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更新日:2024年7月22日

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向精神薬卸売業者の手続き

向精神薬卸売業者に係る各手続をご案内しています。

 

目次

免許申請

必要書類

  1. 向精神薬卸売業者免許申請書(PDF)(ワード)
  2. 向精神薬営業所の平面見取図
    建物の配置図、フロアの平面図、部屋内の見取図を提出してください。ただし、敷地内に建物が1つしかない場合、建物の配置図は不要です。
    見取図には、保管場所、鍵のかかる場所を朱書きし、向精神薬を補完する部屋等の床や壁、天井の材質を記載してください。
  3. 保管庫の立体図、仕様が記載された書類
  4. 業務を行う役員の範囲を示す書面
    代表者は必ず業務を行う役員に含めてください。
  5. 診断書(PDF)(ワード)(発行日から1か月以内のもの。法人又は団体の場合は代表者及び業務を行う役員全員分)
  6. 登記事項証明書(申請者が法人又は団体の場合)
  7. 向精神薬取扱責任者設置届
    添付書類等詳細については向精神薬取扱責任者についてをご確認ください。

手数料

14,600円(神奈川県収入証紙)

有効期間

免許の日から6年

記載事項変更の届出

免許証の記載事項に変更が生じた場合、記載事項変更の届出が必要です。なお営業所が移転する場合は、記載事項変更届では対応できませんので、免許を廃止し、新たな免許を取得する必要があります。

必要書類

  1. 向精神薬卸売業者免許証記載事項変更届(PDF)(ワード)
  2. 向精神薬卸売業者免許証
  3. 変更内容を確認できる書類

提出期限

変更事由が生じた日から30日以内

手数料

なし

変更の届出

向精神薬保管庫を増設したり、縮小した場合や、業務を行う役員を変更した場合など、免許証記載事項以外の事項に変更を生じたとき、届け出てください。

必要書類

【保管場所を変更した場合】

  1. 向精神薬卸売業者変更届(PDF)(ワード)
  2. 変更後の向精神薬営業所の平面見取図

【業務を行う役員を変更した場合】

  1. 向精神薬卸売業者役員変更届(PDF)(ワード)
  2. 変更後の業務を行う役員の範囲を示す書面
  3. 新たな役員の診断書(PDF)(ワード)(診断日から1か月以内のもの)
  4. 登記簿謄本

提出期限

変更事由が生じた日から30日以内

手数料

なし

再交付申請

免許証を紛失したり、き損したりした場合は、再交付申請が必要です。

必要書類

  1. 向精神薬卸売業者免許証再交付申請書(PDF)(ワード)
  2. 向精神薬卸売業者免許証(き損した場合)

提出期限

事由が生じた日から30日以内

手数料

2,700円(神奈川県収入証紙)

業務廃止

免許の有効期間内に向精神薬に関する業務を廃止した場合、向精神薬卸売業者が死亡し、又は解散した場合は、業務廃止の届出を行う必要があります。
業務所を移転した場合も、業務廃止し、新たに免許を取得する必要があります。

必要書類

  1. 向精神薬卸売業者業務廃止届(PDF)(ワード)
  2. 向精神薬卸売業者免許証

提出期限

事由が生じた日から30日以内

返納

免許の有効期間が満了した場合、免許が取り消された場合、免許証の再交付を受けた後で紛失した免許証を発見した場合は、返納の届出が必要です。

必要書類

  1. 向精神薬卸売業者免許証返納届(PDF)(ワード)
  2. 向精神薬卸売業者免許証

提出期限

事由が生じた日から30日以内

申請窓口

業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター

向精神薬取扱責任者について

向精神薬卸売業者には、向精神薬取扱責任者を置かなければなりません。

資格要件

次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 薬剤師
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行令第6条各号に該当する者

向精神薬取扱責任者の設置

必要書類

  1. 向精神薬取扱責任者設置届(PDF)(ワード)
  2. 薬剤師免許証(資格要件1の場合、窓口での提示のみ)
  3. 履歴書(資格要件2の場合)
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行令第6条各号に該当することを示す書類(資格要件2の場合)
    ※詳細は申請窓口にお問い合わせください。

向精神薬取扱責任者の変更届出

向精神薬取扱責任者を変更した場合や、向精神薬取扱責任者の届出事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

必要書類

  1. 向精神薬取扱責任者変更届(PDF)(ワード)
    向精神薬取扱責任者を変更する場合は、別途資格要件に関する書類(上記2から4)が必要です。

提出期限

事由が生じた日から30日以内
※新規設置の場合、向精神薬卸売業者免許申請と同時で構いません。

このページに関するお問い合わせ先

健康医療局 生活衛生部薬務課

健康医療局生活衛生部薬務課へのお問い合わせフォーム

献血・薬物対策グループ

電話:045-210-4972

内線:4972

ファクシミリ:045-201-9025

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