更新日:2025年12月3日
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第12期第5回神奈川県男女共同参画審議会議事録(その1)
日時:令和7年11月10日(月)13:30〜15:30
場所:オンライン開催
〇事務局から、12名の委員中11名の委員に出席いただき、会が成立する旨を確認。
○事務局の紹介後、審議を行った。
<白河会長>
まず、議事の1。神奈川県男女共同参画推進条例の改正についてです。事務局から説明をお願いいたします。
<事務局>
資料1-1、1-2、1-3に基づき説明
<白河会長>
ご説明ありがとうございました。
ただいま事務局より神奈川県男女共同参画推進条例の改正についてご説明がありました。皆様の意見を反映していただき、調整など大変苦労されたと思います。深く御礼を申し上げます。皆様、ご自分の意見がどのように取り入れられ、またはどのような理由で今回は取り入れられなかったかということも、説明の中に入っていたと思いますので、ご自分の専門に照らしてご意見をいただければと思います。
お一人様3分以内を目安にご発言をいただき、さらに事務局から説明いただくという流れで進めたいと思います。2名くらいのご意見を伺ってから説明に入るという形にさせていただきます。
追加のご意見等、ご発言のない方にも、ご意見を伺う形になりますので、ご意見がない方も、皆様が発言している間にお考えいただければと思います。
お手を挙げていただき、挙手マークでご発言の意思を示していただきたいと思います。
いかがでしょうか。
<白河会長>
野村委員お願いいたします。
<野村委員>
ご説明ありがとうございます。何点か申し上げたいと思います。
新旧対象表の方で、第2条で「男女が」というのを2箇所残したのは何か意味があったのでしょうか。「男女が」を取って必要なら「全ての人が」に言い換えた方がいいかなと思いました。
それから、日本語として細かなところなのですけれど、第2条で「自らの意思によって、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が」とあるのですが、この「自らの意思によって」を「参画する機会」の前に持って行った方が日本語として読みやすいかなと思いました。
そして、第2条(3)のジェンダー平等の定義で追加されたところなのですが、主語が少し分かりにくいなと思っていて、「社会的または文化的に形成された性別による格差差別及び偏見が解消され平等である状態を言う」とあるのですけれど、この「解消された」というのは社会のこととか、社会状況や社会環境の事を言うと思いますので、「解消された社会で、全ての人が平等である状態を言う」にした方が日本語として通りがいいのではないかと思いました。
それから、最後の第9条のメディアリテラシーのところなのですが、赤字で「固定的な性別役割分担意識や」云々を追加してくださって、工夫していただいたのは分かるのですが、この加筆によって文意が取りにくくなってしまったのではないかと感じています。この赤字の部分は無くて、むしろ旧の部分で、県は、県民が、ジェンダー平等の趣旨に反する表現に関し、みたいな、スッキリした言い方にした方が、文意がすっと取れるのではないかと思いました。以上です。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。事務局の方から今お答えできるものに関してお答えいただけますでしょうか。
<事務局>
はい、事務局から回答させていただきます。
第2条の「男女」が残ってしまったところにつきましては、その用語が持っている一般的な意味から離れないようにすべきであるという法務部門の指摘がございまして、男女共同参画社会基本法などで示されている男女共同参画というような文言については男女が残っております。
こちらの男女共同参画のところに「男女」が残ったことにより、ポジティブアクションのところにも「男女」が残ったということになっております。
<白河会長>
はい、今お答えいただけるのはその部分ですね?
<事務局>
はい、あと数点お話を頂戴いたしました。
第2条のところで、自らの意思によってというところの文章の置き場所のご指摘かと思います。こちらは状況を踏まえて、法務部門とも調整を進めてまいりたいと思います。
また、第2条の第3項、「ジェンダー平等」の新たに設けました定義の文章についても、主語のところをわかりやすくというようなお話を頂戴しましたので、引き続き調整を進めてまいりたいと思います。
最後、第9条の「固定的な性別役割分担意識や暴力を助長し、又は連想させるなど」ということで、既存の文言であります「男女共同参画の推進を阻害する恐れがある表現」を具体的にした方がいいのではないかということで、これまでの男女審の方でご意見を頂戴して今の案ということで置いておりますけれども、具体的な表現の中身がむしろ分かりにくいのではないか、「ジェンダー平等の趣旨に反する恐れがある表現」としてはどうかというご提案も頂戴しました。ここにつきまして、これまでも、委員の皆様方からご意見を頂戴しておりましたので、ほかの委員の皆様のご意見もいただければと思います。以上でございます。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。野村委員大丈夫でしょうか?
