初期公開日:2026年3月11日更新日:2026年4月27日
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令和8年度に実施する神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金のページです。
中小貨物自動車運送事業者の従業員が、大型一種、中型一種、準中型免許、けん引免許を取得した際に、奨励金を交付します。
支援金の概要は、以下のとおりです。
令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで
郵送により申請してください。
従業員1人あたり 上限15万円
従業員1人あたり 上限12万円
従業員1人あたり 上限9万円
従業員1人あたり 上限5万円
従業員1人あたり 上限8万円
(1)県内に登記簿上の本店がある法人又は県内に主たる事業所等がある個人事業主であること。
(2)当該事業者全体における事業用貨物自動車の保有車両数が5両以上であること。
(3)今後も、引き続き事業を継続する意向を有すること。
(4)神奈川県が実施する神奈川県大型等運転免許取得促進事業のフォローアップ調査に協力できること。
(5)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと。
(6)過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
奨励金交付対象者が申請日時点で雇用している従業員は、
自動車教習所に入校する日から奨励金の交付申請をするまでの間において、
奨励金交付対象者の県内の事業所に勤務していた期間のある者に限る。
(1)神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金交付申請書(様式第1)(ワード:24KB)
(3)貨物自動車運送事業報告規則に基づく事業の許可を受けていることが確認できる書類
(4)貨物自動車運送事業報告規則に基づく直近の事業年度の事業概況報告書の写し
(5)(法人のみ)法人番号が確認できる書類
(6)(個人のみ)自動車運転免許証等本人確認の写し
(7)新たに取得した対象運転免許証の写し
※マイナ免許証の場合には、氏名、交付日及び運転免許の種類を確認できる書類が必要です。
(8)自動車教習所への支払いが証明できる書類の写し
※申請者(事業者)が支払ったことが確認できる領収書等が対象です。領収書の宛名等が従業員本人になっている場合には、申請者(事業者)が費用負担したことが確認できる書類(従業員から申請者あての領収書の写し)をあわせて提出してください。
※領収書の宛名が従業員本人である場合は、教育訓練給付金の受給有無を必ず確認してください。給付金を受給している場合には、「他団体からの補助等」として申告が必要です(様式第1の2)。
(9)従業員が県内の事業所に所属、勤務していることが確認できる書類
(10)(法人のみ)代表者・役員等氏名一覧表(様式第1の3)(ワード:32KB)
(11)(他の公的制度から補助等を受けている又は受ける予定の場合)交付決定通知書、交付申請書の写し等、補助額が分かる書類
(12)奨励金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
(13)各号に掲げるもののほか、資格の確認に必要と認める書類
※必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんのでご留意ください。
(申請の取下げの場合)
神奈川県大型等運転免許取得促進奨励金事務局
電話:050-5830-7094
受付時間:
平日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
9時00分~17時00分
| 1.奨励金交付額の1事業者あたりの上限額はありますか。 | |
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上限はありません。 |
| 2.交付の対象とする免許取得期間はいつからいつまででしょうか。 | |
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令和7年12月18日以降に自動車学校に入校していて、令和9年2月12日の申請期限に間に合うものが対象です。 ただし、予算の範囲内で交付するものであり、申請金額が予算の範囲を超えた日をもって受付終了とします。 |
| 3.本社は神奈川県外ですが、県内に営業所があります。対象になりますか。 | |
| 対象になりません。 |
| 4.トラックを所有しており、自社製品の配送に使用していますが、今回の対象事業者になりますか。 | |
| 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物事業者運送事業の許可を取得している場合、対象となります。 |
| 6.教育訓練給付金を受給するため、領収書が従業員本人宛てとなっています。宛名が事業所宛てではないため、給付対象外でしょうか。 | |
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最終的に、事業者が費用を負担した場合は対象となります。その場合、教習所から本人宛の領収書の写しとともに、従業員から事業者宛ての領収書の写しを提出してください。 また、教育訓練給付金を併給する場合は、申請時に「他団体からの補助等」として申告が必要です(様式第1の2)。 |
| 7.他の補助金を受給していますが、神奈川県の奨励金も対象になりますか。 | |
| 対象となります。他の公的制度から補助金や助成金を受けている場合、その金額を奨励金対象経費から差し引いた額を基に奨励金を算出・交付します。 |
親事業者が下請事業者にコストをしわ寄せするのでなく、当事者同士が恩恵を受ける関係を作れるよう取り組んでいます。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。