神奈川県商店街等再起重点支援事業費補助金⇒募集終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模な商店街団体等に対して、地域コミュニティの核としての重要な役割を果たせるよう商店街の再活性化を支援します。(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。)
※募集は終了しました。
1 募集の対象
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
- 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
- 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
- 1、2及び3に掲げる以外の団体で、地域商業の活性化に貢献し、規約等により代表者の定めがあって商店街団体として認められるもの
※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限る。
2 補助対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模な商店街団体等が、商店街の再活性化を図るための事業。
(例:停滞した商店街活動の再起を掲げ、今後継続していく商店街イベント事業)
(例:住民と連携した継続的な活動等による、商店街として地域コミュニティの中核を担う事業)
3 補助の条件
- 来街者の減少等、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること。
- 令和4年4月1日時点で、規約等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること。
- 商店街団体等に属する正会員数が「40」以下であること。(令和4年4月1日時点)
- 事前相談を行い、当該補助事業に係るアドバイザー派遣を受けること。
- 過去に神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金及び神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金の交付を受けたことがないこと。
- 今年度、次に掲げる補助金及び国、市町村の類する事業費補助金の交付を受けないこと。
- 神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金
- 神奈川県商店街等プレミアム商品券支援事業費補助金
- 神奈川県商店街等名産PR事業費補助金
- 「感染防止対策取組書」※1、「マスク飲食実施店認証制度」※2及び「キャッシュレス・消費喚起事業(かながわPay)」※3を推進していること。
※1:「感染防止対策取組書」とは、店舗・施設等が業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを一覧で示すことができる県の取組をいいます。
※2:「マスク飲食実施店認証制度」とは、店舗の利用者一人ひとりが「マスク飲食」の徹底を図ることで、飲食店事業者の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗を目指す取組です。
※3:「キャッシュレス・消費喚起事業(かながわPay)」とは、県内消費を喚起するため、感染防止対策取組書を掲示している県内の加盟店で「かながわPay」アプリを通じてキャッシュレス決済していただくと、ポイント還元を行うキャンペーンです。
- 基本的な感染防止対策である「MASK-マスク-」を徹底すること。
- 商店街の歩行者通行量、年間売上高及び地域住民の満足度等の事業実施効果が継続して見込まれること。(年間売上高の把握方法については、原則、商店街等を構成する半数以上の店舗の売上高の総計としてください。)
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
4 支援内容
(1)補助率
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の4分の3以内
※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
(2)補助額の上限及び下限
(3)アドバイザーの派遣
本補助金を申請するにあたり、当該補助事業に係るアドバイザー派遣は必須条件です。必ず、事前相談申込みを行ってください。
5 募集期限及び応募方法 ※募集は終了しました。
募集要領を参照の上、期限内にご提出ください。(当日消印有効)
6 募集要領及び提出書類
補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください。また、[記載例]を必ず確認の上、様式を作成してください。
(参考)