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更新日:2024年9月9日
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厚木土木事務所東部センターに建築確認申請を提出される際の流れを記載しています。
提出前にあらかじめ確認申請書を持ち回り、各市担当課を経由して下さい。
消防同意を要する建築物の確認申請を提出する場合は、あらかじめ各市消防本部との事前相談を行ってください。
確認申請書{正、副2(建築主及び消防用)}、建築計画概要書及び建築工事届を提出してください。→消防同意へ
担当者が検査等現場に出かけて不在のときもありますので、事前予約のうえ、原則午前中(9時から12時)に提出していただきますようお願いします。
申請の代理行為を業として行う場合は、建築士事務所登録をしている建築士事務所の建築士又は行政書士の資格が必要です。
建築確認申請書の添付図書の有無等についてチェックします。
チェックに時間がかかる場合がありますので、窓口終了間際の提出はご遠慮いただきますようお願いします。
建築確認申請等の手数料について(県土整備局建築指導課)
県の収入証紙は当所本館1階の管理契約課にて販売しています。ただし当所管理契約課で収入証紙を購入していただいた場合は領収書の発行ができませんので、領収書が必要な場合はあらかじめ他の販売場所でご購入の上来所されるようお願いします。
建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない場合、申請書等の補正や追加説明書の提出を書面の交付や法定通知で求める場合があります。申請書等の補正や追加説明書の提出を求められた場合、備考欄に記載された方法に従い、追加説明書に必要書類を添付して定められた期限内に提出して下さい。
申請図書等に記載すべき事項が大幅に欠落しており建築計画が確定していると認められないものや設計図書間の不整合が多数あり審査の実施が困難なもの等適正な確認申請書とは認められない場合、また期限内に申請書等の補正や追加説明書の提出が無い場合など、審査を終了することがあります。
確認審査を行っている期間中において、確認審査に係る申請書等の差換えや訂正、また申請者等の意思による計画の変更は認められません。
審査期間(7日または35日)を考慮して、確認済証が交付されているかどうか担当者に確認の上、来所して下さい。
本人申請の場合は建築主の印鑑で、代理者申請の場合は代理者の印鑑でそれぞれ受領してください。
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電話でお問い合わせいただければ速やかに対応できる場合があります。
建築指導班 0467-79-2843
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