ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 水産業 > 提供情報 > 遊漁船業の登録(新規登録)について

更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

遊漁船業の登録(新規登録)について

遊漁船業の営業に関するお知らせをしています

 新規登録をご希望の方はこちらをご覧の上、担当部署にお問合せください。営業所の所在地ごとに担当部署が違いますのでご注意ください。

申請の準備

 遊漁船業の登録を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 海技士(航海)又は、2級以上の小型船舶操縦士免許を取得している。(小型船舶操縦士免許においては、特定操縦免許(旅客免許)も必要。)
  • 遊漁船業務主任者養成講習を修了している。(有効期限あり)
  • 30日以上(※1)(1日5時間以上)の実務研修終了、又は1年以上の実務経験がある。(※1:令和6年4月1日以降) <<New!!
  • 営業に使用する船が旅客定員1人当たり5,000万円(※2)以上の損害賠償保険等に加入している。(※2:令和7年4月1日以降) <<New!!

申請登録の手数料

 25,160円分の神奈川県収入証紙を遊漁船業者登録申請書に貼ってください。
 神奈川県収入証紙を購入できる場所についてはこちらをご参照ください。

登録までの期間

 申請書を収受してからの標準処理期間は土日祝日を除いて20日間です。

申請書・添付書類の準備

申請書類等

 

必要書類

ダウンロード <<New!!

1

遊漁船業者登録申請書

(様式第一号)

PDF:292KB/Word:53KB

個人の方の記入例(PDF:557KB)

法人の方の記入例(PDF:579KB)

2

誓約書(様式第二号)

PDF:288KB/Word:24KB

個人の方の記入例(PDF:318KB)

法人の方の記入例(PDF:342KB)

3 誓約書(様式第三の二)

PDF:269KB/Word:17KB

個人の方の記入例(PDF:309KB)

法人の方の記入例(PDF:336KB)

4

実務経験・実務研修証明書

(様式第三号)

PDF:254KB/Word:18KB

記入例(PDF:319KB)

5 業務規程(表紙) PDF:49KB/Word:17KB
6 業務規程(条文) PDF:256KB/Word:31KB
7 業務規程(別表)

PDF:586KB/Word:83KB

記入例(PDF:665KB)

添付書類等

 

必要書類

1

遊漁船業者業務主任者養成講習の修了証明書の写し(有効期限内のもの)

2

海技士(航海)又は、2級以上の小型船舶操縦士免許証(特定操縦免許(旅客免許)を併せて取得したもの)の写し

3

事業主及び業務主任者の住民票又はそれに代わる自動車運転免許証又は健康保険証の写し

4 船舶検査証書の写し(有効期限内のもの)
5

損害賠償保険証書の写し(旅客定員1人当たり ※5,000万円以上の保険金額が支払われることが分かるもの。磯渡し有の場合、保険契約約款(抜粋)。

 (※令和7年4月1日以降の保険金額)<<New!!

6 ※法人登録の場合:登記簿謄本(事業目的として「遊漁船業」が登録されていることが分かるもの)
7 ※法人登録の場合:役員の住民票又はそれに代わる自動車運転免許証又は健康保険証の写し
8

実務研修記録(業務規程別記様式第3号)

 PDF:156KB/WORD:24KB/記入例(PDF:161KB) <<New!!

登録後の手続き及び遵守事項

 申請書類一式を提出し登録が完了すると、登録通知書がお手元に届きます。その後、以下の準備を行っていただくと、営業することができます

1.業務規程の備え置き

 登録の際に提出いただく業務規程の原本は、登録通知書とともにお手元へご返送します。返送された業務規程の原本を営業所に備え付け、その写しを遊漁船内に備え置いてください。

 なお、業務規程は内容に変更が生じる日までに、必ず県に届け出た上で差し換えてください。

<<New!!

2.標識作成及び船体への設置

 遊漁船業の事業者を示す標識は、都道府県知事から登録の通知を受けた後、事業者が作成し掲示します。下の図を参考に、登録番号を船体両側面(船橋のある遊漁船では船橋両側面など見やすい場所)に掲示してください。(様式第九号)(PDF:211KB)

toroku_hyoushiki

(注意)

  • 文字及び数字は、大きさ10cm以上、太さ1cm以上、間隔2cm以上明りょうに表示してください
  • 同じ船が複数の遊漁船業者に登録されている場合は、運航を管理する事業者に合わせて「登録番号」を差し替えて下さい。

3.登録票の作成及び営業所への掲示

 遊漁船業の登録を受けたことを示す登録票を作成し、営業所および船舶の外の入口付近等利用客だけでなく一般の方の目につきやすい場所に掲示してください。登録票の様式は以下からダウンロードしてください。

 なお、遊漁船の損害賠償措置の期間(保険期間)等が変更された場合は、その都度書き換えてください。

様式

ダウンロード<<New!!

遊漁船業者登録票(別記様式第八号)

PDF:86KB/Word:31KB)

登録票の様式です。詳細はPDFをご覧ください。

4.利用者名簿の作成及び備え置き

 営業中の万が一の事故が発生した場合に救助活動に活用できるよう、事業者は出航前に乗船中の利用客の個人情報をまとめた名簿を作成する必要があります。利用者名簿は、遊漁船業者が記入しても利用者が記入してもかまいません。名簿は、利用終了の日から1週間は保存して下さい。

 営業を始める前に、次の例を参考に利用者名簿の様式を作成し、営業所に備え置いてください

ダウンロード

利用者名簿例(一覧表形式)

PDF:61KB/Word:37KB
利用者名簿例(カード形式) PDF:68KB/Excel:13KB

5.利用者に周知する内容の掲示または配布物の準備

 利用者が遵守すべき事項として、次の内容を船または、営業所に掲示もしくは、書面で当日の利用者に配布してください

  1. ライフジャケット着用についてなど(業務規程別表11関係)
  2. 案内する漁場の水産動植物の採捕に関する制限など(業務規程別表13関係)
  3. 使用できる漁具及び漁法、採捕が禁止されている水産動植物の種類や大きさの制限など(業務規程別表13関係)
  4. その他救命用具の保管場所、使用手順など

このページに関するお問い合わせ先

<営業所の所在地によりお問い合わせ先が異なります>

●横浜市・川崎市・下記以外の地域
環境農政局農水産部水産課
漁業調整・資源管理グループ
電話:045-210-4551 FAX:045-210-8853

●横須賀市~鎌倉市
横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:046-823-0439 FAX:046-827-0224

●藤沢市~二宮町
湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0463-22-9280 FAX:0463-23-0599

●小田原市~湯河原町
県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
電話:0465-32-8909 FAX:0465-32-8111

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。