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更新日:2024年4月1日
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●このページに関する要約● name=Description
中小企業で組織する事業協同組合等が行う工場・店舗等の集団化、事業の共同化、商店街のアーケード事業などに対し、県が長期かつ低利の条件で貸付けをするものです。
高度化事業では、当該台風の被害を受けた場合の災害復旧貸付に係る特例措置を設けました。
高度化資金の貸付けを受けた施設が被害を受けた場合、無利子・据置期間最長5年など、通常の高度化資金より有利な条件で県からの貸付けを受けることができます。
詳細については、以下の資料を御覧ください。
県内の中小企業者により組織された事業協同組合等
土地、建物、構築物、設備など資産として計上されるものに限ります。ただし、次に該当するものは対象になりません。
中小企業高度化資金 | |
---|---|
貸付限度額 |
貸付対象施設の設置資金の80% (貸付けの種類によっては90%の場合あり) |
利率 |
固定 年0.80%(令和6年4月1日時点) (関係法の認定を受けた場合は無利子) |
返済期間 | 原則20年以内(3年以内の据置期間あり) |
返済方法 |
元金は均等分割、年賦返済とし、利子は後払いとします。 返済日は、貸付日により毎年5月31日か11月30日のどちらかになります。 |
保証 |
金融機関保証を原則とします。 |
担保 |
貸付対象施設が不動産の場合は第1順位の抵当権を設定し、動産の場合は譲渡担保とします。 |
損害保険 (火災保険) |
損害保険契約又は火災共済契約を締結していただき、県はそれに第1順位の質権を設定します。 |
事業計画承認申請をするとき | |
(1) | 高度化事業計画承認申請書 |
(2) | 高度化事業診断申込書 |
(3) | 高度化事業実施計画書 |
事業計画の承認後、貸付申込みをするとき | |
(4) | 神奈川県中小企業高度化資金貸付申込書 |
(5) | 金融機関保証を行う金融機関の印鑑証明書と取締役会議事録及び取締役の印鑑登録証明書 |
(6) | 金融機関提出用の担保物件提供承諾書 |
※他に事業計画の段階ごとに提出書類あり
県担当課 | 担当班 | 電話番号 |
---|---|---|
商業流通課 |
流通企画グループ 商業まちづくりグループ |
045(210)5605 045(210)5612 |
中小企業支援課 | 団体指導グループ | 045(285)0747 |
金融課 | 資金貸付グループ | 045(210)5681 |
(画像をクリックして下さい。)
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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。