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初期公開日:2023年6月8日更新日:2023年6月8日

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(意見募集しなかった案件)
「遊漁規則(変更)の認可についての審査基準」の改正について

 公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。

 本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年6月8日(木曜日)

このホームページのほか、以下の窓口で、印刷物でもご覧いただくことができます。

 

意見募集手続きを実施しなかった理由

 本改正は、漁業法改正(令和2年12月改正)に伴う条ずれ、県規則の改廃に伴う法令名称の変更、および国の技術的助言の改廃に伴う用語の整理を内容としており、軽微な変更といえるため。

 かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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環境農政局 農水産部水産課

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