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初期公開日:2023年6月21日更新日:2024年4月16日

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神奈川県特別高圧受電者支援給付金について

県は、特別高圧を受電する神奈川県内の中小事業者のうち、電気代高騰の影響を特に強く受けている「製造業・倉庫業」の事業者を支援してきましたが、「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者にも支援を拡大します。

新着情報

令和6年4月16日

「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者向け専用ホームページを開設しました。

令和6年4月8日

本ページは、特別高圧を受電する「製造業及び倉庫業」の支援についてのみご案内していましたが、「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」の事業者に支援を拡大するにあたり、共通事項をご案内する内容となります。それぞれ申請方法などが異なりますので、詳細は、「申請者別申請方法」から各ページをご覧ください。

製造業及び倉庫業の第4期申請受付を開始しました。

目的

特別高圧電力を受電する中小事業者の価格高騰の負担を軽減することを目的としています。

電力契約は、電力会社から電力の供給を受ける際の電圧により、低圧・高圧・特別高圧に分かれますが、低圧・高圧電力受電施設は、既に国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため本支援の対象ではありません。

特別高圧とは

本給付金の対象は、契約電力が2,000kW以上、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上である「特別高圧」のみです。
給付金を申請される際は、電力会社が発行する請求書などで、契約内容(契約電力、供給電圧)で確認できますが、物流施設や商業施設に入居する店子事業所は、電力会社と直接契約を結んでいないため確認できない場合があります。

※確認できない場合

 物流施設の店子事業所は、施設管理者にお問い合わせください。

 商業施設やオフィスビルに入居するテナントは、専用ホームページからご確認ください。

支援対象者(令和6年4月16日更新)

神奈川県内で特別高圧を受電している

(1)製造業工場又は倉庫である中小事業所(単独事業所)

(2)製造業工場、工業団地もしくは物流施設に入居し、その電力を使用して費用負担している製造業工場又は倉庫である中小事業所(店子事業所) 

(3)商業施設やオフィスビルに入居する中小事業所(テナント)

※みなし大企業等を除きます

※このほかにも国及び他の地方公共団体が行う電気料金の補助を受給していない、暴力団でない等の条件がありますので、詳しくは、申請者申請方法の各ページを確認してください。

※(1)(2)は、第4期の申請受付を開始しました。

※(3)向けの案内を開始しました。専用ホームページはこちらから

要綱

 申請者別申請方法(令和6年4月16日更新)

「製造業及び倉庫業」「商業施設やオフィスビルに入居するテナント」では、申請方法(条件)や給付額が異なりますのでご注意ください。

 

下記リンクから、詳細を確認し申請してください。第4期申請受付を開始しました。

製造業および倉庫業事業者は、こちらから

※製造業・倉庫業には、令和5年4月分の電気代から支援しています。

 

下記リンクから、詳細を確認してください。申請受付は5月8日(水)からです。

商業施設やオフィスビルに入居する事業者は、こちらから

※令和6年1月分の電気代から支援を開始します

 

神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課

(特別高圧受電者支援給付金担当)

電話番号 045-210-5558

平日 9時から17時まで(土日祝日を除く。)

〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1

メールでのお問い合わせには対応しておりません。

 

パートナーシップ構築宣言にご協力お願いします

 

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 中小企業部中小企業支援課

産業労働局中小企業部中小企業支援課へのお問い合わせフォーム

中小企業支援グループ

電話:045-210-5558

内線:5558

ファクシミリ:045-210-8872

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。