<野村委員>
はい、ありがとうございます。
<白河会長>
はい、私も先ほどのところは「ジェンダー平等を阻害する」で良いのではないかと思っており、皆様のご意見をぜひ伺えればと思います。
それでは、その他のご意見のある方、ぜひ宜しくお願いします。皆様全員にご発言いただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、湯澤委員お願いいたします。それから大湖委員、お願いします。
<湯澤委員>
はい、取りまとめ本当にありがとうございました。
今のところと関連して1点先にということなのですが、やはり第2条(1)の「男女共同参画」の定義なのですけれども、ここで「男女が、ジェンダー平等の実現を目指して」、「もって男女が均等に」となっていることと、第2条(3)、「ジェンダー平等」が「全ての人が」というところの整合性と言いますか、そこが2条全体で見たときに、やはり「男女共同参画」という定例用語であるとしても、(1)の方は、「男女が」という規定を置かない方が整合性が取れるのではないかと言いますか、この趣旨に合うのではないかと思った次第です。他の自治体などでも、国立市も全て男女共同参画、こちら「男女平等参画」になっていましたけれども、やっぱり「全ての人が」という言葉は使っていたりしますので、そのあたりいかがでしょうか。
<白河会長>
はい、ありがとうございます。
それでは大湖委員のご意見も伺ってから、お答えいただきたいと思います。
大湖委員よろしくお願いいたします。
<大湖委員>
資料1-2の新旧のところで、先ほど資料1-3にも関連がありますが、「セクシャルハラスメント等」のところの部分です。こちらは「ハラスメント行為」という表現で等ではなく様々なハラスメントを包括してしまうのはいかがでしょうか。一方で、もともとの法の趣旨や背景からして、そのようは表現は難しいのでしょうか。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。以上2点について、事務局の方から回答できるところをご回答いただきたいのですが、できれば言及のあった部分を資料共有で写していただけますか。
<事務局>
はい、ありがとうございます。
湯澤委員からお話いただきました、資料1-2、新旧対照表で申し上げますと、2条、今映させていただいている部分についてご指摘を頂戴しております。
先ほど、今の県の法務部門との調整状況をご説明させていただいたところですが、我々の方も湯澤先生がおっしゃっていただいたように、基本的には、これまで男女共同参画審議会で、男女の二元論にならないように、とのご意見をいただく中で調整をしてきている状況でございます。
現在のところ、法務部門からは、先ほどご説明をさせていただいたような、回答になってございますけれども、本日も各委員の方からご意見は頂戴しておりますので、伝えていきたいと思っております。
次の大湖委員から頂戴しました8条関係で、こちら右側が旧、左が新となってございます。もともと「セクシャルハラスメントの禁止等」という条文になってございまして、ハラスメント行為全般についてここで規定することが、そもそもどうかというご指摘頂戴しました。
この条例で定めなければならないもの、他法令、法律のところで定めのある部分については、どうしても条例で定めるということが難しいという前提の中で、この男女条例を策定する時に、セクシャルハラスメントについては、この条例で特出しして規定をするという流れの中で、この8条ができてきたものと承知しております。
今回、セクシャルハラスメント以外にも、ご指摘をいただいたような、マタハラであるとか、育児休業とか、そういったところに関連するようなハラスメントについても加えるべきではないかというご意見を頂戴している関係で、そこをどのように表現するかというのを継続して調整中ということでご報告をさせていただいているところです。以上でございます。
<白河会長>
今の「等」に関して、もし列挙するとしたら、入らないのはどれなのでしょうか。
<事務局>
現時点では、パワーハラスメントは、これまで過去の経緯からも、他の法令で定めがあるので入ってこないと思っております。
<白河会長>
あと入ってこないのは何になるのでしょうか。
<事務局>
これまでの男女審でお話をいただいている中では、「ジェンダーハラスメント」というキーワードもいただいているところですけれども、こちらの言葉の方が、「ジェンダーハラスメント」という言葉の定義と言いますか、その言葉自体が、なかなか一般的な意味が確定していないというところで、難しいと思っております。
<白河会長>
