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更新日:2024年7月9日
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介護支援専門員の登録等について
以下の「必要書類」を簡易書留郵便で郵送(必ず郵便局の書留窓口に差し出してください。)
登録申請受付後、介護支援専門員としての登録が済みましたら、住民票の住所地に「介護支援専門員登録番号」と「登録日」を記載した通知を郵送します。通知が届きましたら、大事に保管してください。
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045(210)4768(直通)
(神奈川県に介護支援専門員として登録している方のうち)
以下のフォームより届出を行ってください。
【介護支援専門員資格登録簿登録事項変更届(様式3)】
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=49784
次の必要書類を神奈川県地域福祉課あてに簡易書留郵便で郵送してください。
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045(210)4768(直通)
「介護支援専門員証書換え交付申請」をおこなってください。
旧姓・通称名の使用に係る届出をおこなってください。
(神奈川県に介護支援専門員として登録している方のうち)
※既に介護支援専門員として登録している方が新たに旧姓・通称名を使用する場合には、登録事項の変更手続きもあわせて行ってください。
以下のフォームより届出を行ってください。
【介護支援専門員旧姓・通称名使用届(様式10)】
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=49783
「旧姓・通称名使用届(様式10)(PDF:111KB)」に必要事項を記入し、神奈川県地域福祉課あてに簡易書留郵便で郵送してください。(Word版はこちら)
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045(210)4768(直通)
通称名の使用を希望する方は、その通称名が社会生活上日常的に用いられていることが確認できる書類を添付する必要があります。
旧姓・通称名の使用を届出ている方は、旧姓・通称名で介護支援専門員証の交付を申請することができます。現在有効な介護支援専門員証を保有している方が、新たに旧姓・通称名で介護支援専門員証の交付を希望する場合は、介護支援専門員証の書換え交付の手続きにより、介護支援専門員証の氏名の変更を行ってください。なお、旧姓・通称名で介護支援専門員証を交付する場合、戸籍名・外国籍名が介護支援専門員証の裏面に表示されます。
介護支援専門員証の書換え交付申請
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f3721/p11261.html
また、登録事項に変更のある方は、介護支援専門員資格登録簿登録事項変更届(様式3)(PDF:147KB)に、変更内容に応じた次の書類を添付して、必要書類と併せて送付してください。
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045(210)4768(直通)
※必要書類等は、当課より移転先の都道府県介護支援専門員資格登録主管課あてに転送します。
以下のすべてを満たす方のみ、神奈川県への登録移転が可能です。
神奈川県地域福祉課福祉介護人材グループ045-210-4768(直通)に電話にて連絡
上記の要件を満たす方に対して、必要な書類をお送りします。
なお、登録移転と同時に介護支援専門員証の更新を希望される方や、実務研修又は再研修修了後に介護支援専門員証を未交付の方については、お電話の際にお申し付けください。
また、旧姓・通称名の使用を希望される方は、旧姓・通称名使用届をご提出いただきますので、その旨お伝えください。
〈神奈川県から取り寄せるもの〉
〈上記とは別にご用意いただくもの〉
現在登録している都道府県の介護支援専門員登録担当課
介護支援専門員としての資格の登録が消されることをいいます。登録が消除されると、5年間は介護支援専門員として登録を受けることはできません。
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(介護保険法第69条の2第1項第1号)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至った場合(介護保険法第69条の2第1項第2号)
介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令に定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至った場合(介護保険法第69条の2第1項第3号)
不正の手段により介護支援専門員の登録を受けた場合(介護保険法第69条の39第1項第2号)
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合(介護保険法第69条の39第1項第3号)
介護保険法第69条の38第3項による業務禁止の処分に違反した場合(介護保険法第69条の39第1項第4号)
要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実に業務を行わない場合(介護保険法第69条の39第2項第1号)
厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わない場合(介護保険法第69条の34第1項)
介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させた場合(介護保険法第69条の35)
介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をした場合(介護保険法第69条の36)
正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らした場合(介護保険法第69条の37)
介護保険法第69条の38第1項の規定により、神奈川県知事から報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合(介護保険法第69条の39第2項第2号)
介護保険法第69条の38第2項の規定による神奈川県知事による指示又は命令に違反し、情状が重い場合(介護保険法第69条の39第2項第3号)
介護支援専門員証の交付を受けずに介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合(介護保険法第69条の39第3項第3号)
本人から登録の消除の申請があった場合
死亡等の届出があった場合
死亡等の届出はないが、死亡等の届出が必要となる事項(死亡、成年被後見人又は被保佐人に該当、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者になった等)のいずれかに該当する事実が判明した場合
不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者として合格の決定を取り消された場合
word版:介護支援専門員登録消除申請書(様式5)
PDF版:介護支援専門員登録消除申請書(様式5)
word版:介護支援専門員死亡等届出書(様式4)
PDF版:介護支援専門員死亡等届出書(様式4)
心身の故障に係る届出書
word版:心身の故障に係る届出書(様式4-2)
PDF版:心身の故障に係る届出書(様式4-2)
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 福祉介護人材グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045(210)4768(直通)
介護支援専門員のお問い合わせの多くは個別性が高く、詳細を伺いながらお答えをする必要があります。
お手数ですが、土日祝日を除いた8時30分から17時15分までにお電話でお問い合わせくださるようお願いいたします。
(電話:045-210-4768)
福祉介護人材グループ
電話 045-210-4755
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課です。