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更新日:2021年6月14日
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国家戦略特区で活用できるメニューを紹介します
特区メニューとは | |
事業に適用されるもの | 企業・団体等の事業者が計画する事業に対し特例が適用されるメニューです。 |
行政施策に適用されるもの |
県・市町村が特例を活用した施策を実施する際のメニューです。 |
全国展開されたメニュー | 特区限定の特例措置として設けられたものの、その後の法改正により全国措置となったメニューを、参考として掲載しています。 |
「特区メニュー」とは、国家戦略特別区域法において措置された特例等を指します。
国家戦略特別区域法は各法律に規定されている事項の特例を定める法律で、各法律で定められている規制等を、特区のエリアに限定して緩和するものです。
神奈川県は県域全体が特区として指定されているので、県内で事業を実施する際に特例の適用が受けられます。
企業・団体等の事業者が計画する事業に対し特例が適用されるメニューです。
まちづくり・観光活性 | ビジネス | 医療 | 税制優遇 |
設備投資減税 | 所得控除の特例 | 利子補給金 | エンジェル税制 |
新たに機械等を取得した場合、特別償却又は税額控除することができる。
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特定事業にかかる所得金額を2割控除できる。 (特区内で創業した企業で設立5年まで) |
指定金融機関からの融資にかかる利子相当分を国が利子補給金として支給する。 |
ベンチャー企業に投資する個人を対象とした優遇措置。 |
県・市町村が特例を活用した施策を実施する際のメニューです。
まちづくり(行政) | ビジネス支援 | 制度・行政サービス |
自家用車乗合 | 民間道の駅 | 特区民泊(行政) | |
過疎地等の観光促進のため、自家用自動車を観光客等とライドシェアできる地域を指定する。 |
道の駅を設置する際、設置主体を民間事業者に拡大することで計画段階から民間のノウハウを活用し、民間による運営が可能となる。 |
特区民泊の実施にあたり必要な行政側の手続き。 |
特区限定の特例措置として設けられたものの、その後の法改正により全国措置となったメニューを、参考として掲載しています。
国家戦略特区としてではなく、通常の手続きで実施できますので、各事務の所管課にお問い合わせください。
汚染土壌の搬出 | 信用保証制度(農業) | 外国人医師の臨床修練 | 歴史的建築物の活用 |
自然由来の汚染物質が含まれる土壌を搬出際に行う認定調査の対象項目を限定する。 | 中小企業者等が農業へ新規参入する場合、信用保証協会の保証を受けることができる。 | 一定の体制が確保されている診療所においても、外国医師の臨床修練が実施できる。 | 歴史的建築物を宿泊事業で使用する場合、フロント設置義務等を除外できる。 |
都市公園保育所 | 農業支援外国人 | 血液法の特例 | 遠隔服薬指導 |
自治体が、自ら所管する都市公園に保育所を設置することができる。 | 関係自治体及び国で設置する管理協議会のもと、農業支援を行う外国人を受け入れる。 | 血液由来特定研究用具の製造が可能となる。 | 離島・へき地において遠隔服薬指導が実施できる。 |
農家レストラン | 漁業生産組合 | NPO法人 | |
農用地区域内で農家レストランの設置ができる。 |
漁業生産組合の設立要件を緩和する。 | 自治体がNPO法人の設立手続を短縮することで迅速な設立に対応する。 |
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