業務従事者届
歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師の方は届出が必要です
業務に従事している歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師の方は、法律により2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。
今年(令和2年)は、届出を行う年にあたりますので、令和2年12月31日現在、業務に従事されている方は、令和3年1月15日金曜日までに就業先を管轄する保健所(県保健福祉事務所・センター等)へ届け出てください。詳細は次の各項目に記載のとおりです。みなさんの届出は、就業場所や雇用形態等、医療行政の基礎資料となります。
届出が必要な方
- 歯科衛生士
- 歯科技工士
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
令和2年12月31日現在で、業務に従事している方は届け出る必要があります。
(休暇中、休職中、産休中、育児休業・介護休業中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。)
届出用紙の配布場所
県内の保健所で配布しています。
このページから届出様式をダウンロードすることもできます(エクセル・PDF形式)
ダウンロードする場合は、A4用紙に印刷し保健所等へ届け出てください。(メールでの届出はできません)
- 歯科衛生士用(業務従事者届)(PDF:161KB)
- 歯科衛生士用(業務従事者届)(エクセル:43KB)
- 歯科技工士用(業務従事者届)(PDF:127KB)
- 歯科技工士用(業務従事者届)(エクセル:37KB)
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師用(業務従事者届)(PDF:568KB)
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師用(業務従事者届)(エクセル:44KB)
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師用(業務従事者届・記載例)(PDF:618KB)
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届記載要領(PDF:154KB)
提出先及び期限
記入を終えた届出用紙は、令和3年1月15日金曜日までに就業先を管轄する保健所(県保健福祉事務所・センター等)へ提出してください。
県内の保健所
Q&A
Q 看護師として働いていますが、就業先は病院や診療所ではありません。届出は必要ですか?
A 必要です。就業先に関係なく、お持ちの免許を必要とする業務に就いている場合は、届け出る必要があります。
Q 12月31日時点は産休期間中です。届出は必要ですか?
A 必要です。12月31日の時点で退職していない限りは、届け出る必要があります。
Q 免許を持っていますが、12月31日時点は職に就いていません。届出は必要ですか?
A 不要です。歯科衛生士、歯科技工士、保健師・助産師・看護師・准看護師の方は、職に就いていない場合、届け出る必要はありません。
Q 免許を持っていますが、現在は関係ない業務に就いています。届出は必要ですか?
A 不要です。お持ちの免許を必要とする職務に就いていない場合、届け出る必要はありません。
Q 届け出るのに手数料はかかりますか?
A かかりません。