初期公開日:2024年2月19日更新日:2025年5月1日
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地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。
令和7年4月21日(月曜日)から申請受付を開始しました!
申請の手引き・チラシは下記からダウンロードできます。
申請の手引き(PDF:3,695KB) チラシ(PDF:1,109KB)
令和7年4月21日(月曜日)から令和7年8月25日(月曜日)まで
電子または郵送による申請となります。
【郵送申請】
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル4階
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部内
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局 宛て
【電子申請】
準備が整い次第、ご案内します。
1台につき、24,000円
1台につき、10,000円
次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和6年7月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
(3)令和7年3月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車
(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)
(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
(2)令和6年7月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和7年3月1日以降である自動車
(ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
(イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車
(1)申請書兼実績報告書(第1号様式又は第1-2号様式いずれかの提出)
【前回申請(申請受付期間:令和6年7月29日から令和6年11月25日)していない方は第1号様式を提出してください】
【前回申請(申請受付期間:令和6年7月29日から令和6年11月25日)した方は第1-2号様式(※注意!前回申請様式とは異なっています)を提出してください】
※前回申請様式ではなく、必ず新しい様式(第1-2号様式)で提出してください。
(2)申請対象車両一覧(第2号様式)
(3)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し
※許可書の代わりに令和6年7月1日以前の認可書でも可
※上記の書類を紛失している場合、事業証明願でも可
※貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写しを紛失した場合のみ、対象車両の写真(ナンバーが読み取れる車両後ろ面)でも可
(4)車検証の写し(申請車両すべて)
※電子化された自動車車検証にあっては「自動車検査証記録事項」の写し(台数分・有効期限内のもの)
※登録年月日が令和6年7月1日以前であり、車検有効期限が令和7年3月1日以降であるかご注意ください
(5)役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人のみ)
(6)運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポート等の写しを提出すること。
(7)支援金振込先の口座情報
次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
(オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)
・金融機関名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)等
(8)その他
・事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可書・届出書・車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類
・対象期間中に車両の買い替え等を行った場合、新旧の車検証又は運輸支局への事業計画変更届出書の写し等、新旧車両の継続性が確認できる書類
・法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類
※前回申請者で、申請内容に変更がない場合、申請書類の(3)、(5)、(6)の添付を省略することができます。
※必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんのでご留意ください。
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1.支援金はいくらもらえますか |
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一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は1台当たり24,000円、 貨物軽自動車運送事業の車両は、1台当たり10,000円を交付します。 ※貨物運送事業のために使用している車両のみが対象です。 |
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2.本社は神奈川県外ですが、県内に営業所があります。対象になりますか |
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本社が県外であっても、営業所等の事業の拠点が県内にあれば対象になります。なお、県内のナンバー(横浜、川崎、相模、湘南)の車両のみが対象です。 |
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3.神奈川県内に車庫はありますが、営業所はありません。対象になりますか |
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対象となりません。ただし、県内に営業所があり、車庫が県外にある場合は、車両のナンバーが県内であれば対象となります。 |
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4.県内営業所に他県ナンバーの車両がある場合は、対象になりますか |
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対象となりません。県内ナンバーである横浜、川崎、相模、湘南の4種類の車両のみが対象です。 |
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5.対象期間中に買い替えた車両も支援金の対象になりますか |
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期間の途中で車両を買い替えた場合は、運輸支局へ提出済みの事業計画変更届出書の控えを添付していただき、対象車両が増車として記載されていることと、対応する減車があることが確認できれば、交付対象となります。 または、新旧の車検証をお持ちの場合、両方を添付いただき、継続性が確認できれば対象となります。 その際、第2号様式_申請車両一覧表には買い替え(代替)であることがわかるよう備考欄に旧車の登録番号の記載が必要になります。 |
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6.バイクは対象となりますか |
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原動機付自転車及び二輪自動車等の、いわゆるバイクは対象となりません。 |
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7.中小企業の定義は何でしょうか |
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資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人、または個人事業主を中小企業としています。(どちらか一方が該当すれば、中小企業として取り扱います) |
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8.リース車は対象となりますか |
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緑又は黒ナンバーの車両であれば、リース車も対象となります。 |
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9.車両要件の「化石燃料」とは何ですか |
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化石燃料とは、ガソリン、軽油、LPG、LNG、CNGのいずれかを指します。 ハイブリッド車は対象となりますが、電気自動車は対象外です。 |
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10.令和6年7月1日より前から貨物運送事業用に使用していますが、住所変更により車検証登録年月日が令和6年7月1日より後の日付になりました。この車両を申請してもよいでしょうか |
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継続性が確認できる下記のいずれかの書類を添付して申請してください。
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11.申請期間はいつからいつまでですか |
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令和7年4月21日から令和7年8月25日までが申請期間です。 郵送申請の場合は、令和7年8月25日の消印有効です。申請期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。 電子申請の場合は、令和7年8月25日23時59分までに申請(送信)を完了してください。 ※電子申請は、5月中旬から受付を開始する予定です。 |
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12.いつ時点の車両台数で計算するのですか |
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令和6年7月1日時点の車検証を基準として、令和7年3月1日時点で継続して保有又はリースを受けている車両の台数で計算してください。 |
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13.県内に営業所が複数あります。申請は本社が一括して行うのでしょうか |
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運送事業の許可を法人単位で取得していることから、本社でまとめて申請してください。 |
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14.提出する添付書類から現在の名称や住所が変わっている場合はどうすればよいですか |
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住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類を添付してください。 |
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15.許可書(届出書)を紛失した場合はどうしたらよいですか |
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認可書(令和6年7月1日以前の日付のもの)、事業証明願いを代わりとすることができます。 |
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16.役員等氏名一覧表(第3号様式)に記載する役員は社外役員も必要でしょうか |
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社外役員も必要です。 |
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17.役員等氏名一覧表(第3号様式)に記載する住所は役員個人の住所でしょうか |
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住所は会社ではなく個人の住所を記載してください。 |
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18.ローン(割賦)により所有権留保されている車両も対象になりますか |
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対象になります。リースの場合も含め、車検証の「所有者」か「使用者」欄に申請者が記載されていれば対象です。 |
ご不明な点や、詳しい内容については、下記「神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局」にお問い合わせください。
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局
045-900-6131
受付時間 月曜日から金曜日(祝日除く)10時から19時
親事業者が下請事業者にコストをしわ寄せするのでなく、当事者同士が恩恵を受ける関係を作れるよう取り組んでいます。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。