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更新日:2024年12月5日
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介護員養成研修について解説する
介護保険法における訪問介護業務及び介護予防訪問介護業務は、「介護福祉士」その他「政令で定める者」が行うこととされています。
ここでいう「政令で定める者」とは、介護員養成研修の課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者のことをいいます。
平成30年4月1日より介護員養成研修の課程は「介護職員初任者研修」及び「生活援助従事者研修」になりました。
「訪問介護員養成研修(ホームヘルパー養成研修)」「介護職員基礎研修」は、平成25年3月に開講したコースをもって終了しました。今後は「介護職員初任者研修」又は「生活援助従事者研修」を修了することで、 介護保険法における訪問介護員の業務に従事できます。
研修科目 | 時間数 |
---|---|
職務の理解 | 6時間 |
介護における尊厳の保持・自立支援 | 9時間 |
介護の基本 | 6時間 |
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 9時間 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
老化の理解 | 6時間 |
認知症の理解 | 6時間 |
障害の理解 | 3時間 |
こころとからだのしくみと生活支援技術 | 75時間 |
振り返り | 4時間 |
研修科目 | 時間数 |
---|---|
職務の理解 | 2時間 |
介護における尊厳の保持・自立支援 | 6時間 |
介護の基本 | 4時間 |
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 3時間 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 6時間 |
老化と認知症の理解 | 9時間 |
障害の理解 | 3時間 |
こころとからだのしくみと生活支援技術 | 24時間 |
振り返り | 2時間 |
介護員養成研修は、都道府県知事が指定する研修事業者が実施しています。
開講予定、受講申し込みの手続き等については、直接研修事業者へお問合せください。
介護員養成研修指定事業者一覧(令和6年12月1日現在)(PDF:282KB)
介護員養成研修事業を実施するには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。その場合の指定申請は、神奈川県介護員養成研修事業指定要綱に従って行ってください。
詳しい申請方法等については、福祉子どもみらい局地域福祉課(福祉介護人材グループ) 045-210-4768(直通)までお問合せください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。