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更新日:2024年12月4日

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みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく勧告・公表の取り扱いについて

みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく勧告・公表の取り扱いについて

 

平成21年10月 神奈川県保健福祉部

地域保健福祉課 作成

1 趣旨

神奈川県では、公共的施設等を誰もが安全かつ快適に利用できるよう、平成8年4月に神奈川県福祉の街づくり条例(以下、「条例」という。)を施行し取組を進めてきた。

この間、平成14年にはバリアフリーに対する関心の高まりや関係法令の制定等に伴い、施行規則の整備基準を改正するなど、条例の内容についても時代の要請にあわせて見直しを行い的確な運用に努めてきたところであるが、一方で、条例の精神を無視するような不正改造事件の発生など、条例の取組の根幹を揺るがしかねない状況が生じている。

このような状況を踏まえ、条例施行の実効性を確保するためには、条例に規定された勧告と公表の手続きをより一層適切に行う必要があると考えられることから、勧告及び公表の考え方を整理し明らかにするものである。

 

2 考え方

条例では第1章(総則)及び第2章(施策の基本方針)の規定にみられるように、バリアフリーのまちづくりの推進にあたっては、県、市町村、事業者及び県民が連携、協調することにより進めていくこととしている。勧告や公表を行うにあたっても、このような街づくりの精神を尊重するものであり、県民や事業者などの多様な主体の理解と参加を得て実効性のある取組を行うために、条例に定められた規定をより適切に運用するという観点から対応すべきである。このため、今回の取り扱いの考え方を示すことによって、今までの条例の性格や運用のあり方を見直すというものではなく、条例の遵守に向けてより適切な運用を図るという観点を基本とするものである。

 

3 勧告の考え方

(条例)

第19条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る指定施設が整備基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

2 知事は、前項の検査を行った場合において、当該施設が第17条第1項の規定により行われた協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

第20条 知事は、指定施設の新築等に関し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

  • (1)第17条第1項の新築等をしようとする者が、同項の規定による協議を行わずに工事に着手したとき。
  • (2)第17条第1項の規定による協議をした者が、当該協議の内容と異なり、かつ、整備基準に適合していない工事(第18条の規定による工事完了の届出があったものを除く。)を行ったとき。
  • (3)前条第2項の指導又は助言を受けた者が、正当な理由なく当該指導又は助言に従わなかったとき。

勧告は、第20条の各号に規定する項目に違反していることが明白であり、かつ条例に基づく指導・助言を行ったにもかかわらず応じない場合に、条例の適切な施行という観点から必要と認められる場合に行う。具体的には例えば次のようなケースが考えられる。

  • 事前協議を行うよう再三指導したにもかかわらず、理由無く事前協議書を提出せずに工事に着手した場合
  • 事前協議書は提出したが、書類を提出したのみでその後実質的な協議に応じない、又は正当な理由なく事前協議の指示に従わないなど、協議を行う意思が認められない場合
  • 協議内容に反して工事完了時に不適合となったものについて、例えば協議後に何らかの事由の変化が生じたことによるものではなく、当初から協議どおりの工事をする意思があったとは認められないような悪質な場合
  • 協議書や協議図面、完了報告書を改ざんするなどの悪質な場合
  • 完了検査を受けた後に協議内容と異なる内容で改造行為をするなどの悪質な場合

上記はあくまでも想定しうる例であり、実際には条例の適切な施行という観点から個々の例に則して判断するものであり、また、上記例に記載されていないことをもって勧告を実施しない根拠となるものではない。

 

4 公表の考え方

(条例)

第21条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に意見の聴取を行った上で、当該勧告を受けた者の氏名、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。

公表を行うことのできる場合とは、勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わない場合である。条例では命令や罰則を規定しておらず、公表は勧告に従わない場合の最終的な対応となることから、状況をよく調査の上、相手方に弁明の機会を付与し意見を徴したうえで行う。

勧告に従わず公表することが相当な場合とは、例えば、条例の趣旨や公益性を踏みにじるような悪質な事例であって、社会的影響が大きく、看過することにより今後の条例施行に支障を来すおそれがある場合などが考えられる。具体的には、例えば次のようなケースが考えられる。

  • 改善が比較的容易であるにもかかわらず、理由なく改善に応じようとしないなど勧告に従う意思が認められない
  • 勧告に従う意思は示しても、対応をいたずらに引き延ばしたり、改善に着手しないなど、実質的に従う意思が認められない
  • 勧告を受けた行為が組織的かつ計画的に行われ、今後も反復されるおそれがある

上記はあくまでも想定しうる例であり、実際には条例の適切な施行という観点から個々の例に則して判断するものである。

 

5 その他

勧告や公表は条例の実効性を確保するための一つの手段であるが、条例を適切に施行していくにあたっては、多様な主体の協力と参画のもとに福祉の街づくりを進めていくという条例の趣旨が社会に広く共有されていることが必要である。このため、県民や事業者に条例の目的や趣旨を幅広く理解していただくため、今後とも機会をとらえて条例の趣旨の普及を図っていく。

 

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