更新日:2020年3月27日

ここから本文です。

分野別概要 まちづくり(行政)

国家戦略特区で実施できる規制緩和メニューのうち、行政が実施する、まちづくりに関するメニューを説明します。

まちづくり(行政)

国家戦略特区の「まちづくり(行政)」分野のメニューを紹介します。

アイコンをクリックしてください。

自家用車乗合 民間道の駅 特区民泊(行政)  

 

自家用車乗合

現行制度

自動車を使用して有償で旅客の運送を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

また、自家用自動車は、有償で運送するために使用することはできません。

特例措置

国家戦略特区では、外国人観光客を増加させ、リピーターを増やしていくため、公共交通が整備されていない地域の観光資源へのアクセスを整備する目的で、自家用自動車を使用するライドシェアの取組みを、特例措置として認めています。

区域計画認定にあたっては、市町村・事業実施主体・一般旅客自動車運送事業者等による協議を行い、域内の旅客の運送に関する役割分担を整理することが求められます。

ページトップへ戻る

 

 

民間道の駅

現行制度

「道の駅」の設置者は、市町村またはそれに代わる公的な団体とされています。

特例措置

設置主体を民間事業者に拡大することで、計画段階から民間のノウハウを活用し、民間による運営ができます。

活用要件

事業実施にあたっては、次の要件があります。

市町村長は「道の駅」の機能維持などに関して民間事業者と協定を結ぶ
民間事業者は、道路管理者から道路法第24条に基づく承認を得る
市町村長は、道路管理者から、実施主体としてふさわしい旨の推薦を得る

ページトップへ戻る

 

 

 

特区民泊(行政)

活用にあたって

特区民泊では、旅館業法の特例が適用されフロント設置義務が除外されますが、自治体の条例でフロント設置義務を定めている場合は、条例改正が必要となります。

また、特区民泊を実施するエリアや最低宿泊日数を定める必要があります。

ページトップへ戻る

 

 

Icon made by Freepik from www.flaticon.com


このページに関するお問い合わせ先

政策局 いのち・未来戦略本部室

政策局いのち・未来戦略本部室へのお問い合わせフォーム

調整グループ

電話:045-210-3265

内線:3265

ファクシミリ:045-210-8865

このページの所管所属は政策局 いのち・未来戦略本部室です。