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更新日:2022年4月5日
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毒物劇物を製造・輸入・研究する方へ
毒物又は劇物を製造・輸入する場合には毒物及び劇物取締法の規制により、登録が必要です。
また、毒物劇物のうち特定毒物を研究するためには許可が必要となります。
製造業・輸入業の登録期間は5年間です。特定毒物研究者の許可には期限はありません。
※毒物とは、毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法
指定令第一条に掲げる物で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものを
いいます。
※劇物とは、法別表第二、指定令第ニ条に掲げる物で、医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定される医薬品及び
医薬部外品以外のものをいいます。
※特定毒物とは、毒物で、法別表第三、指定令第三条に掲げるものをいい
ます。
本文ここで終了
※令和2年2月13日に開催した「令和元年度毒物劇物製造業者及び輸入業者講習会」で使用した資料です。
業務の参考に活用してください。
薬務課資料[スライド PDFファイル(PDF:1,301KB)、別添1 PDFファイル(PDF:123KB)、別添2 PDFファイル(PDF:186KB)、別添3 PDFファイル(PDF:171KB)、別添4 PDFファイル(PDF:188KB)]
総務危機管理室資料[スライド PDFファイル(PDF:2,096KB)、別添1 PDFファイル(PDF:289KB)]
工業保安課資料[スライド PDFファイル(PDF:4,419KB)]
製造業 | 都道府県知事の登録を受けて毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造する業態です。 |
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輸入業 | 都道府県知事の登録を受けて毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入する業態です。 |
特定毒物研究者 | 学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事、政令指定都市(横須賀市、藤沢市も含む)長の許可を受けた者のことです。 |
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毒物及び劇物、特定毒物に関しては、次のページを参照してください。
〇厚生労働省医薬・生活衛生局化学物質安全対策室(毒物劇物の安全対策)のページ
申請手続き等については、以下をご覧ください。
申請書、届書の提出先は以下のとおりです。
主たる研究所の所在地が保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の場合には、各市の担当部署
登録(許可)内容の変更、業の廃止等があった場合は、下記をご覧ください。
届出、申請の名称 | 届出、申請の概略(詳細は各内容をご覧ください。) |
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登録変更申請 | 新たに製造(輸入)品目を追加する場合 |
変更届 | 登録(許可)の内容に変更があった場合 |
廃止届 | 製造・輸入・研究の業務を廃止した場合 |
登録票(許可証)書換え交付申請 | 登録票(許可証)の内容を書き換える場合 |
登録票(許可証)再交付申請 | 登録票(許可証)を紛失、汚損して再発行する場合 |
取扱責任者設置届 | 製造業・輸入業で毒物劇物取扱責任者を設置した場合 |
取扱責任者変更届 | 製造業・輸入業で毒物劇物取扱責任者を変更した場合 |
特定毒物所有品目及び数量届書 | 登録(許可)を廃止した際に現に特定毒物を所有している場合 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。