更新日:2023年5月22日
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バリアフリーの街づくりについて
すべての県民が安心して快適に生活でき自由に外出することができるやさしい街をつくるため、神奈川県は、「福祉の街づくり条例」を平成8年に制定しました。その後の社会状況の変化やユニバーサルデザインの関心の高まりなどに対応するため、平成20年に改正し、「みんなのバリアフリー街づくり条例」としました。(改正条例は平成21年10月1日施行)
障がい者や高齢者、妊産婦、ケガなどをした方々が、街の中の建築物や道路、公園などを利用するとき、不便を感じたり、使うことができないことがあります。
そこで、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」は、新しく施設をつくるときに、スロープや手すりの設置など、障がい者等が利用できるように配慮した整備をすることを求めています。また、すでにある施設についても障がい者等に配慮した整備の努力をしてもらうこととしています。
これらの施設整備とあわせて、県民がお互いに理解し助け合うことにより、だれにもやさしいバリアフリーの街づくりを目指します。
※横浜市・川崎市に建物を建てる場合には、それぞれの市が独自に制定している条例の規定が適用されます。
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