更新日:2025年12月1日
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対象建設工事の基準と分別解体工事の手順に関する情報です。
お知らせ
対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する「新築工事等」で規模の基準以上のものです。「新築工事等」とは、建築物の新築・増築工事その他の解体工事以外の建設工事のことを指します。
(注1)PC版などコンクリート2次製品のことです。
なお、具体的な資材は建設リサイクル法 届出のしおりをご覧下さい。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平米以上 |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平米以上 |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)(注2) | 請負代金の額 500万円以上 |
金額は消費税及び地方消費税を含む。
(注2)建築物以外の解体工事または新築工事等。
| 1 | 対象建築物等に関する事前調査の実施 | 吹付け石綿、その他の特定建設資材に付着したものの有無、対象建築物の構造、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等について調査すること |
| 2 | 分別解体等の計画の作成 (届出書の別表1から別表3に同じ) |
以下、1~4を記載すること 1 対象建設物等の構造 2 対象建築物等に関する調査結果及び工事着手前に講じる措置 3 工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体の方法 4 対象建設物等に用いられた建設資材の量の見込み、特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる場所及び量の見込み |
| 3 | 事前措置の実施 | 吹付け石綿、その他の特定建設資材に付着したものの除去等、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品等について発注者が適正な処理を行ったか確認すること |
| 4 | 工事の施工 | 計画に基づいて、特定建設資材廃棄物が十分に分別できるよう、解体工事を実施すること 工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により実施すること |
原則、手作業により行います。
内装材に木材がある場合は、1.木材と一体となった石膏ボード等の建設資材、2.木材の順序で取り外します。
原則、手作業により行います

上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことを言います。
アスベスト含有建材やれんが等、コンクリート塊以外のものが混入することのないよう注意してください。
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。