そうですね。でも、ジェンダーに基づくハラスメントが必ずしもセクシャルハラスメントだけとは限らないので、ここはかなり考えなければいけないところかなと思います。
他に、どなたかご意見があれば、ぜひ発言していただければと思います。
それでは順番で、井上委員、続いて橋本委員、よろしくお願いいたします。
<井上委員>
はい、井上です。よろしくお願いします。
重なるところもあるのですけれど、複数の委員から意見があったということも重要かと思いますので、1つ目は、例の「男女」のところです。
法務部の方がおっしゃることも分からなくもないのですけれども、これはすごく重要な所なので、「男女」と書くことによって、施策の性質が変わるのだということをきちんと法務部に言っていただきたいと思っています。
おそらく、先程のセクハラの問題も含めて、法令ないしは国の計画等との整合性を法務部は考えていると思うのですけれども、方向性としては同じであって、進むものであれば、私たちの方が進んでいて、より具体的なものであるということであれば、規定できないということはないと思いますので、自信を持って説得していただきたいと思っています。
ポイントは施策の性質が変わってしまうのだということ、強く主張していただきたいと思います。
それともう1つ、これも重なるところではありますけれど、セクハラのところ。法律法令上、施策が他の部門と重なるところという説明もあったと思うのですけれど、おそらく法務部門は、法令上扱いが違うハラスメントの種類が混在することを気にしているのではないかと思うのです。すごくよく分かるのですけれど、そこは地方自治体の条例で県民の方達を呼ぶところなのだということを、ぜひ言っていただきたいと思っています。
ですから、私はむしろ、「等」が入った方がいいのではないかと思います。具体性がないということであれば、いくつか列挙して、そこに「等」をつけてく、パターンが違うものを列挙しながら「等」をつけてくという形で、どうにかならないかと思っていますし、会長がおっしゃったように、ジェンダーに基づくハラスメントというのも積極的に使う形で進められないかと強く思っています。
今回、条例名は変わらないけれども、定義含めて「ジェンダー平等」ということをきちんと神奈川県として、政策全体にメインストリーム化していくということが、1つの非常に大きな目玉ですので、そこは主張していただくと。もう今までも頑張ってくださっているのは分かっているのですけど、大事なところだと思います。
それから、これは中間の見直しですので、今後、次期の見直しに向けて、この法務部とのやり取りにおいても、きちんと振り返ることができるような形にしていていただきたいということと、全体についての意見ですけれども、本当にこれが突破口なので、次は全体メインストリームを具体的にどういうふうに推進していく仕組みを作っていくかというところに行かなきゃいけないと思いますので、そのためにも種をまいておくということも含めて、ひっかかりをつけておく必要があるかと思います。以上です。本当にご苦労様です。
<白河会長>
はい、井上委員、ありがとうございました。
それでは続いて橋本委員お願いいたします。
<橋本委員>
はい、橋本です。よろしくお願いいたします。
まず、第2条の第1項について、定義規定なので、法務部が「男女」という言葉を残すのが、やむを得ないのではないかという意見です。お気持ちは分かって、本当は「全ての人」にしたいのは分かるのですけれども、あくまでも、その法律に基づいてこの条例ができていて、そこの定義を「男女」から変えるのは、もしかしたら難しいのかなということは思っております。
次に第5項の「セクシャルハラスメント」なんですけれども、これは前の条例からそのままそうなっていたと思うのですが、法律では環境型と対価型があり、順番が違っていて、男女雇用機会均等法とかでもセクシャルハラスメントの定義があるかと思いますけれど、後半の対価型ですかね、「性的な言動に対する相手方の対応によりその者の不利益を与える」が前に来て、環境型ですね、「その生活環境を害する」というのは後半になっているので、そこは法律と合わせて、逆にした方がいいのではないかと思います。
それから、皆さんおっしゃっている第8条ですね。私はこの「等」というのが何だろうというのは、条例上で定義がわからないただの「など」が残るのは良くないと思うので、「など」の定義を作るなら、このままでいいのですが、そうでないのであれば限定列挙をすべきだと思っております。
前回言えなかったのかもしれないのですけれど、第7条の「性別による権利侵害行為」というところに、もし可能であれば、SOGIの視点、性別等で括弧して、性的指向とか性自認とかも入った方がより「ジェンダー平等」のところからはいいのではないかなと、新しい意見ですけれども思いました。以上でございます。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。
