初期公開日:2022年8月22日更新日:2023年3月24日
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地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆さまに支援金を交付します。
2023年 3月16日 |
本支援金事業は終了しました 本支援金に関する問合せ先は下記のとおりとなります。 <問合せ先(再掲)> 神奈川県産業労働局中小企業部 商業流通課 流通企画グループ 045-210-5609(直通) 受付時間 月~金(年末年始・祝日除く)9時30分~16時30分 ※電話番号のかけ間違いにご注意ください |
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2023年 3月8日 |
専用ポータルサイト及びマイページの運用終了について 本支援金事業の終了に伴い、令和5年3月15日(水曜日)の23時59分をもちまして専用ポータルサイト及びマイページの運用を終了いたします。 なお、本支援金に関する問合せ先については変更ありません。 <問合せ先(再掲)> 神奈川県産業労働局中小企業部 商業流通課 流通企画グループ 045-210-5609(直通) 受付時間 月~金(祝日除く)9時30分~16時30分 ※電話番号のかけ間違いにご注意ください |
2023年 2月8日 |
問合せ先の変更について 本支援金のコールセンターは、令和5年2月15日(水曜日)の19時をもちまして業務を終了いたします。 2月16日以降の問合せ先は下記のとおりとなります。 <変更後の問合せ先> 神奈川県産業労働局中小企業部 商業流通課 流通企画グループ 045-210-5609(直通) 受付時間 月~金(祝日除く)9時30分~16時30分 ※電話番号のかけ間違いにご注意ください |
2023年 1月17日 |
支援金の申請受付は終了しました ・電子申請の方は、引き続きマイページより、審査状況を確認することができます。 ・申請後に支援金振込先口座等の情報に何らかの変更が生じた場合には、速やかに事務局までご連絡をお願いします。 |
2022年 12月16日 |
支援金の申請期限は、令和5年1月16日(月曜日) です 未申請の事業者の方は申請をお急ぎください ・郵送申請の方は、締切日の消印があるものまで有効です。 ・電子申請の方は、令和5年1月16日23時59分までに申請を完了してください。 ※申請期限を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。 |
2022年 12月16日 |
支援金の申請書類に不備があった事業者の皆様へ 事務局より不備書類の再提出、不足書類の追加提出のお願いをしておりますが、提出をいただけていない事業者の方が多数おられます。 ・不備書類の補正、不足書類が整いましたら、事務局まで速やかに提出いただきますようお願いいたします。 ・再提出のお願いから1か月を経過しても提出いただけない場合、不交付となることがありますのでご承知おきください。 ・再提出にあたり不明点がございましたら、問合せ先 までお問合せください。 |
2022年 9月27日 |
専用ポータルサイトを開設しました ・本支援金の交付要件及び申請手続きにつきましては、専用ポータルサイトをご覧ください。 ※【令和5年3月16日追記】 専用ポータルサイトは、令和5年3月15日(水曜日)をもちまして運用を終了いたしました。 |
電子申請システムによる申請受付を開始しました ・電子申請システムは、専用ポータルサイトからお進みください。 ※【令和5年3月16日追記】専用ポータルサイトは、令和5年3月15日(水曜日)をもちまして運用を終了いたしました。 |
次に掲げる1.の事業者要件を満たし、かつ2.の車両要件を満たす車両を保有する事業者
(1)中小貨物運送事業者 (資本金3憶円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和4年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済の事業者(アからウのいずれかに該当)
ア.一般貨物自動車運送事業者
イ.特定貨物自動車運送事業者
ウ.貨物軽自動車運送事業者
(3)令和4年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※1.神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)
(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
(2)令和4年4月1日までに次のア.又はイ.を満たし、車検証の有効期限の満了日が同年9月1日以降である自動車
ア.関東運輸局神奈川運輸支局及び管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
イ.軽自動車検査協会神奈川事務所及び管内支所において検査を受けた軽自動車
(3)1.の事業者要件を満たす事業者が保有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車
1台について、23,000円 の支援金を交付します
1台について、8,000円 の支援金を交付します
※本事業は終了しました。
令和4年9月2日(金曜日) ~ 令和5年1月16日(月曜日)
※郵送申請の場合、令和5年1月16日消印有効、締切厳守
(申請期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。)
電子申請 または、郵送申請 により申請いただけます。
※申請に必要な書類(申請様式)は、専用ポータルサイトに掲載しております。
※電子申請は、専用ポータルサイトからお進みください。
※【令和5年3月16日追記】専用ポータルサイトは、令和5年3月15日(水曜日)をもちまして運用を終了いたしました。
(1)申請書兼実績報告書(第1号様式)
(2)申請対象車両一覧(第2号様式)
(3)一般貨物運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可証の写し
又は、貨物軽自動車運送事業の届出書の写し
※上記の書類を紛失している場合、事業証明願いでも可
(4)車検証の写し(申請車両すべて)
(5)役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人のみ)
(6)自動車運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポートの写しを提出すること
(7)支援金振込先の口座情報
次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等
(オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)
金融機関名、支店名、口座情報、口座番号、口座名義人(フリガナ)等
(8)その他
事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可証・届出書・車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の確認ができる書類
対象期間中に車両の買い替え等を行った場合、新旧の車検証又は運輸支局への事業計画変更届出書の写し等、新旧車両の継続性が確認できる書類
法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類
※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。
神奈川県産業労働局中小企業部
商業流通課 流通企画グループ
045-210-5609(直通)
受付時間 月~金(祝日除く)9時30分~16時30分
※電話番号のかけ間違いにご注意ください
荷主の皆様におかれましては、貨物運送事業者が適正な利益を確保することができるよう、今般の世界的な燃料価格高騰に伴うコスト上昇を踏まえた適切な価格決定について、ご配慮をいただきますようお願い申し上げます。
また、貨物運送事業者の皆様におかれましては、同コストの上昇及び環境対策の一環として、物流効率化の事例を掲載しましたので参考になさってください。
<参考>
原油価格高騰に対する緊急対策について(国土交通省ウェブサイトへリンク)
適正な運賃・料金の収受 燃料サーチャージへのご理解のお願い(公益社団法人 全日本トラック協会ウェブサイトへリンク)
原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に関する下請事業者等に対する配慮について(経済産業省ウェブサイトへリンク)
物流分野における効率化・環境対策について(国土交通省ウェブサイトへリンク)
※本支援金事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。