場合、適合となりますか。
質問23 共同住宅には、エレベーターの設置が必要ですか。
質問24 車椅子使用者用便房内に洗面器を設置する場合、奥行きが45センチメートル程度とあるが、奥行き35センチメートルでは不適合ですか。
質問25 視覚障害者誘導用ブロックを設けない場合、適合とならないですか。
質問26 階段や傾斜路の踊場にも、視覚障害者誘導用ブロックの敷設は必要ですか。
質問27 鋲タイプ(金属製)の視覚障害者誘導用ブロックを使う場合、適合となりますか。
質問28 エスカレーターの整備基準はありますか。

(3)その他

質問29 車椅子使用者用駐車区画は、障がいのある方なら利用できますか。
質問30 適合証交付施設が増築等により適合でなくなった場合、手続きが必要ですか。

(1) みんなのバリアフリー街づくり条例に関すること

質問1

バリアフリー法における移動円滑化基準との違いは何ですか。

回答

バリアフリー法の移動円滑化基準は必要最低限の義務付けであり、対象とする建築物の用途や規模、整備項目は限定的となっています。
一方で、本条例は、障害者等の利用に配慮した整備を進めるという点で法と目的を同じくするものですが、対象とする建築物の用途や規模を法よりも広範に定めるとともに、法に定めのない整備項目について位置づけを行うことで、より高い水準での整備を目指すものです。

質問2

条例の遵守や事前協議等は義務でしょうか。遵守できない場合や協議等を行わなかった場合に、建築制限や使用制限などの不利益を被ることはありますか。

回答

施設を新築等する場合は、条例で定める整備基準に適合しなければなりません。また、規模などが規則で定める一定のもの(指定施設)に該当する場合は、事前協議等の手続きを行わなければなりません。

条例の規定に反し、事前協議等の手続きを行わなかった場合や不正又は不誠実な行為を行った場合、正当な理由なく指導・助言に従わない場合には、必要な措置をとるべきことを勧告し、県公報等で氏名等を公表する場合があります。

ただし、罰則は設けていないため、建築時の建築制限や竣工後の使用制限などの適用はありません。

(参考)みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく勧告・公表の取り扱いについて

(2) 事前協議等に関すること

質問3

どのような場合に事前協議が必要ですか。

回答

官公庁施設、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設、公共交通機関などの公共的施設のうち、より公益性の高い施設、又は規模の大きい施設を指定施設(注意1)としています。この指定施設を新築、増築、改築等(注意2)をするときは、事前協議が義務付けられています。(注意3)

(注意1)公共的施設の用途及び指定施設となる規模等(PDF:235KB)

(注意2)用途の変更、大規模の修繕及び大規模の模様替えも含みます。以下、新築を除き、増築や改築等をまとめて「増築等」と表記します。

(注意3)各地域の事前協議に係る審査窓口の案内


質問4

事前協議の様式は、どこで入手すればいいですか。

回答

県ホームページでダウンロードすることができます。


質問5

既存建築物も整備基準を満たさなければならないのですか。

回答

既存建築物については、条例において「整備基準を適合するよう整備に努めなければならない」と規定しており、事業者の努力を求めています。また、既存の指定施設に増築等をする場合は、事前協議が必要です。


質問6

増築等の用途面積は、どのように考えるのですか。

回答

事前協議の要否を判断する際の用途面積は、既存部分を含めた増築後の当該用途に係る面積(棟ごと)で考えます。

質問7

増築等の場合の整備(事前協議)対象となる箇所はどこですか。

回答

増築等の部分及び当該増築等の部分に至る経路が事前協議の対象箇所となります。また、バリアフリーに配慮された便所等は既存部分に設置されていれば、増築等の部分に未設置でも可とします。なお、適合証交付を前提とする場合は、棟全体で適合、不適合を判断し「棟」単位で交付します。


