更新日:2024年1月5日

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土砂条例(神奈川県土砂の適正処理に関する条例)

大和市、海老名市、座間市、綾瀬市における「土砂の適正処理に関する条例」(以下、土砂条例と書きます)に基づく許可等に関するページです。

土砂の処理計画書の作成について

建設工事に伴って発生する土砂を建設工事の区域から500立方メートル以上(ストックヤードの場合は月間500立方メートル以上)搬出するときには、土砂条例第4条第1項または第2項に基づく処理計画書の作成・届出が必要です。

詳細は、こちら(PDF:110KB)をご覧ください。

土砂の埋立行為に係る申請及び届出について

土砂条例では、2,000平方メートル以上の土地における土砂の埋立、盛土、その他の土砂堆積を行う場合は、原則として知事の許可を受けなければなりません。この「土砂の埋立、盛土、その他の土砂堆積」には、ストックヤード等への土砂の仮置きも含まれます。

詳細は、こちら(PDF:116KB)をご覧ください。

別添提出書類一覧表(PDF:61KB)

※土砂埋立行為の許可申請においては、関係する他法令の遵守・手続きについても、履行を確実に行ってください。詳しくはこちら(PDF:97KB)

 

なお、2000平方メートル未満でも市条例に基づく許可が必要な場合がありますので、詳しくは市窓口にお問い合わせください。

→市窓口についてはこちらをご覧ください。

 

条例の概要および取扱いの詳細については、こちらをご覧ください。

神奈川県土砂の適正処理に関する条例(神奈川県ホームページ)

申請様式ダウンロード

こちらからダウンロードをお願いいたします。

「様式等ダウンロード」(神奈川県砂防課のホームページ)

なお、電子申請システムを用いた処理計画書の届出も可能ですので、ぜひご利用ください。

e-kanagawa電子申請(別ウィンドウで開きます)

「手続き名」の検索窓に「土砂の適正処理に関する条例」と入力して検索してください。

各種お問い合わせ

建設発生土の処理計画・土砂埋立・土砂の適正処理等に関すること

許認可指導課(直通電話:0467-79-2865)へお問い合わせください。
※窓口受付時間は9時から12時、13時から16時です。

土砂搬入整理券の発券、申請書類に関すること

河川砂防課内建設発生土担当(直通電話:0467-79-2848)へお問い合わせください。
都市整備技術センターの事務になります。
当事務所の管内で行われた公共工事で発生した土砂(建設発生土)の受け入れ処理に関する窓口です。

このページの所管所属は 厚木土木事務所東部センターです。