それでは、事務局の方から、今のお二人のご意見に対してご回答をお願いいたします。
<事務局>
はい、ありがとうございます。井上委員からは、これまでの委員同様、第2条の関係の「男女」という表現を「全ての人」にという部分、また、第8条の「ハラスメント等」というところについてのご意見と、法務部門と調整をするときの調整方法といいますか、どういったことで、というようなご助言もいただきました。重ねて調整の中で進めていきたいと思います。
一方で、橋本委員からは、第2条1項のところの「男女」はどうしても法律のところと関連性が高い部分なので、残すのはやむを得ないというようなご意見、また、第8条の「等」についても「等」が残ってしまうと、「等」とは何かという課題が残ってしまうので、それは我々もどうしたものかというところで、調整中となっているという経過もございます。限定列挙ができるのであれば、その方がよりわかりやすいものになると思いますので、様々なご意見踏まえまして、ここのところは大事な部分でもありますので、調整をしていきたいと思います。
また、新たなご指摘を頂戴しまして、第2条第5項の「セクシャルハラスメント」の定義のところで、環境型のハラスメントなどの書き順、順番を法律に合わせた方がいいというようなご指摘だったかと存じます。改めて法律に照らして法務部門とも相談しながら調整をしていきたいと思います。
もう1点新しいご指摘で、第7条「性別による権利侵害行為の禁止」のところで、SOGIの視点が少し表現できないかというようなご提案だったかと存じます。こちらも改めて調整してまいりたいと思います。
お二人の委員のご指摘について、以上でございます。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。
私もお二人の意見に非常に賛同するところで、特にどこかにSOGIの視点を入れられないか。せっかく「全ての人」にしたので、そこはとても重要な所ではないかと思います。今ご指摘があり、ああ、なるほどここに入れるというのもあるのかと思いましたので、是非ご検討いただければと思います。ありがとうございました。
皆様から良いご指摘が続いております。それでは他の皆様いかがでしょうか。
それでは前島委員、よろしくお願いいたします。
<前島委員>
はい、よろしくお願いします。
皆さんもうすでにお話されているところなのですけれども、やはり第2条第1項の「男女が、ジェンダー平等の実現を目指して」となると、どうしてもジェンダー平等に対してかかってくるのが男女というのが、すごく目立ってしまう気がするので、後ろにも男女があるので、お考えはすごく理解はするのですけれども、ここの文の並びの中では、ここの「男女」はなくてもいいのではないかというところを感じました。
あと、全体に関わってくるところで、今更なんですけれども、他の都市のこの条例を見てみると、「男女共同参画」だったり「平等参画」だったりするところもあるのですが、それに多様性推進というのが入っているから違和感なく1つの条例として感じられるのかなと。今回、神奈川県は、男女共同参画推進条例なので、多分ここが違和感のもとなのではないかなと今更ながらに思ってしまいました。
もう1点、第1条の赤字で「もってジェンダー平等を実現し」と新しく文章が入っている所が私の読み取りなのかもしれないのですけれども、「男女共同参画社会の形成の促進に寄与し、もってジェンダー平等を実現し」、全体に「全ての人が個性と力を発揮」することがかかってくるのか、ジェンダー平等に対してだけかかってくるのかという読み取りで、だいぶ文章の印象が変わると感じたので、これがいいというのはないのですが、気になったところをお話しさせていただきました。以上です。
<白河会長>
はい、ありがとうございます。
今のところ確かに重要なご指摘なので、事務局の方から解釈を教えていただきたいのですが。
<事務局>
はい、ありがとうございます。前島委員からも第2条第1項の部分、他の委員と同様の趣旨でご意見頂戴しました。また、そもそものところで、全体にかかる条例名称まで、今回私どもの方では修正の検討までは至っておりません。
昨年から男女共同参画審議会で検討する中では、当初そのようなお話も含めて委員の皆様からいただいておりましたけれど、今回はそこまでには行かなかったということで、違和感と言っていただいたのだろうと思っております。今回できる限りのところで、修正案として調整を進めている状況です。
