更新日:2020年3月27日

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分野別概要 ビジネス支援

国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、行政が実施する、ビジネス支援に関するメニューを説明します。

 

ビジネス支援

国家戦略特区の「ビジネス支援」分野のメニューを紹介します。

アイコンをクリックしてください。

開業ワンストップセンターの設置 雇用労働相談センターの設置 近未来実証のワンストップセンターの設置 テレワーク推進センターの設置
創業外国人 外国人雇用労働相談センターの設置 外国人留学生の在留延長 公務員の人材活用

 

 

開業ワンストップセンターの設置

メニュー概要

株式会社や一般社団法人の設立にあたっては、公証人による定款の認証を受ける必要があります。公証人は、公証人の役場において職務を執行することが原則となっています。

国家戦略特区においては、法人設立手続の簡素化・迅速化を図ることで起業・開業を促進し、国際的な競争力の強化を図ることとされています。

そのために、登記、税務、年金等の窓口を集約したワンストップセンターを設立し、相談業務等を行う場合、公証人の定款認証業務を当該ワンストップセンターで実施できるよう、特例措置が設けられました。

自治体が、創業時に必要な申請書の関係窓口を一本化したセンターを設置する際の特例措置です。

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雇用労働相談センターの設置

メニュー概要

日本への進出を検討しているグローバル企業や、開業直後の企業においては、日本の労働法制や雇用管理の実情を把握しづらいため、裁判例の分析や類型化による「雇用指針」を活用し、弁護士等の専門家が、企業等に対する情報提供、相談・助言等を行うセンターを設置するものです。

 

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近未来実証ワンストップセンターの設置

メニュー概要

自動走行やドローン(小型無人機)などの「近未来技術」の実証実験を行う際に必要となる、関係法令の規定に基づく手続きについて、情報提供や相談等の支援を行うセンターを設置するものです。

 

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テレワーク推進センターの設置

メニュー概要

国と地方自治体が連携して、テレワークを導入しようとしている企業等に対し、各種相談支援をワンストップで行うテレワーク推進センターを設置するものです。

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外国人雇用労働相談センターの設置

メニュー概要

専門の弁護士や行政書士が、在留資格の許可・不許可にかかる具体的事例の整理や分析を行い、外国人を雇用しようとする企業等に対し、情報提供や相談等の支援を行う相談センターを設置するものです。

 

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特例措置

海外の大学または大学院を卒業した外国人留学生の日本企業への就職を促進するため、国内の日本語学校卒業後であっても就職活動が継続できるよう、在留資格「特定活動」を特例的に認め、最大1年間の在留が可能となる。

 

実施要綱(出入国在留管理庁)(PDF:129KB)

 

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創業外国人

現行制度

在留資格「経営・管理」(新たに事業を立ち上げ、経営者に就く者等への在留資格)で入国する場合に求められる要件は「2名以上の常勤職員の雇用」または「500万円以上の投資」となっています。

特例措置

「経営・管理」の要件を入国後6か月以内に充足できることを自治体が認めた場合は、日本での創業を希望する外国人の入国を6か月前倒しで認めるもの。

6か月以内に充足できなかった場合は在留資格が得られず帰国となるため、自治体は、期間内での創業活動について状況を把握し、必要に応じた支援を行います。

 

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公務員人材の活用

特例措置

国家公務員の退職手当制度は、職員として引き続いた在職期間より算定されますが、この特例措置により、国家公務員がスタートアップ企業に転職し、3年を超えない期間在職した後、再び国家公務員になった場合、転職期間を除き、通算して算定します。

自治体が、スタートアップ企業への人材支援をするための「人材流動化センター」を設置する際の特例措置です。

活用にあたって

スタートアップ企業に、3年を超えない期間の在職
産業競争力強化法に規定される創業者のうち、新たに事業を開始してから5年を経過していない個人または会社が対象

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