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更新日:2024年5月20日
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一定量以上の土砂を搬出するときは
次に該当するときは、あらかじめ土砂の処理計画を提出しなければなりません。
届出が必要な方は、建設工事の元請負人です。
届出が必要な方は、その設置者です。
搬出作業を行う場所を管轄する土木(治水)事務所に提出してください。
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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。