ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医薬品 > 申請・届出(薬務課) > 登録販売者
更新日:2022年6月23日
ここから本文です。
登録販売者について・登録販売者に対する研修(外部研修)について
平成18年6月に薬事法が改正され、医薬品販売制度が大幅に見直されました。薬局の他に一般用医薬品のみを扱う店舗販売業という新たな業態が設けられ、平成21年6月1日から施行されました。
この店舗販売業には、薬剤師もしくは都道府県知事の行う試験に合格し、販売従事登録を行った登録販売者と称する専門家を置くことが必要とされており、平成20年度から各都道府県において登録販売者試験を実施しております。
登録販売者として一般用医薬品の販売に従事するには、当該試験に合格し、都道府県知事の登録(法第36条の8第2項)を受ける必要があります。この登録は、販売に従事する施設の所在地の都道府県に対して行うこととなっており、登録された場合、販売従事登録証が交付されます。
登録販売者試験に合格後、神奈川県内の施設で一般用医薬品販売に従事しようとする方は、本県で登録を受ける必要があります。他都道府県で従事する場合は、その該当都道府県で登録を受ける必要がありますので管轄する都道府県薬事担当課にてご確認ください。
なお、登録販売者試験に合格された方で、現在、一般用医薬品を取扱う施設に勤務していない方は、販売従事登録申請を行うことができません。今後、登録販売者として従事する際に当該申請を行ってください。
合格通知書については申請時に必要となりますので大切に保管してください。
*販売従事登録には、以下のような手続きがあります。
詳しくは販売従事登録をご覧ください。
・販売従事登録の申請
・販売従事登録の変更
・販売従事登録の消除
・販売従事登録証の書換え交付
・販売従事登録証の再交付
・販売従事登録証の返納
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下、「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、従事者(登録販売者を含む。)に対する研修を実施することとされています。
このうち、登録販売者については、令和4年4月1日に施行された医薬品医療機器等法施行規則の改正により、同省令に定める厚生労働省に届出を行った研修実施機関による研修を毎年度受講させなければならないこととされています。
一般用医薬品販売業者等におかれましては、自ら行う研修及び外部研修が適切に実施されますようお願いします。
厚生労働省に届出を行った研修実施機関は厚生労働省のページ「医薬品の販売制度」から確認できます。
「登録販売者に対する研修の実施について」(令和4年3月29日付け薬生総発0329第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:591KB)
「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)(PDF:1,584KB)
登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて(令和4年3月29日付事務連絡 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課)(PDF:121KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。