質問8

用途変更の場合は、事前協議は必要ですか。

回答

用途変更により指定施設に該当する場合(用途変更後の床面積が施行規則別表第1で規定する協議対象規模に該当する場合)は、用途変更する部分の規模に関わらず、事前協議が必要です。
この場合、事前協議の要否を判断する際の用途面積について、用途が単一の場合は「用途変更後の床面積」です。用途が複数ある建物の場合は「(用途変更する箇所と同じ用途となる)既存面積」に「用途変更する面積」を加えた面積が「用途変更後の床面積」となります。

質問9

商業施設(用途面積700平方メートル)、カラオケ店舗(用途面積250平方メートル)、便所やエレベーターホール等の共用部(用途面積300平方メートル)の複合ビルを建築予定ですが、どのような用途で事前協議を行ったらよいでしょうか。また、整備義務箇所はどの部分ですか。

回答

御質問の事例では、出入口等の主要な部分を共有し、かつ合計の用途面積が1,000平方メートル以上であるため、「商業施設(物品販売業を営む店舗)」と「興行・遊興施設(遊技場)」の「複合用途建築物」として事前協議等を行ってください。

また、今回の事例においては、商業施設部分、共用部分及び商業施設部分に至る経路が整備義務箇所となります。(興行・遊興施設は指定施設の規模(300平方メートル)未満であるため、協議対象外)


質問10

共同住宅の整備義務箇所はどの部分ですか。

回答

原則として敷地内通路、外部出入口、棟内の共用部分(集会室等を含む)を整備義務箇所としており、個別住戸は出入口も含め、整備義務箇所には該当しないものとしています。(注意)
なお、物理的に接続していても廊下、階段等の共用部分を有しない場合は建築基準法上の用途は「長屋」となり、条例においても「公共的施設」でなく「住宅」に位置付けられ、整備義務を課していません。

(注意)4階建て以上の場合は、エレベーターの設置が義務付けられています(質問16)


質問11

駐車場の面積は、用途面積に含まれるのですか。

回答

建築物であれば、用途面積に含みます。用途面積とは、当該用途に供する建築物の部分の床面積の合計のことであり、当該用途の建築物の部分であれば、バックヤード等の利用者の利用に供しない部分の面積も含みます。


質問12

エレベーターのみ更新する場合であっても、事前協議は必要でしょうか。

回答

エレベーター設置が義務付けられる規模の施設においては、事前協議が必要になります。設置が努力義務である場合は、事前協議は不要ですが、基準に適合したものを設置するよう事業者の努力を求めています。また、事前協議に当たっては、当該エレベーター及び乗降口その他隣接部分並びにそこへ至る経路が対象となります。


質問13

公園内に建築物を計画するときは、事前協議(通知)は必要ですか。

回答

公園本体及び公園内の建築物に対応する条例や整備基準、事前協議の要否は下記のとおりです。

公園の種類 公園内の建築物・工作物の種類 適用する条例・整備基準及び事前協議の有無
(1)都市公園法に基づく公園 特定公園施設(出入口・園路・屋根付き広場・休憩所等)

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に係る条例(国が設置する場合は省令)

→事前協議不要

上記以外の建築物(飲食店等)

施行規則別表第2の1
→指定施設であれば事前協議は必要
(2)(1)を除く条例上の公園 公園の施設等(出入口・園路・便所等)
※規則別表第2の4で規定されているもの
施行規則別表第2の4
→事前協議不要
上記以外の建築物 施行規則別表第2の1
→指定施設であれば事前協議は必要
(3)上記を除く公園(条例上公園とは扱わない) 建築物 施行規則別表第2の1
→指定施設であれば事前協議は必要

