更新日:2023年4月11日

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都市公園法の許可等について

横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。

都市公園法の許可等について

1 横浜市内の県立公園についてはこちら(公園課のページ)

2 禁止行為

・都市公園においては、神奈川県都市公園条例第13条により次の行為は禁止されています。

【神奈川県都市公園条例】
(行為の禁止)
第13条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第11条第1項若しくは第3項の許可に係るについては、この限りではない。
(1)都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)ごみその他の汚物を捨てること。
(7)立入禁止区域に立ち入ること。
(8)指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9)都市公園をその用途以外に使用すること。

3 都市公園法等の許可

(1)設置・管理(根拠条文についてはこちら(抜粋)

・都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、法第5条に基づきあらかじめ許可が必要となります。

(2)占用許可(根拠条文についてはこちら(抜粋)

・都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、法第6条に基づきあらかじめ許可が必要となります。

(3)行為許可(根拠条文についてはこちら(抜粋)

・都市公園において、都市公園条例第11条に定める制限行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。

(4)使用料(根拠条文についてはこちら(抜粋)

・上記(1)~(3)の許可を受けた者は、都市公園条例第24条(別表第2)により、所定の使用料の納付が必要となります。

4 仮設の工作物の設置(根拠条文についてはこちら(抜粋)

・都市公園条例別表第1に掲げる有料の公園施設を利用しようとする者が、公園施設の利用に伴い、その施設内に仮設の工作物を設置しようとするときは、都市公園施設利用規則第8条に基づき、あらかじめ承認が必要となります。

5 問合せ先

・申請書等の提出に当っては、事前に電話(045-411-2508(許認可指導課))でお問合せください。
・申請書提出日から許可書交付日までの標準処理期間は、設置・管理許可及び占用許可は30日、行為許可は11日(休日・祝日、年末年始は除く)です。
なお、申請書等の補正や公園の利用調整等のため、標準処理期間に加え、更に日数がかかることがありますので、申請等は十分に余裕をもって行ってください。

6 審査基準・申請様式等

(1)条例、審査基準等

神奈川県都市公園条例

神奈川県都市公園条例施行規則

神奈川県都市公園施設利用規則

都市公園法等の許可等に係る審査基準(PDF:26KB)

(2)申請様式等

申請様式・届出等の様式(都市公園課のページの「都市公園法等の申請・届出様式ダウンロード」)

公園占用許可申請書の作成について(PDF:198KB)

公園内行為許可申請書の作成について(PDF:222KB)

(3)届出様式、連絡票等

公園内一時使用届(ワード:33KB)

住所等変更届(ワード:31KB)

報道・取材等連絡票(ワード:35KB)

このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。