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更新日:2025年12月1日

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対象建設工事の基準と分別解体工事の手順

対象建設工事の基準と分別解体工事の手順に関する情報です。

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対象建設工事の基準分別解体工事の手順

対象建設工事の基準

対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する「新築工事等」で規模の基準以上のものです。「新築工事等」とは、建築物の新築・増築工事その他の解体工事以外の建設工事のことを指します。

特定建設資材とは

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(注1)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

(注1)PC版などコンクリート2次製品のことです。
なお、具体的な資材は建設リサイクル法 届出のしおりをご覧下さい。

規模の基準

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計
80平米以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計
500平米以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額
1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注2) 請負代金の額
500万円以上

金額は消費税及び地方消費税を含む。
(注2)建築物以外の解体工事または新築工事等。

分別解体工事の手順

分別解体等の施工方法に関する基準(省令による)

1 対象建築物等に関する事前調査の実施 吹付け石綿、その他の特定建設資材に付着したものの有無、対象建築物の構造、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等について調査すること
2 分別解体等の計画の作成
(届出書の別表1から別表3に同じ)
以下、1~4を記載すること
1 対象建設物等の構造
2 対象建築物等に関する調査結果及び工事着手前に講じる措置
3 工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体の方法
4 対象建設物等に用いられた建設資材の量の見込み、特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる場所及び量の見込み
3 事前措置の実施 吹付け石綿、その他の特定建設資材に付着したものの除去等、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品等について発注者が適正な処理を行ったか確認すること
4 工事の施工 計画に基づいて、特定建設資材廃棄物が十分に分別できるよう、解体工事を実施すること
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により実施すること

解体工事の工程(省令による)

建築物の解体工事

  1. 建築設備、内装材等の取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し
  3. 外装材及び上部構造の取り壊し
  4. 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

建築物以外の工作物の解体工事

  1. 工作物に付属するものの取り外し
  2. 基礎以外の部分の取り壊し
  3. 基礎及び基礎ぐいの取り壊し

解体工事の工程のイメージ(建築物の解体工事の場合)

建築設備・内装材等の取り外し

原則、手作業により行います。

内装材に木材がある場合は、1.木材と一体となった石膏ボード等の建設資材、2.木材の順序で取り外します。

内装材の取り外し現場写真

屋根ふき材の取り外し

原則、手作業により行います

屋根ふき材の取り外し

外装材・上部構造部分の取り壊し

上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことを言います。

外装材・上部構造部分の取り壊し現場写真

木材の搬出 

木材の搬出現場写真

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

基礎の解体現場写真

コンクリート塊の搬出

アスベスト含有建材やれんが等、コンクリート塊以外のものが混入することのないよう注意してください。

コンクリート塊の搬出現場写真

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。