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更新日:2019年12月3日

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監視-豊かな海を守るために-

江の島丸の監視用務の紹介

漁業秩序の維持 水産資源保護

江の島丸も一役買ってます!
神奈川県の漁業を将来にわたって維持発展させ、県民の皆様に安全安心・新鮮多彩な海の幸を安定的に供給していくためにも、悪質な密漁や違反操業から水産資源を守る必要があります。
平素から、当センター所属の漁業取締船「たちばな」が相模湾や東京湾を巡視して水産資源の保護培養に努めていますが、江の島丸も調査や観測で海に出ている間は絶えず周囲を監視しています。密漁や違反操業の疑いが強い船を発見した時はすみやかに「たちばな」や海上保安庁、時には警察機関に連絡し、漁業秩序の維持に協力しています。

※漁業取締船「たちばな」には特別司法警察員である県職員が乗船しています。

江の島丸からのお知らせ

「海のマナーについて」 監視風景

「海はだれのもの?」と聞かれれば 「海はだれのものでもない」というのが正しい答えになります。海に所有権が認められないことは、最高裁の判決でも裏付けられています。

しかし、だからといって誰もが海で自由に魚や貝を獲っていいというわけではありません。神奈川県のほぼ全ての磯には「漁業権」が設定されており、「漁業権」は漁協や漁業者にのみ免許されています。漁業権を免許された漁業者の皆さんは、自らの手でアワビやサザエの種苗を購入して放流し、大きくなるまで取らないようにして漁場を管理しています。漁業者以外の人が勝手に漁業権の対象になっている魚介藻類(たとえば、あわび、さざえ、いせえび、たこ、わかめ、ひじき、てんぐさ など)を採捕すると、漁業権侵害として告訴され、処罰される可能性があります(漁業法第143条)。地先の漁業者の了解なしに勝手に魚介藻類を採らないようにお願いします。

また、漁業者以外の方が使用できる漁具や漁法については、漁業法や県の漁業調整規則でさまざまな制限があります。

詳しくは県水産課のホームページの「海のルールを守りましょう」(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f790/p8874.html)をご覧ください。

わからないことがあれば水産課漁業調整・資源管理グループ(045-210-4549(直通))にお問合わせください。


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