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更新日:2024年7月22日
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向精神薬卸売業者に係る各手続をご案内しています。
14,600円(神奈川県収入証紙)
免許の日から6年
免許証の記載事項に変更が生じた場合、記載事項変更の届出が必要です。なお営業所が移転する場合は、記載事項変更届では対応できませんので、免許を廃止し、新たな免許を取得する必要があります。
変更事由が生じた日から30日以内
なし
向精神薬保管庫を増設したり、縮小した場合や、業務を行う役員を変更した場合など、免許証記載事項以外の事項に変更を生じたとき、届け出てください。
【保管場所を変更した場合】
【業務を行う役員を変更した場合】
変更事由が生じた日から30日以内
なし
免許証を紛失したり、き損したりした場合は、再交付申請が必要です。
事由が生じた日から30日以内
2,700円(神奈川県収入証紙)
免許の有効期間内に向精神薬に関する業務を廃止した場合、向精神薬卸売業者が死亡し、又は解散した場合は、業務廃止の届出を行う必要があります。
業務所を移転した場合も、業務廃止し、新たに免許を取得する必要があります。
事由が生じた日から30日以内
免許の有効期間が満了した場合、免許が取り消された場合、免許証の再交付を受けた後で紛失した免許証を発見した場合は、返納の届出が必要です。
事由が生じた日から30日以内
業務所の所在地が、横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、茅ケ崎市、寒川町の場合は県薬務課
それ以外の地域の場合は、管轄の県保健福祉事務所、保健福祉事務所センター
向精神薬卸売業者には、向精神薬取扱責任者を置かなければなりません。
次のいずれかに該当する必要があります。
向精神薬取扱責任者を変更した場合や、向精神薬取扱責任者の届出事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
事由が生じた日から30日以内
※新規設置の場合、向精神薬卸売業者免許申請と同時で構いません。
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。