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更新日:2026年3月26日

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「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金

商店街内の経済循環の創出による活性化と物価高騰の影響を受けている県民の負担を軽減することを目的として、商店街団体等が実施する紙媒体の商品券事業を支援します。(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です)

 

お知らせ

  • 4月1日(水曜日)から、募集を開始します!(3月26日更新)

職員が丁寧にご相談等に応じます!

ご不明点等ございましたら、次の連絡先まで、お気軽にご相談ください!

「どのように事業を進めるべきかわからない」など、実施方法等のご相談も受け付けています。また、ご要望に応じて、訪問による説明も行いますので、ご連絡ください。

相談窓口 産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ
連絡先 (045)210-5612(直通)

I 補助事業の概要

1 補助対象者

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの
  4. 地域商業の活性化に貢献し、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
  5. 商店街(会)団体が主たる構成員となっている実行委員会であって、規約等により代表者の定めがあるもの※1
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所等※2

※1:特定のエリア(街区・場所的な集積等)の活性化につながる取組を実施できる組織に限ります。

※2:商店会のないエリアについて、商工会又は商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。

※上記いずれも、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

2 補助対象事業・補助対象経費

商店街団体等が紙面で商品券を発行する、県民を対象とした商品券事業

  • 商品券の割増し(プレミアム)分※3
  • 商品券の券面の発券に係る印刷費(消費税及び地方消費税を除く)
  • 商品券事業の周知に係る広告宣伝費※4(消費税及び地方消費税を除く)
  • 商品券の販売、換金に係る事務費※5(消費税及び地方消費税を除く)
    ※3:補助対象となる割増し(プレミアム)率は、30パーセントを上限とします(割増し(プレミアム)率は、上限内において商店街団体等で任意に設定してください。)。
    ※4:原則として、チラシ・ポスター類の作成、新聞折込及び地域紙の掲載に係る経費(ホームページの作成、改修等に係る経費は補助の対象となりません。)。
    ※5:原則として、商品券事業に必要な人件費・謝金、借料、委託費、消耗品費。

商品券割増し(プレミアム)分をの除く経費については、補助対象経費全体の20%が上限となります。

 
詳細については、募集要領2ページ及び4ページをご確認ください。

3 支援内容

(1) 補助率

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10分の10以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てとなります。

(2) 補助額の上限及び下限

補助額の上限

  • 上限なし※6

 ※6:販売や換金に相応の事務負担が想定されることから、商店街団体等の状況を考慮に入れ、
 販売期間内(原則として1週間程度)に完売できる事業計画の提出が必要です。

 <参考データ>

県が令和5~7年度に実施した商店街向けのプレミアム商品券支援事業における会員店舗数別の販売セット数(平均、最小、最大)は以下のとおりです。

会員店舗数

販売セット数の

平均

販売セット数の

最小

販売セット数の

最大

~30店舗 908セット 200セット 1,800セット
~50店舗 1,190セット 200セット 1,800セット
~100店舗 2,283セット 600セット 6,000セット
上記以外 2,302セット 600セット 6,000セット

補助額の下限

  • 15万円

(3) 実施回数等

  • 2回の実施分のみ、補助対象とします(1回分の実施ごとに申請が必要)。
  • 商品券の券面の有効期間は最長3か月(最遅の有効期限は令和9年2月19日(金曜日)の範囲内で設定してください。
  • なお、今年度内に、本補助金を活用する商品券事業とは別に、国又は市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券事業を実施する場合、「本補助金を活用する商品券の券面の有効期間の終期又は始期」と「隣り合う商品券事業の券面の始期又は終期」までの期間(クーリング期間)を1週間以上空けてください。

(4) アドバイザーの派遣

事業の円滑な実施や結果の検証のために、必要に応じて専門家をアドバイザーとして派遣します。

(5) 事業実施期間

交付決定日から令和9年3月1日(月曜日)まで

  • 商品券・広報物の発注行為、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算及び地域住民の満足度調査等については、すべて上記実施期間内に行っていただく必要があります(交付決定日前に着手している経費及び事業実施期間の終了後に支払われた経費等については、補助の対象となりません。)。

4 補助の要件

  • 商店券は紙で発行すること
  • 販売対象者は、県内在住の者とすること
  • 事業チラシ「かながわトクトクキャンペーン!」又は「かなトク!」事業である旨を印字する
  • 令和8年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成されており、かつ3か月以上の活動実績があること
  • 商品券の1枚あたりの額面は、原則500円以上とすること
  • 商品券の購入者1人あたりの購入金額の上限を5万円以下とすること
  • 商品券の券面の有効期間は3か月以内とすること
  • 商品券の券面の有効期間の終期は令和9年2月19日(金曜日)以前の日に設定すること
  • 商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること
  • 参加店舗が商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないこと
  • 商品券発行事業に係る約款等を策定していること
  • 商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、使用済の商品券がどの店舗で利用されたか分かる措置を講じること
  • 割増し(プレミアム)率を30パーセント以下に設定すること
  • 商品券の現金の引換え及び釣銭の返金を行わないことを顧客に明示すること
  • 県税の未納がないこと
  • 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
  • 今年度内に、本補助金を活用する商品券事業とは別に、国又は市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券事業を実施する場合、「本補助金を活用する商品券の券面の有効期間の終期又は始期」と「隣り合う商品券事業の券面の始期又は終期」までの期間(クーリング期間)を1週間以上空けること

5 募集要領及び提出書類等

補助内容等の詳細は、次の募集要領をご覧ください(補助内容を1枚にまとめた募集チラシも掲載します)。

交付要綱(PDF:248KB)

6 発行規模別 シミュレーション資料

事業の実施をご検討いただくに当たり、商品券の発行総額をイメージしていただくため、販売セット数を複数パターンで組み合わせた資料を作成しましたので、ご参考としてください。

発行規模別 シミュレーション資料(PDF:275KB)

(1) 交付申請

商品券の券面の有効期間は最長3か月最遅の有効期限は令和9年2月19日(金曜日))の範囲内で設定してください。

(2) 実績報告

補助事業の完了後、完了した日から30日を経過した日又は令和9年3月1日(月曜日)【必着】のいずれか早い期日までに次の報告書類を県に提出してください。

なお、補助事業の完了とは、商品券の換金精算、補助対象経費の支払い及び地域住民の満足度調査が完了した時点となります。

7 申請期限

令和8年12月4日(金曜日)まで

  • 遅くとも事業開始希望日の1か月前を目途にご提出ください。
  • 受付は先着順となります。申請書類を収受後、順次審査を行い、補助の条件等を満たす適正な申請書類と判断した場合、交付決定となり、交付決定通知書を送付します。
  • 予算額に達した時点で募集を終了します。なお、同日(持参の場合は持参日、郵送の場合は消印日)に複数の申請があり、予算額に達した場合には、その複数の申請において、交付申請額を調整させていただく場合があります。

8 FAQ(よくある質問)

商店街団体からの質問をFAQとしてまとめましたので、ご確認ください。

FAQ(PDF:957KB)

II 本補助金により商品券を発行する商店街団体等

1 交付決定した商店街団体等の一覧

交付決定次第、随時お知らせする予定です。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。