【備考】

  • 条例の対象施設は、公共的施設、道路、公園、公共車両、住宅としていますが、このうち、事前協議(通知)の手続きが必要となるのは、公共的施設のうち規則で定める指定施設であり、公園は指定施設ではありません。
  • 条例第2条で規定している公園は、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園その他規則で定めるものを指しています。
  • 上記の表のとおり、事前協議(通知)が義務づけられていない公園や公園内の建築物もありますが、設置者が適合証の交付を希望する場合は、事前協議(通知)を行い、整備基準に適合するよう整備をお願いします。

質問14

適合証はどのような場合に交付を受けられるのですか。

回答

公共的施設等について、整備基準に適合させた場合に交付を請求できます。既存施設であっても、適合することを示す図書を添付して適合証の交付を請求することができます。(バリアフリー法上適合している箇所、項目で、条例上上乗せ内容がある場合は、整備適合させる必要があります。)
なお、適合証の交付は基本的に建築基準法上の「棟」単位で行います。同一棟の増築等の場合でも、棟全体で適合、不適合を判断するため、既存部分が不適合であれば適合証は交付できません。

(3)整備基準に関すること

質問15(1.敷地内通路、4.出入口、5.廊下等)

「主たる経路」とは何を指しますか。

回答

主たる経路は「(A)道等から利用居室までの経路」及び「(B)駐車場から利用居室又は道等までの経路」のうち、それぞれ1以上の経路のことで、障がい者等が円滑に利用できる経路のことを指しており、建物の内外を問いません。

「主たる経路」は「敷地内通路、出入口、廊下」などにより構成され、「主たる経路」に関する整備基準は、これらの各整備項目の中で定めています。

【備考】

  • 主たる経路上にあっても、建物玄関などの「主要な出入口」には「4.出入口等」の基準が適用され、「1.敷地内通路等」の基準においては対象となりません。敷地内通路の基準(2)エ(戸の基準)の対象となるのは、敷地内通路上にある門扉となります。
  • (B)について、建物と同じ敷地内に駐車場を設ける場合、「駐車場から利用居室までの経路」または「駐車場から道等までの経路」のいずれか1以上を主たる経路として整備することを求めています。ただし、駐車場から利用居室までの距離はできるだけ短くすることが望ましいです。
  • 下記の図の場合、BまたはCのいずれか1以上およびAを主たる経路として整備することを求めています。

主たる経路の説明


質問16(2.傾斜路)

敷地内通路上の傾斜路には「1.敷地内通路等」「2.傾斜路」の双方の整備基準が適用されるのですか。

回答

その通りです。双方の基準を満たす必要があります。
一部の基準が重複しており、満たすべき基準をまとめると下の表になります。(網掛け部分の基準を満たせば双方の基準を満たしたことになります。)

【敷地内通路の傾斜路と傾斜路の整備基準の取扱い】

敷地内通路上の傾斜路が満たすべき整備基準は下記の網掛け部分です。

  • ア 主たる経路(「イ 主たる経路以外」の基準も満たす必要があります。)
「敷地内通路」の傾斜路 「傾斜路」
(1)有効幅員は、段に代わるものの場合は140cm以上、段に併設するものの場合は、90cm以上 (1)有効幅員は、120cm以上。段に併設するものの場合は、90cm以上

(2)勾配は、12分の1以下。高さ16cm以下の場合は、8分の1以下

(2)縦断勾配は、12分の1以下。高低差16cm以下の場合は、8分の1以下
(3)高さ75cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場の設置 (3)高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置
(右記の基準を満たすこと) (4)両側には、側壁又は高さ5cm以上の立ち上がり部の設置
(4)勾配が12分の1を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 (5)適切な高さの手すりの設置
(右記の基準を満たすこと) (6)表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
(5)前後の通路との容易な識別 (7)前後の廊下等との容易な識別
(右記の基準を満たすこと) (8)端部は、車椅子の転回に支障がない構造
  • イ 主たる経路以外
「敷地内通路」の傾斜路 「傾斜路」
(右記の基準を満たすこと) (1)有効幅員は、120cm以上。段に併設するものの場合は、90cm以上
(右記の基準を満たすこと) (2)縦断勾配は、12分の1以下。高低差16cm以下の場合は、8分の1以下
(右記の基準を満たすこと) (3)高低差75cm以内ごとに、踏幅150cm以上の踊場の設置
(右記の基準を満たすこと) (4)両側には、側壁又は高さ5cm以上の立ち上がり部の設置
(1)勾配が12分の1を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 (5)適切な高さの手すりの設置
(右記の基準を満たすこと) (6)表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ
(2)前後の通路との容易な識別 (7)前後の廊下等との容易な識別
(右記の基準を満たすこと)

