更新日:2024年4月1日
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急傾斜地とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、いわゆる急傾斜地法において、傾斜度が30度以上である土地とされています。(急傾斜地法2条)
急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地と、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土、盛土など一定の行為を制限する必要がある土地で、都道府県知事が指定した区域です(急傾斜地法3条)
急傾斜地崩壊危険区域の指定基準は、急傾斜地法等により定められています。
具体には、次の全てに該当する急傾斜地を、急傾斜地崩壊危険区域として指定することができます。
・傾斜度が30度以上あるもの
・高さが5m以上あるもの
・がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれのあるもの
急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地には、主に次の規制等が掛かります。
・急傾斜地崩壊危険区域内で行う、切土、盛土、立竹木の伐採、工作物の設置等、法で定められている制限行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。(急傾斜地法7条)
・急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等は、がけ崩れが発生しないよう努めなければなりません。(急傾斜地法9条)
・制限行為の行われた土地の所有者等に対し、都道府県知事は改善を命令することができます。(急傾斜地法10条)
・土地の所有者等が、急傾斜地崩壊防止施設(以下「防止施設」という)を整備することが困難と認められる場合は、都道府県が土地所有者等に代わり、防止施設を整備することができます。(急傾斜地法12条)
なお、神奈川県では、急傾斜地崩壊危険区域となる土地所有者等の皆様に対し、防止施設の整備の要望と必要な土地の無償貸借契約を締結することについて理解が得られた場合、土地所有者等に代わって防止施設の整備を行っています。
・宅地建物取引業法の規定により、急傾斜地崩壊危険区域内の土地・建物の売買等については、急傾斜地法に基づく制限がある旨を、重要事項として説明することが義務付けられています。
「砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域」は、それぞれ根拠となる法律(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法)に基づき指定している区域です。これらの区域に指定された土地では、工作物の設置など、法律に規定されている行為が許可制になるほか、都道府県等により土砂災害を軽減する砂防ダムやコンクリート擁壁等の土砂災害防止施設を整備することが可能となります。
なお、宅地建物取引業法の規定により、法律に基づいて指定された区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)内の土地・建物の売買等にあたっては、法律に基づく制限がある旨を、重要事項として説明することが義務づけられています。
令和6年4月より、土砂災害危険箇所を削除しました。これまで、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に公表してきましたが、土砂災害防止法に警戒避難体制の整備等に関する規定が盛り込まれ、同法に基づく土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定・公表が全国的に進み、区域指定が一通り完了したことから、土砂災害危険箇所を存続させる必要がなくなりました。本県においても、令和3年度に一通りの指定・公表が完了しており、今後は土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域をご確認ください。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。