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更新日:2025年4月18日
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横浜川崎治水事務所許認可指導課のページです。
〈令和6年度末(令和7年3月31日)に占用期間が満了する許可の継続申請について〉 |
※二級河川境川水系舞岡川及び名瀬川の河川管理権限の移譲について
河川区域内での占用、行為等については、河川法の許可等が必要となります。
許可申請にあたっては、(1)申請書(鑑文)、(2)申請書(乙様式)、(3)添付書類が必要となります。
主な許可申請に関する様式を以下に掲載していますので、ご利用ください。
※ 許可申請にあたっては、事前相談をお願いしております。申請書類の作成、審査等に時間を要しますので、早めのご相談をお願いします。
(1)申請書(鑑文) ※該当する鑑文を次から一つ選んでください。
規定 | 概要 | 必要な申請書様式 ※申請書への押印は不要です。 |
許可申請共通 | 横浜川崎治水事務所長単独許可(河川のみの占用)の場合 | 新規許可申請は 河川許可申請書様式(ワード:31KB) |
変更許可申請は 河川変更許可申請書様式(ワード:32KB) | ||
横浜川崎治水事務所長と横浜市長との連名許可(河川と港湾が重複している区域での占用)の場合 | 新規許可申請は 河川許可申請書様式(港湾重複区間)(ワード:33KB) | |
変更許可申請は 河川変更許可申請書様式(港湾重複区間)(ワード:33KB) |
※ 港湾重複区間での許可申請の場合は、申請内容等によって使用する許可申請書様式が異なりますので、詳細は当所へご相談ください。
(2)申請書(乙様式)※ 該当する様式を次から選んで、鑑文に添付してください(複数可)。
規定 | 概要 | 必要な申請様式 |
河川法24条 | 河川区域内の河川管理者の管理する土地(河川用地)を占用する場合に必要な許可です。 | |
河川法26条 | 河川区域内の土地(河川用地に限りません)において、工作物を新築、改築又は除却する場合に必要な許可です。 | |
河川法27条 | 河川区域内の土地(河川用地に限りません)において、土地の掘削、盛土もしくは切土、その他土地の形状を変更する又は竹木の栽植若しくは伐採をする場合に必要な許可です。 | (乙の5)様式(ワード:27KB) |
河川法55条 | 河川保全区域内で、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更するもしくは工作物を新築又は改築する場合に必要な許可です。 ※河川保全区域の設定があるのは、鶴見川水系のみです。 |
※河川法24条、26条の許可申請のような複数の規定に基づく申請をする場合は、該当する規定で必要な申請書様式を作成いただく必要があります。
(例)河川法24条、26条の許可申請をする場合の必要な申請書様式
河川許可申請書(鑑文)様式、(乙の2)様式、(乙の4)様式の計3枚(河川許可申請書(鑑文)は1枚で可)
(3)添付書類
河川法許可申請の作成について(ワード:43KB)ご覧ください。
規定 | 概要 | 必要な申請書様式 | 添付書類 |
河川法34条 |
河川法24条等に基づく権利を譲渡する場合に必要な承認です。 |
権利譲渡承認申請書様式(ワード:14KB) |
詳細は当所へご相談ください。 |
規定 | 概要 | 必要な申請書様式 | 添付書類 |
工事着手 |
河川法26条の許可等を受けた工事に着手する場合に必要な届出です。 |
工事着手届様式(エクセル:27KB) |
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工事完了 |
河川法26条の許可等を受けた工事が完了した場合に必要な届出です。 |
工事完了届様式(エクセル:28KB) |
施工前、施工中、施工後の写真(撮影年月日を明示すること) |
河川法33条 |
河川法24条の許可等を受けた者等の地位を承継する場合に必要な届出です(相続、合併、又は分割等)。 |
地位承継届様式(ワード:13KB) | 詳細は当所へご相談ください。 |
住所等の変更 |
河川法24条の許可等を受けた者が住所、氏名、所在地、名称を変更する場合に必要な届出です。 |
住所等変更届様式(ワード:28KB) | |
河川占用の廃止 |
河川法24条の許可等を受けた者が占用を廃止する場合に必要な届出です。 |
河川占用廃止届様式(ワード:32KB) | |
河川の 一時使用 |
河川を一時的に使用する場合の届出です。 |
使用場所がわかる位置図、行事の実施要領等 |
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