更新日:2023年12月5日

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毒物劇物取扱責任者とは

毒物劇物取扱責任者について

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物又は劇物を製造、輸入、販売する場合には、同法に基づく登録が必要です。

毒物又は劇物の製造業、輸入業、販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を設置し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止にあたらせなければなりません。(毒物及び劇物取締法第7条第1項)

 

毒物劇物取扱責任者の資格

 
毒物及び劇物取締法第8条第1項に次のように定められています。
1. 薬剤師
2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 ※
3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

ただし、次の方は毒物劇物取扱責任者になることができません。
(毒物劇物取締法第8条第2項)

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
※の「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」とは、次のとおりです。
(1)大学・大学院等

学校教育法第52条に規定する大学(同法第69条の2に規定する短期大学及び同法第97条に規定する大学院を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。

応用化学に関する学課とは次の学部、学科又は研究科等とする。

ア 薬学部(4年制又は6年制)

イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等

ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等

エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等

オ 化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科

ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等

【注:化学に関する科目に該当しない科目】
工業基礎、工業数理、電子基礎、情報(技術)基礎、工業管理技術、情報科学、電子回路、電気基礎、環境工学、環境保全、材料技術基礎、高分子材料、高分子加工、高分子基礎、繊維製品、染色技術、生物工学(基礎)、バイオ技術、工業化学等製図、工業技術基礎、課題研究等

注釈:工業技術基礎及び課題研究については、応用化学に関する学課を修了したことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されて証明してあるものに限り、化学に関する科目として該当するものとします。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))

(2)高等専門学校

学校教育法第70条の2に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。

(3)専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第82条の2に規定する専修学校のうち同法第82条の4第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

(4)高等学校

学校教育法第41条に規定する高等学校(旧中学学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。

資格と業態との関係

〇を付した部分が各業種の毒物劇物取扱責任者になることができます。

 
業種・資格 販売業 製造業 輸入業 業務上取扱者
一般 農業用品目 特定品目
薬剤師
応用科学に関する学課修了者
試験合格者 一般
農業用品目 - - - 1 -
特定品目 - - - 2 -

※1:法第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合

※2:法第4条の3第2項の厚生労働省令で定める毒物・劇物のみを扱う場合

 

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