初期公開日:2023年10月24日更新日:2024年5月28日
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厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村で飼われている動物に関するページです。
うちの子はおとなしいから…誰もいないから…といって、散歩中にリードをはなしていませんか?ノーリードでの散歩は、人にけがをさせたり、犬が迷子になったり、交通事故に遭ったりする恐れがあり危険です。散歩は必ずリードをつけ、犬を制御できる人が行いましょう。
※放し飼いや散歩で犬を放すことは、条例(神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例)により禁止されています。
お散歩中、人の家の門や塀にふん尿をさせてしまっていませんか?毎日同じ場所に尿をされ、門や塀が変色したり、匂いで困っている方がいます。また、糞の放置に困っている人もいます。
本来、散歩の目的は排泄ではなく運動です。日頃から自宅で排泄を済ませてから散歩に行くような習慣をつけましょう。もしも散歩中に排泄しそうになった場合はペットシーツでするように誘導し、ペットシーツは持ち帰り自宅で処分しましょう。
※公共の場所や他人の土地・建物を汚物等で汚した場合、条例(神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例)により10万円以下の罰金を科せられることがあります。
飼い犬が人や犬を咬んだり、危害を加えてしまった場合、事故が発生した場所を管轄する保健福祉事務所への届出が義務付けられています。厚木市、海老名市、座間市、愛川町及び清川村で事故が発生した場合は、厚木保健福祉事務所環境衛生課までご連絡ください。
犬を飼い始めたら、登録と狂犬病予防注射(年1回)をし、犬に鑑札と注射済み票を装着させることが法律で義務付けられています。なお、犬の登録と狂犬病予防注射については、お住いの市町村が窓口になっております(保健福祉事務所では犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはできません)。
※市町村の窓口については、本ページ下部の各市町村のホームページ(リンク)からご確認ください。
猫は室内で飼育するのが基本です。屋外には危険が多く、また地域住民にふん尿で迷惑をかけることもあり、トラブルになりかねません。上下運動できる場所やリラックスできる場所を用意するなど、心理的、肉体的なストレスを与えないよう配慮すれば室内で飼育することは可能です。
猫は年に2~3回発情し、また交尾をすると妊娠する確率が非常に高いため、あっという間に数が増えてしまいます。飼っている猫が増えすぎて管理ができなくなることのないように、早めに避妊去勢手術をしましょう。避妊去勢手術を最初の発情前に行えば、猫は一生涯繁殖に関するストレスから解放され、安定した生活を送ることができるというメリットもあります。また、生殖器の病気や性ホルモンの影響による病気のリスクも少なくなります。
お住まいの市町村で猫の避妊去勢手術の手術費用を一部助成している場合があります。詳細は本ページ下部の各市町村のホームページ(リンク)や窓口でご確認ください。
厚木保健福祉事務所では、猫の捕獲器の貸出をしています。数に限りがあるため、貸出を希望される方は事前に予約してください。
貸出対象者 |
(1)厚木市、海老名市、座間市、愛川町及び清川村に生息する飼い主のいない猫に対して避妊又は去勢手術を行う目的で捕獲する方 (2)厚木市、海老名市、座間市、愛川町及び清川村で猫を飼育されている方で、逃げた飼い猫の捕獲のために捕獲器を使用されたい方 |
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貸出期間 | 3週間 |
猫によるふん尿等の被害への対策の一つとして、厚木保健福祉事務所では変動超音波式猫被害軽減器の貸出をしています。変動超音波式猫被害軽減器とは、猫が近づくと猫が嫌がる超音波を出して近づきにくくする機器です。台数に限りがあるため、貸出を希望される方は事前に予約してください。また、機器の効果を確認いただくための試用の貸出ですので、効果があり引き続き使用されたい場合は、ご自身でご購入ください。
貸出対象者 | 厚木市、海老名市、座間市、愛川町及び清川村で猫による糞尿被害等を受けている住民又は事業所を有する個人又は法人その他団体 |
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貸出期間 | 2週間 |
貸出回数 | 年1回 |
※貸出期間中に使用する乾電池はご自身でご用意ください。
県では飼い主のいない猫の避妊手術又は去勢手術支援事業を行っています。詳細は神奈川県動物愛護センターのホームページでご確認ください。
飼い主のいない猫について(神奈川県動物愛護センターホームページ)(別ウィンドウで開きます)
犬や猫にマイクロチップ(動物の個体識別を可能にする電子標識器具)を装着しましょう。マイクロチップを装着しておけば、迷子になったとき、災害時にはぐれたときなどに、飼い主の元に戻る可能性が高くなります。
犬や猫へのマイクロチップ装着のすすめ(県生活衛生課)(別ウィンドウで開きます)
近年、多頭飼育崩壊(注1)による犬や猫の引取り事例(注2)が増加しています。また、多頭飼育に起因する犬や猫の不適正飼育や騒音、悪臭など近隣の生活環境への悪化による苦情が寄せられています。そこで、多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主支援や指導を行えるよう、平成31年に届出制度が新設されました。犬や猫を10頭以上飼育し、飼育場所が厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村の場合は、厚木保健福祉事務所に届出してください。
注1 多頭飼育崩壊…飼い主が世話をできる以上に犬や猫を増やしてしまい世話ができなくなること
注2 引取り事例…飼えなくなった犬や猫を動物愛護センターで引取りすること
飼っている動物を逃がしてしまった場合は、神奈川県動物愛護センター(電話番号:0463-58-3411)や最寄の保健福祉事務所・警察署へご連絡ください。ペットの保護情報が寄せられることがあります。
また、動物病院や一般宅で保護されていても、当所や保健福祉事務所等へ情報提供していただいていない場合もありますので、失踪場所付近で聞き込みをしたり、失踪チラシを作成したりすることも効果があるようです。
神奈川県動物愛護センターで保護している動物の情報について(別ウィンドウで開きます)
犬や猫に関する情報は、お住いの市町村のホームページでもご確認ください。
関連リンク
生活衛生部環境衛生課
電話:046-224-1111(代表)
内線:3252、3253、3254
ファクシミリ:046-225-4146
神奈川県厚木合同庁舎内にあるため、電話番号は代表電話となります。
ご連絡の際は厚木保健福祉事務所環境衛生課とお伝えください。
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。