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初期公開日:2023年1月31日更新日:2023年8月17日
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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に関するページです。
土砂災害防止法に基づき指定する「土砂災害特別警戒区域」(※)内で、次の行為(特定開発行為)をしようとするときは、都市計画法または宅地造成規制法に基づく許可とは別に特定開発行為許可を受ける必要があります。
1.住宅(自己居住の用に供するものを除く。)を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更
2.高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更
※土砂災害防止法に基づく「土砂災害特別警戒区域」についてはこちらをご覧ください。
指定区域は、神奈川県土砂災害情報ポータルでも確認することができます。区域の詳細資料や許可申請については窓口にてご相談ください。
パンフレット、制度の手引き、審査基準等はこちらをご覧ください。
土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について(砂防課HP)
1.特定開発行為計画概要書(要綱第1号様式)(ワード:37KB)
2.特定開発行為許可に係る申請書類チェックリスト(申請者用)(要綱第4号様式)(ワード:57KB)
3.特定開発行為許可申請書(省令別記様式第2)(ワード:56KB)
5.特定開発行為許可済の標識(細則第7号様式)(PDF:57KB)
6.土砂災害特別警戒区域内特定開発行為開始届出書(第8号様式)(ワード:18KB)
7.特定開発行為変更許可申請書(細則第3号様式)(ワード:19KB)
9.土砂災害特別警戒区域内特定開発行為地位承継届出書(細則第5号様式)(ワード:19KB)
10.土砂災害特別警戒区域内特定開発行為地位譲渡許可申請書(細則第6号様式)(ワード:31KB)
11.対策工事等休止届出書(細則第9号様式)(ワード:19KB)
12.対策工事等再開届出書(細則第10号様式)(ワード:18KB)
13.対策工事等完了届出書(省令別記様式第4)(ワード:53KB)
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害の防止に関する工事の実施や開発行為に関連する対策工事により、安全性が高まり、区域指定の理由がなくなったと認められる場合に、土砂災害防止法の規定に基づき、指定を解除します。
指定の解除をご希望の場合には、下記連絡先までご相談ください。
問合せ先
許認可指導課
0467-79-2865(直通)