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初期公開日:2023年6月21日更新日:2023年12月1日
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特別高圧で受電する県内中小企業のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている製造業及び倉庫業の負担を軽減するため、支援金を支給します。
区分 | 対象期間 | 申請期間 |
第I期 | 令和5年4月~7月分 | 令和5年9月1日(金曜日)~令和5年11月30日(木曜日) |
第II期 | 令和5年8月~9月分 | 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年12月22日(金曜日) |
※10月分以降は未定です。
電力契約は、電力会社から電力の供給を受ける際の電圧により、低圧・高圧・特別高圧に分かれます。
本給付金の対象となるのは、契約電力が2,000kW以上、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上である「特別高圧」のみです。
給付金を申請される際は、電力会社が発行する請求書などで、契約内容(契約電力、供給電圧)をご確認ください。(契約内容が不明な場合は、電力会社に直接お問合せください。)
神奈川県で特別高圧を受電する
(1) 製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(単独事業所)
(2) 製造業工場、工業団体若しくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用を負担している製造業工場又は倉庫である中小企業事業所(店子事業所)
みなし大企業等を除く
国・他自治体が行う、本給付金と同期間、同一事業所に対する電気料金の補助を申請及び受給していない
神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
対象事業者の判定にご利用ください。
このフローチャートとイメージ図は、支援金の対象事業所であるかどうかを判定するためのものであり、支援金が受け取れることを確約するものではありません。
※詳細は「申請の手引き」を必ず確認してください!
区分 | 対象月 | 単価 |
第I期 | 令和5年4月、5月、6月、7月 | 3.5円/kWh |
第II期 | 令和5年8月 | 3.5円/kWh |
第II期 | 令和5年9月 | 1.8円/kWh |
各月の特別高圧で受電した電力の使用量に基づき算定します。
※令和5年10月23日、申請の手引きを更新しました。必ず最新版をご確認ください。
第II期(8月、9月分)電子申請フォームはこちら(別ウィンドウで開きます)
基本的には電子申請しか受け付けていません。
事情により電子申請ができない場合は、お問い合わせ先にご相談ください。
※申請フォームで入力いただくと自動作成されます。(誓約・同意書も必ず確認してください。)
※エクエル版は、4~7月分申請用と8~9月分申請用でシートが分かれています。
※この請求書で特別高圧であることが確認できる場合は、9の提出を省略できる
※エクセル版はこちら(エクセル:21KB)
11.第II期チェックリスト(必要書類が揃っているか確認するリスト)(PDF:140KB)
※エクセル版はこちら(エクセル:21KB)
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課
(特別高圧受電者支援給付金担当)
電話番号 045-210-5556
平日 9時から17時まで(土日祝日を除く)
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
メールでのお問い合わせには対応しておりません。
このページに関するお問い合わせ先
中小企業支援グループ
電話:045-210-5556
内線:5556
ファクシミリ:045-210-8872
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