また、第1条のかかりの部分ということですけれども、我々の考えとしては、全ての人が個性と力を発揮できるというのは全体にかけたいという考えで、修正文案を考えていきたいと思っております。以上でございます。
<白河会長>
前島委員いかがでしょうか。
<前島委員>
おそらくこれだけが色が違うから余計そう感じるだけかとも思うので大丈夫です。ありがとうございます。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。私も少し文章的に難しいなとは思っていたのですが、今すぐどういう表現が良いかすぐには思いつかないので、もし何かあればお願いします。それでは、他にご意見をまだおっしゃっていない方、是非。それでは、本多委員お願いいたします。
<本多委員>
私は、実は皆様の意見を聞きながら改めて意見を整理させてもらったのですが、やはり2条の男女は、理屈は抜きにして、文章に違和感を覚えましたので再考いただいた方が良いと思います。
もう1点、8条のハラスメントのところですけれども、ジェンダー平等を阻害するあらゆるハラスメントというような考え方で良いのはないでしょうか。法的にいろいろな区分があることは理解しましたが、パワーハラスメントやカスタマーハラスメントについても根底には性差別があり、そこに起因した事象が存在しています。この条例は、ジェンダー平等が根底にあり、そこに起因する人権侵害は断じて許されないという姿勢を明確に示すことが望ましいと思います。修正案として、「ジェンダー平等を阻害するあらゆるハラスメント」とすることをご提案します。以上です。
<白河会長>
ジェンダー平等を阻害するあらゆるハラスメントは良い表現ということでした。
それでは続いて、鈴木委員、その後永岡委員にお願いしたいと思います。
<鈴木委員>
いろいろ今回も丁寧に資料を作成していただきましてありがとうございました。事前に資料を拝見しながら、チェックしていたところは、もうほぼほぼ皆様と一緒で第2条第1項、定義でやはり男女という言い方が出てくると、次のジェンダー平等につながるところでも引っかかってしまうので、ここは精査していただけるとありがたいと思いました。
また、皆様と同じように、第8条のセクシャルハラスメントのところ、定義では引っかからなかったのですけれども、第8条で「等」という言葉がついていたので、これは何を想定しているかという点と、この表現の仕方が気になりました。
あとは、男女共同参画の条例の名前があるので、今更もっと踏み込んだ調整が難しいかと思いますが、先ほど井上委員がおっしゃっていたように種をまくみたいな目線も必要だと思うので、今後につながるような文言になれば良いなと思っています。以上です。
<白河会長>
ありがとうございました。それでは永岡委員、よろしくお願いいたします。
<永岡委員>
私の意見としては、皆様と重なる部分がほとんどですけれども、やはり第2条第1項男女共同参画のところで、男女がという文言が出てしまうと、その後のジェンダー平等と反してしまうように感じてしまったので、カットするか考えた方が良いのではと感じました。
次に、また重なるのですけれども、第8条のセクシャルハラスメント等の「等」の表現をなくすというところは、先ほどもありましたように、もともとモラハラとかパワハラとか別のセクシャルハラスメント以外のハラスメントも根底に、やはり性的なセクシャルハラスメント、性別に対するトラブルが根底にあったりもすると思うので、「等」をなくすと限定的になってしまうと感じました。以上です。
<白河会長>
ありがとうございました。それでは3委員のご指摘に対して答えられるところは是非よろしくお願いいたします。
<事務局>
ありがとうございます。本多委員、鈴木委員、永岡委員からご指摘、ご意見頂戴いたしました。第2条第1項の定義と第8条ハラスメントということで、これまでの委員同様のご意見を頂戴したと受け止めてございます。皆様方の違和感というご意見と、もともとある法律との関係性というところで、引き続き、調整をしていきたいと考えております。
また、第8条ハラスメントの部分で、本多委員からジェンダー平等を阻害するあらゆるハラスメントというような表現の仕方のご提案も頂戴しました。いろいろなハラスメントの中で、性差別を根底にしたハラスメントがあるのではないかという視点ございましたので、「等」という言い方だと、やはり「等」は何だろうという疑問は湧いてくると思います。
また一方で、限定列挙をした時に、それだけになってしまうというジレンマもあろうかと思いますので、本日ご提案いただいたような表現で、そういったところが少し乗り越えられないか、法務部門との相談を進めていきたいと思います。どうもありがとうございます。以上でございます。
