更新日:2023年6月21日

ここから本文です。

薬事関連申請及び薬物乱用防止について

薬事関連申請及び薬物乱用防止について

薬局及び医薬品販売業

薬局及び医薬品販売業を行うには許可が必要です。
≪手続きの流れ≫
1 事前相談:工事着工前に、設計図面等を持参して、事前に相談にお越しください。
2 許可申請
3 書類審査
4 現地調査
5 許可

保険薬局の指定を受ける方

保険指定は次のところで行っています。直接相談してください。

名称:関東信越厚生局神奈川事務所 

住所:〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内6階

電話番号:045-270-2053 ファックス:045-270-5276

医療機器販売業・貸与業

医療機器販売業・貸与業を行うには、取り扱う品目によって許可又は届出が必要です。
≪手続きの流れ:許可が必要な場合≫
1 事前相談:工事着工前に、設計図面等を持参して、事前に相談にお越しください。
2 許可申請
3 書類審査
4 現地調査
5 許可

毒劇物販売業

毒劇物販売業を行うには登録が必要です。現品(毒物劇物)を直接取り扱わない場合も登録が必要です。
≪手続きの流れ≫
1 事前相談:工事着工前に、設計図面等を持参して、事前に相談にお越しください。
2 許可申請
3 書類審査
4 現地調査
5 登録

薬物乱用防止について

本来は病気などの治療に使用する医薬品を、医療目的以外で使用したり、医薬品でない薬物を不正に使用することを「薬物乱用」といいます。たとえば、不眠症でないのに酩酊感を味わうために睡眠薬を飲んだり、シンナーを遊びや快楽を得るために使用することです。
このような目的で使用した場合、たとえ1回だけでも、薬物乱用にあたります。

詳しくは神奈川県ホームページ(薬物乱用防止について)をご覧ください。

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。