更新日:2024年3月28日

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販売従事登録

販売従事登録について

販売従事登録について神奈川県で手続きを行う方へ手続一覧提供情報

販売従事登録について

登録販売者試験に合格後、神奈川県内の施設で一般用医薬品販売に従事しようとする方は、本県で登録を受ける必要があります。他都道府県で従事する場合は、その該当都道府県で登録を受ける必要がありますので管轄する都道府県薬事担当課にご確認ください。

なお、一般用医薬品を取り扱う施設に勤務しない方は、販売従事登録申請を行うことができません。今後、登録販売者として従事する際に当該申請を行ってください。

合格通知書については、申請時に必要となりますので大切に保管してください。

  • 複数の都道府県にある店舗で兼務している場合においては、いずれか一つの都道府県でのみ登録でき、複数の都道府県で登録を行うことはできません。
  • 一度、一般用医薬品の販売に従事する施設がある都道府県で販売従事登録を受ければ、他の都道府県でも、一般用医薬品の販売等に従事することができます(登録を受け直す必要はありません。)。

※登録販売者試験の詳細はこちらをご確認ください。

 登録販売者試験

申請方法について

申請は、窓口に直接お越しいただくか、郵送により実施しています。(再交付申請を除く。)
販売従事登録証の即日交付はできませんので御了承ください。

 

  • 窓口及び郵送先
    〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
    神奈川県庁西庁舎8階
    健康医療局生活衛生部薬務課薬事指導グループ

郵送による販売従事登録証の交付について

郵送による販売従事登録証の交付を希望される方は、次のものを提出してください。

宛名書きされた、返信用のレターパック 1部

簡易書留以上の切手が貼付された返信用封筒(A4サイズ以上のもの)でも可。

※配達員の手渡しによる受取を希望される場合は、レターパックプラスまたは簡易書留の準備をお願いします。
※郵送等の事情により販売従事登録証に折り目等が入る可能性がありますので、御了承ください。

販売従事登録に関する手続き一覧

販売従事登録の申請 登録販売者試験に合格し、一般用医薬品の販売又は授与に従事するときは、登録をしてください。
販売従事登録の変更 登録販売者名簿の登録事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別)に変更が生じたときは、30日以内に届け出てください。
販売従事登録の消除 一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときや、死亡・失踪の宣告を受けたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請してください。
販売従事登録証の書換え交付 販売従事登録証の記載事項(本籍地都道府県名、氏名、生年月日)に変更を生じたときは、販売従事登録の書換え交付を申請できます。
販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録の再交付を申請できます。
販売従事登録証の返納 販売従事登録証再交付、販売従事登録消除の申請時等に紛失のため添付しなかった登録証を後日発見した場合は、5日以内に販売従事登録証を返納してください。
業務の継続が著しく困難となった場合の届出書 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく届け出てください。
 

販売従事登録の申請

(法第36条の8第2項の規定による登録)

申請書の提出先

神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)

提出書類

1 販売従事登録申請書様式第86の2(PDFWORD 1部

2 添付書類 各1部

ア 登録販売者試験に合格したことを証明する書類(合格通知書等)
イ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し※若しくは住民票記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)

・登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 
・日本国籍を有していない方は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの

ウ 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者(以下「薬局開設者等」という。)でない場合は、使用関係を示す書類(雇用契約書(薬局開設者等の代表印があるもの)の写し又は雇用証明書)
例示(PDFWORD)
※申請者が薬局開設者等の場合(個人で開設する場合に限る)は、当該許可証の写し

雇用契約書の写しを提出する場合は、雇用契約書の原本を確認しますので、郵送ではなく窓口で手続きを行ってください。

3 手数料 7,600円 神奈川県収入証紙

留意事項 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、医師の診断書の添付が必要です。
診断書の例示PDFWord

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販売従事登録の変更

(施行規則第159条の9)

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類
  1. 登録販売者名簿登録事項変更届 ⇒様式第86の4(PDFWORD 1部
  2. 戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
    なお、日本国籍を有していない方は、住民票の写し※(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(同法第7条第1号から第3号まで掲げる事項及び同法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
    ※個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの
備考 氏名・本籍地都道府県名等、交付されている販売従事登録証の記載事項が変更になり、販売従事登録証の書換えを希望する場合は、販売従事登録証の書換え交付申請も行ってください。

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販売従事登録の消除

(施行規則第159条の10)

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類
  1. 販売従事登録消除申請書 ⇒様式第86の5(PDFWORD 1部
  2. 販売従事登録証

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販売従事登録証の書換え交付

(施行規則第159条の11)

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類
  1. 販売従事登録証書換え交付申請書 ⇒様式第86の6(PDFWORD 1部
  2. 販売従事登録証
  3. 手数料 2,000円(神奈川県収入証紙

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販売従事登録証の再交付

(施行規則第159条の12)

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類
  1. 販売従事登録証再交付申請書 ⇒様式第86の7(PDFWORD 1部
  2. 販売従事登録証(汚損した場合のみ)
  3. 手数料 2,900円(神奈川県収入証紙
    ※本人確認を行いますので、原則、窓口における申請が必要です。

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販売従事登録の返納

(施行規則第159条の13第2項)

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類
  1. 販売従事登録証返納届 ⇒参考様式1(PDFWORD 1部
  2. 販売従事登録証

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業務の継続が著しく困難となった場合の届出書

申請書の提出先 神奈川県庁薬務課(県庁 西庁舎8階)
提出書類

登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難
となった場合の届出書 ⇒別紙様式1(PDFWORD 1部
※身分証等の確認を行いますので、原則、窓口における届出が必要です。

備考
  • 届出者は本人又は法定代理人若しくは同居の親族です。
  • 届出にあたり身分証明書及び本人との関係を示す書類を確認します。
  • 届出に併せて販売従事登録証の返納を行ってください。

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神奈川県収入証紙販売所

神奈川県収入証紙販売所

神奈川県収入証紙販売所のご案内です。

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このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

薬事指導グループ

電話:045-210-4967

内線:4970

ファクシミリ:045-201-9025

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。