初期公開日:2024年2月19日更新日:2024年3月21日
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地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。
申請の手引きの中で電子申請システムの申請開始時期を3月中旬とご案内していましたが、システム構築の都合上、開始時期は3月下旬以降となる見込みです。
具体の時期は、追って本ホームページにてお知らせいたします。
ご迷惑をおかけしますが、いましばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
令和6年3月4日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
電子申請または郵送により申請してください。
【電子申請】
準備が整い次第、ご案内します。
【郵送先】
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル4階
株式会社日本旅行 神奈川法人営業部内
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局
※申請開始前に必要書類を送付しないでください。
1台につき、23,000円
1台につき、8,000円
次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和5年10月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)
(ア)一般貨物自動車運送事業者
(イ)特定貨物自動車運送事業者
(ウ)貨物軽自動車運送事業者
(3)令和6年3月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。
次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車
(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)
(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
(2)令和5年10月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和6年3月1日以降である自動車
(ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
(イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車
(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車
(1)申請書兼実績報告書(第1号様式)
(2)申請対象車両一覧(第2号様式)
(3)一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業に係る許可書、又は、貨物軽自動車運送事業に係る届出書等の写し
※許可書の代わりに令和5年10月1日以前の認可書でも可
※上記の書類を紛失している場合、事業証明願でも可
(4)車検証の写し(申請車両すべて)
※電子化された自動車車検証にあっては「自動車検査証記録事項」の写し(台数分・有効期限内のもの)
※登録年月日が令和5年10月1日以前であり、車検有効期限が令和6年3月1日以降であるかご注意ください
(5)役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人のみ)
(6)運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポート等の写しを提出すること。
(7)支援金振込先の口座情報
次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
(オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)
・金融機関名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)等
(8)その他
・事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可書・届出書・車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類
・対象期間中に車両の買い替え等を行った場合、新旧の車検証又は運輸支局への事業計画変更届出書の写し等、新旧車両の継続性が確認できる書類
・法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類
※必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんのでご留意ください。
神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局
045-900-4165
受付時間 月曜日から金曜日(祝日除く)10時から19時
ただし、令和6年2月23日(金曜日)から2月25日(日曜日)までは受付可
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。