ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医薬品・医療機器産業 > 医薬品・医療機器産業の随時提供情報 > 毒物劇物関連 > 申請・届出の手続き(毒物劇物販売業等)
更新日:2022年3月24日
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毒物及び劇物取締法では、販売、授与又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、陳列する場合には販売業の登録や取扱責任者の設置を義務付けているほか,業務上毒物又は劇物を使用する者に対しても取扱規定の遵守義務を課しています。
毒物劇物の販売業・業務上取扱者について|申請手続き等について|
販売業の登録には次のような種類があります。登録期間はいずれも6年間です。
一般販売業 | 全ての毒物または劇物を販売または授与することができる販売業です。 |
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農業用品目販売業 | 農業上必要な厚生労働省令(施行規則別表第一)で定めた毒物または劇物を販売または授与することができる販売業です。 |
特定品目 販売業 |
厚生労働省令(施行規則別表第二)で定めた毒物または劇物のみを販売または授与することができる販売業です。 |
※ 農薬の販売について
農薬の販売を行う場合には、毒物劇物販売業の登録の他に、農薬取締法に基づく届出が必要になります。
詳細は農業技術センターのページをご覧ください。
その他、業務上取扱者で次の事業を行う者は届出が必要になります。
事業の種類 | 取り扱う内容 (詳細は届出参照) |
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電気めっきを 行う事業 |
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理を 行う事業 |
シアン化ナトリウム、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
運送の事業 | シアン化ナトリウム、施行令別表第二に掲げる毒物または劇物を規則第13条の12に定める量の容器で運搬する場合 |
しろありの防除を行う事業 | シアン化ナトリウム、砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
毒物及び劇物に関しては国立医薬品食品衛生研究所(毒物及び劇物取締法)のページを参照してください。
神奈川県内(保健所設置市を除く)の営業所の場合には、管轄の保健福祉事務所にご相談下さい。
保健所設置市が所管する区域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)の営業所の場合には、各市の担当部署までお問い合わせ下さい。
登録手続き等については、以下をご覧ください。
一部の手続きは電子申請(別ウィンドウで開きます)でも行うことができます。
一般販売業 | 農業用品目販売業 | 特定品目販売業 | 業務上取扱者 |
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登録申請 | 届出 | ||
更新申請 | ― |
登録内容の変更、業の廃止等があった場合は、下記をご覧下さい。
届出、申請の名称 | 届出、申請の概略 (詳細は各内容をご覧ください。) |
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変更届 | 登録の内容に変更があった場合 |
廃止届 | 営業を廃止した場合 |
登録票書換え交付申請 | 登録票の内容を書き換える場合 |
登録票再交付申請 | 登録票を紛失、汚損して再発行する場合 |
取扱責任者設置届 | 毒物劇物取扱責任者を設置した場合 |
取扱責任者変更届 | 毒物劇物取扱責任者を変更した場合 |
特定毒物所有品目及び数量届書 | 登録が失効した日に現に特定毒物を所有している場合 |
業務上取扱者変更届 | 業務上取扱者の届出内容に変更があった場合 |
業務上取扱者廃止届 | 業務上取扱者の業務を廃止した場合 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 |
※現品を取り扱わない場合(返品等に伴う一時保管、運搬、サンプルの保管管理を含む)は、その旨を申請書の備考欄に記載する。 |
手数料(現金) |
14,800円 |
登録の基準 | 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4第2項 |
取扱責任者 | 7 取扱責任者設置届 |
留意事項 | 原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 電子申請へ |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 | 6,400円(現金) |
登録の基準 | 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4第2項 |
取扱責任者 | 7 取扱責任者設置届、8 取扱責任者変更届を参照 |
留意事項 | 登録の有効期間満了の一ヶ月前までに提出する |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 電子申請へ |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 | 不要 |
変更事項 | 販売業 | 添付書類等 |
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申請者の氏名又は住所 | 法人の場合は登記事項証明書若しくは定款又は寄附行為 | |
構造設備の主要部分 | 店舗の平面図、毒物劇物貯蔵設備の概要(PDF・Word) | |
店舗の名称 | なし |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 電子申請へ |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 廃止後30日以内 |
手数料 | 不要 |
留意事項 |
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申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 電子申請へ |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | 1.登録票書換え交付申請書 規則第12号様式(PDF・Word) 【添付書類】下記のとおり 2.現登録票 |
手数料 | 2,400円(現金) |
留意事項 | 住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要。住居表示の変更を証明する書類を持参 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 電子申請へ |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
手数料 | 4,000円(現金) |
留意事項 | 再交付後に登録票を発見した場合はすみやかに返納する。 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 | |||||||||||||||
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提出部数 | 1部 | |||||||||||||||
提出書類 |
1.毒物劇物取扱責任者設置届 規則第8号様式(PDF・Word) 2.資格を証明する書類
4.宣誓書 例示3(PDF・Word):法第8条第2項第4号に該当しないことを証明するもの。 5.雇用契約書の写しまたは社員証明書 例示3(PDF・Word) 参照 |
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提出期限 | 設置後30日以内 | |||||||||||||||
手数料 | 不要 | |||||||||||||||
留意事項 |
応用化学に関する学課修了者の資格(昭和46年3月8日薬発第215号及び昭和56年2月7日薬発第130号) ア 高等学校において化学に関する科目の単位30単位以上修得した者 a 薬学部 現品を取り扱わない場合は、毒物劇物取扱責任者の設置は必ずしも要さないが、当該店舗において現品を取り扱わないこと及び取り扱うようになった場合は毒物劇物取扱責任者(及び保管設備)を設置する旨の念書 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 | |||||||||||||||
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提出部数 | 1部 | |||||||||||||||
提出書類 |
1.毒物劇物取扱責任者変更届 規則第9号様式(PDF・Word) 2.資格を証明する書類
3.医師の診断書 例示2(PDF・Word):法第8条第2項第2号及び第3号に該当しないことを証明するもの。 |
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提出期限 | 変更後30日以内 | |||||||||||||||
手数料 | 不要 | |||||||||||||||
留意事項 |
応用化学に関する学課修了者の資格(昭和46年3月8日薬発第215号及び昭和56年2月7日薬発第130号) ア 高等学校において化学に関する科目の単位30単位以上修得した者 a 薬学部 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所⇒一覧 |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 登録が失効した日から15日以内 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 登録が失効した日に現に特定毒物を所有している者は届出が必要 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 業務上取扱者となってから30日以内 |
手数料 | 不要 |
登録の基準 | 毒物及び劇物取締法第5条⇒毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年1月23日厚生省令第4号)第4条の4第2項 |
取扱責任者 | 7 毒劇物取扱責任者を参照 |
届出を要する事業 |
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留意事項 | 原則として毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出 |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 変更後30日以内 |
手数料 | 不要 |
変更事項 | 業務上取扱者 | 添付書類等 |
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申請者の氏名又は住所 | なし | |
取り扱う毒物又は劇物の品目 | なし | |
事業所の名称又は所在地 | なし |
申請書の提出先 | 店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健福祉事務所センター⇒一覧 |
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提出部数 | 1部 |
提出書類 | |
提出期限 | 廃止後30日以内 |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 廃止日に毒物劇物を所有する場合、届書に品名数量等を記載 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部薬務課です。