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初期公開日:2024年2月19日更新日:2024年7月22日

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貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆様に支援金を交付します。

重要なお知らせ

<令和5年10月から令和6年3月分を支援対象期間とした支援金について>

 申請受付は令和6年6月28日(金曜日)に終了しました。

<令和6年4月から令和6年6月分を支援対象期間とした支援金について>

 申請受付を令和6年7月29日(月曜日)から開始する予定です。支援金の概要は下記をご確認ください。なお、必要書類等の詳細は追って本ホームページからご案内します。

1 申請期間(予定)

令和6年7月29日(月曜日)から令和6年11月25日(月曜日)まで

2 申請方法

電子申請または郵送による申請となります。

※申請受付開始は令和6年7月29日(月曜日)からとなります。

 

【電子申請】

 電子申請は、専用ポータルサイトからとなります。

※申請フォームは準備中のため申請受付開始までお待ちください。

 専用ポータルサイトは、ここから(別ウィンドウで開きます)

 

【郵送先】

 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル4階

 株式会社日本旅行 神奈川法人営業部内

 神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局

※書類の送付は申請受付開始までお待ちください。

3 交付額

1 一般又は特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー)

1台につき、7,500円

2 貨物軽自動車運送事業用の自動車(黒ナンバー)

1台につき、3,000円

4 主な交付要件

1 事業者要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、県内に営業所を有する事業者

(1)中小貨物運送事業者(資本金3億円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)

(2)令和6年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済みの事業者((ア)から(ウ)のいずれかに該当)

 (ア)一般貨物自動車運送事業者

 (イ)特定貨物自動車運送事業者

 (ウ)貨物軽自動車運送事業者

(3)令和6年6月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者

※神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと。

2 車両要件

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす事業用自動車

(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)

 (貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)

(2)令和6年4月1日までに、次の(ア)又は(イ)に該当し、車検証の有効期間の満了日が令和6年6月1日以降である自動車

 (ア)関東運輸局神奈川運輸支局又は管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車

 (イ)軽自動車検査協会神奈川事務所又は管内支所において検査を受けた軽自動車

(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車

 

5 必要書類

準備が整い次第、ご案内します。

6 問合せ先

神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局

 045-900-4165

 受付時間 月曜日から金曜日(祝日除く)10時から19時

適切な価格転嫁に向けた取組

親事業者が下請事業者にコストをしわ寄せするのでなく、当事者同士が恩恵を受ける関係を作れるよう取り組んでいます。

パートナーシップ構築宣言(別ウィンドウで開きます)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。