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更新日:2024年10月8日

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一定面積以上の土砂埋立行為を行うときは

一定面積以上の土砂埋立行為を行うときは

問合せ先

 2000平方メートル以上の面積で土砂埋立行為を行うときは、許可を受けなければなりません。
 土砂埋立行為を行う場所を管轄する土木(治水)事務所で許可を受けてください。
 なお、一部の市町村においては、それぞれの条例により2,000平方メートル未満の面積で土砂埋立行為を行う場合も許可が必要になることがあります。詳細については、各市町村にお問い合わせください。


根拠
  • 神奈川県土砂の適正処理に関する条例

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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。