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更新日:2024年5月27日

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医療従事者は届出を(医師・歯科医師・薬剤師及び医療業務従事者)

医師・歯科医師・薬剤師及び医療業務従事者の届出に関するページです。

医療従事者は届出を(医師・歯科医師・薬剤師及び医療業務従事者)

 医療従事者は2年に1度、12月31日現在の状況の届出が法律により義務付けられています。2022年はその届出年にあたりますので、令和5年1月16日(月曜日)までに届出票の提出をお願いします。

 従来、紙による届出のみでしたが、今年度から従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります(紙による届出も可能です)。なお、オンライン届出を行う「医療従事者届出システム」の届出方法・稼働状況等の詳細については、厚生労働省(別ウィンドウで開きます)または神奈川県のホームページ(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

届出が必要な方

(1)医師・歯科医師・薬剤師:従事の有無は不問

(2)歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師:令和4年12月31日時点で該当の免許等の資格で従事中の方

提出方法 

次のいずれかにより、1名につき1回届出をお願いします。

(1)オンラインによる届出の場合

厚生労働省の専用サイト「医療従事者届出システム」(別ウィンドウで開きます)から申請してください。

(2)紙による届出の場合

厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村内に在住または在勤の方(※)について、以下ア、イのいずれかで提出をお願いします。

※歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師の方は、該当の免許等の資格で上記市町村に在勤の方のみとなります。

(注意)メール、ファックスでの届出はできません。

 

ア 持参による場合…県厚木合同庁舎(厚木市水引2-3-1)1号館4階 厚木保健福祉事務所 企画調整課 

【交通アクセス】

小田急線本厚木駅から徒歩約15分 または 神奈中バス「緑ヶ丘」または「東京工芸大学」行き「合同庁舎前」下車徒歩約5分

 

イ 郵送の場合…〒243-0004 厚木市水引2-3-1 厚木保健福祉事務所 企画調整課 医療従事者届係 あて

届出用紙の入手方法

 医師・歯科医師・薬剤師の方

厚生労働省「医療従事者による2年に一度の届出」のページへ(別ウィンドウで開きます)

 歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師の方

神奈川県(医療課)「業務従事者届」のページへ(別ウィンドウで開きます)

提出期限

 令和5年1月16日(月曜日)

問合せ先

 神奈川県厚木保健福祉事務所 企画調整課

 電話 046(224)1111(厚木合同庁舎代表電話) 内線3269

このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。