(8)端部は、車椅子の転回に支障がない構造

【備考】

  • 原則は、「2.傾斜路」の整備基準を適用し、「1.敷地内通路等」の項において、傾斜路に係る整備基準を規定している場合は、「1.敷地内通路等」の傾斜路の整備基準を適用することとなります。

質問17(3.駐車場)

車椅子使用者用駐車区画は、何区画必要ですか。

回答

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、駐車台数の合計が200台以下の場合は駐車台数の合計に50分の1を乗じて得た数以上、駐車台数が200台を超える場合は駐車台数の合計に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車区画を設置してください。なお、計算結果に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げてください。

 
駐車台数の合計 車椅子使用者駐車区画
50台まで 1台
51から100台 2台
101から150台 3台
151から200台 4台
201から300台 5台
301から400台 6台

【備考】
・上記の基準は令和7年6月1日から適用されます。
・令和7年5月31日以前に事前協議等を開始する施設、バリアフリー法の適用を受けない公共的施設(令和7年10月1日までに事前協議等を開始する場合に限る。)については、次の基準を適用します。

基準:駐車台数の合計に100分の1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを1に切り上げる。)

駐車台数の合計 車椅子使用者駐車区画
100台まで 1台
101から200台 2台
201から300台 3台

 


質問18(3.駐車場)

共同住宅には、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要ですか。

回答

共同住宅に設ける駐車場が、来客者等も使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当することから、車椅子使用者用駐車区画の設置が必要です。

一方、契約者専用駐車場のように特定の住民のみが使用する駐車場である場合には、「多数の者が利用する駐車場」に該当しないことから、車椅子使用者用駐車区画の設置義務はありません。


質問19(4.出入口等)

出入口の戸について、有効幅員はどのように測定すればよいでしょうか。また、両開きのドアである場合はどうでしょうか。

回答

有効幅員は、建具の内のり寸法ではなく、実際に通行できる部分の幅で測定してください。

したがって、引き戸の場合は戸の引き残しを、開き戸の場合は戸の厚み部分を建具枠の内のり寸法から差し引いてください。

また、両開きの戸については、車椅子使用者にとって同時に両方の戸を開けることが困難ですので、片方の戸を開いた状態の幅で測定する必要があり、いわゆる親子ドアについては、通常開閉する部分を開いた状態の幅とします。


質問20(5.廊下等)

廊下の曲がり角においてすみ切り処理をしない場合は、不適合ですか。

回答

廊下等の有効幅員が、120センチメートル以上でも140センチメートル未満の場合は不適合となりますが、140センチメートル以上の幅員をとってあれば、車椅子の転回に支障がない構造と考えられますので、不適合ではありません。


質問21(6.階段)

踊場の途中に段がある場合は、不適合ですか。

回答

段差が1段あり、区切られた踊場が互いに長方形(又は正方形)となっている場合は、不適合ではありませんが、できる限り避けてください。


質問22(7.エレベーター)

エレベーターの籠の内のり幅が140センチメートル確保できないが、代わりに、寝台用エレベーター(幅130センチメートル×奥行き230センチメートル)を設置した場合、適合となりますか。

回答

エレベーターの籠の大きさは、内のり幅は140センチメートル以上、内のり奥行きは135センチメートル以上と規定していますので、幅130センチメートル×奥行き230センチメートルの籠の大きさでは基準に足りないことから、不適合となります。