<白河会長>
ありがとうございました。やはり多くの委員からご指摘のあった最初のところを、何とか乗り越えられないかということ、それから、セクシャルハラスメント「等」に関しても、皆様からのご指摘があったことを強くおっしゃっていただければと思います。
それから、どこかにSOGIの視点が付け加えられないかという点も是非ご検討お願いしたいと思っております。少し疑問に思ったのは、既にLGBTQも含めたジェンダー平等に踏み込んでいる自治体がありますので、できないことはないのではないかと思います。
質問ですが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律が制定されているのですけれど、これに基づいて何かやるということはないのでしょうか。男女共同参画の法律に基づいて、このようなことがずっと推進されている訳ですが、そちらに関しては何もないのでしょうか。
<事務局>
そうですね。都道府県の役割としても、正しい理解を求めるための普及啓発であるとか、できることをやっていかなければならないということで、本県は、それはそれとして受け止めさせていただいてございまして、SOGIに関する相談対応の窓口拡大、SNS相談を法律ができるタイミングで開始というところで、施策のレベルでの取組は少しずつ進めさせていただいているところでございます。
<白河会長>
何も法律がないならともかく既に法律がありますので、逆にこの法律に関して、もし何かできるとしたら、男女共同参画審議会になるのではないかと思いますので、今回の条例はこういう形にはなっておりますけども、次に向けて、よって立つ法律は本当に男女共同参画基本法だけか、他に対して措置をしなくても良いか、もう既に法律があるのにそれに対して何かやらなくて良いか、といったことを今後考えていかなければいけないことではないかと思いました。
例えば、男女共同参画の範囲を超えてやっている自治体もあります。品川区は、もともと男女共同参画条例自体がなかったから、新しく作った時に全部入れましたということで、逆にそういう方がやりやすいとは思うのですが、条例がなかったということは無くても良い、男女共同参画条例を持っていないところもある訳ですので、法律がこうだからこれに準拠してということを地方自治体が囚われなくても良いのではないかと思います。以上でございます。
それでは、どなたか追加でご意見があればいかがでしょうか。
<湯澤委員>
すみません。前回も見逃してしまっていて、今改めて拝見して気になった点で、第7条の暴力的行為その他の性別による権利侵害行為を行ってはならないについてですが、括弧の中の身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。というこの説明はこれで良いか気になりました。身体的がどこにかかってくるか、身体的な苦痛を与える行為というようにかかってしまうと、直接的な行為といったところが弱まってしまうようで気になったということが1点です。
もう1点は、内閣府等の配偶者暴力のところでも、身体、精神、それから性的な暴力というものは明示をされているので、ここの中には性的な暴力というニュアンスが感じ取れないため、暴力行為の括弧書きを少しご検討いただければと思った次第です。以上です。
<白河会長>
ありがとうございます。今の点に対して事務局の方から何かありますでしょうか。
<事務局>
ありがとうございます。湯澤先生からご指摘いただいた、暴力の中身、括弧書きの例示の部分については、すみませんが紐解けていないですけれども、ご指摘のとおり、暴力的行為に何を想定してどういう表現をしていくかという部分かと思います。いわゆる、配偶者暴力の5類型そのものではないかもしれないのですけれども、性的な暴力というところも念頭に置いた方が良いのではないかというご指摘だったかと思いますので、元を当たりながら、ここは調整をしていきたいと思います。どうもありがとうございます。
<白河会長>
はい、ありがとうございました。議事審議終了の時間になりましたので、追加のご意見がありましたら、11月17日までに事務局宛てにメールしていただき、事務局から委員の皆様に共有していただくことにしたいと思います。17日までですのでよろしくお願いいたします。
それでは続いて報告事項です。事務局からライフキャリア教育の教材見直しについて、第13期男女審開催スケジュールについて、男女共同参画審議会の所掌事項についての報告です。よろしくお願いいたします。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。