質問23(7.エレベーター)

共同住宅には、エレベーターの設置が必要ですか。

回答

床面積が1,000平方メートル以上で、4階建て以上の場合は、エレベーターの設置が義務付けられています。籠の大きさは、電動車椅子使用者が乗降できるような構造であればよいこととしています。


質問24(8.便所)

車椅子使用者用便房内に洗面器を設置する場合、奥行きが45センチメートル程度とあるが、奥行き35センチメートルでは不適合ですか。

回答

整備ガイドブックの解説において、「程度」という表現がありますが、何センチメートル以内であれば適合ということはありません。事例ごとの判断になりますが、この場合、奥行き35センチメートルでも利用者が利用できれば適合と考えます。


質問25(15.視覚障がい者の円滑利用)

視覚障害者誘導用ブロックを設けない場合、適合とならないですか。

回答

一部の施設を除き、「整備基準15.視覚障がい者の円滑利用(1)」にて「道等から案内板等までの経路」の内1以上を視覚障害者が円滑に利用できる経路とすることと定め、当該経路における「(A)車路に近接する部分」及び「(B)段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分」については点状ブロック等の敷設により、視覚障害者に対し警告を行うことを求めています。(同基準(1)イ-(イ))

一方、その他の部分については、音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備による対応を認めており、その対応があれば適合と扱われます。(同基準(2))

音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備とは、音声装置、誘導チャイム、誘導用設備として有効な床面での配慮(誘導用マット)等を言います。


質問26(15.視覚障がい者の円滑利用)

階段や傾斜路の踊場にも、視覚障害者用誘導ブロックの敷設は必要ですか。

回答

階段の段がある部分や傾斜路の傾斜がある部分の上端に隣接する踊場の部分に、視覚障害者誘導用ブロックの敷設が必要です。ただし、階段においても、傾斜路においても、連続した手すりを設ける場合は不要となります。
なお、一部の用途においては敷設の義務はありません。詳細は施行規則または整備ガイドブックをご覧ください。


質問27(15.視覚障がい者の円滑利用)

鋲タイプ(金属製)の視覚障害者誘導用ブロックを使う場合、適合となりますか。

回答

鋲だけでは、弱視者への対応が不十分と考えられるので、基本的には不適合となります。ただし、鋲及びその周辺を黄色にした場合や、鋲及びその周辺部分を周辺の床材と明度差のある色にするなどの措置をとった場合、適合と扱うこともあります。


質問28

エスカレーターの整備基準はありますか。

回答

階と階との移動については、エレベーターの設置を考えていますので、エスカレーターの整備項目はありません。エスカレーターの設置にあたっては、「特に視覚障害者の注意を喚起する場所」ということで視覚障害者誘導用ブロックの敷設や音声案内等を求めています。

(4)その他

質問29

車椅子使用者用駐車区画は、障がいのある方なら利用できますか。

回答

車椅子使用者用駐車区画は、通常の区画よりも幅が広い区画を必要とする車椅子使用者や、身体の機能上の制限を受ける高齢者、障がい者など、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方がご利用いただけます。

ただし、必ずしも広い区画を必要としない場合には、優先駐車区画(出入口の近くに確保された一般幅の駐車区画)などが設けられている場合には、当該区画を利用するなどの配慮にご協力をお願いします。

なお、神奈川県では、障害者等による利用に配慮された駐車区画の適正利用を推進するため、「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」に取り組んでいます。詳細は次のページをご覧ください。

かながわ障害者等用駐車区画利用証制度

 


質問30

適合証交付施設が増築等により適合でなくなった場合、手続きが必要ですか。

回答

適合証交付施設が、何らかの事情により整備基準に適合させることができなくなった場合には、適合証返納届に施設名等を記入の上、適合証を返納するようお願いします。適合証返納届の様式は県ホームページに掲載しています。


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