更新日:2025年3月31日

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神奈川県の土地利用

神奈川県の土地利用について掲載しています。

かながわの土地利用

基本提供情報

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土地利用調整条例のページにジャンプします

市街化調整区域などで、一定規模以上の開発行為を行う場合、条例に基づく県知事との協議が必要です。

 

土地利用に関するデータのページにジャンプします。土地統計資料集や、国土利用計画の利用区分別面積などを掲載しています。

 

 

国土利用計画審議会のページにジャンプします国土利用計画審議会の委員名簿や、審議会の日程、結果などを掲載しています。

 

 


県土の利用について

神奈川県は、全国で5番目に小さい面積の県土に、全国で2番目に多い県民が生活するとともに、さまざまな産業が集積している、全国でも有数の過密な県です。
また首都・東京に近く、交通の利便性も高いため、開発の圧力が非常に強く、農地や森林から宅地へ土地利用の転換が進んでいます。
県土は、県民のための限られた資源であり、生活や生産の共通の基盤であることから、その利用と管理に当たっては、持続可能で自然と共生した県土利用・管理を目指し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全や安全性の確保を図りながら、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、総合的かつ計画的に行っていく必要があります。
このため、神奈川県では無秩序な開発を抑制し、適正な県土利用・管理を促進するため、土地利用に関する総合的な計画である「神奈川県土地利用基本計画」を定め、本県の土地利用方針を掲げるとともに、土地利用の総合調整を行う手続きを定めた「神奈川県土地利用調整条例」を制定し、計画的な土地利用に努めています。


神奈川県土地利用基本計画

神奈川県土地利用基本計画は、神奈川県の区域における国土(以下「県土」という。)の利用に関して、国土利用計画法第9条の規定に基づき、国土利用計画(全国計画)を基本とし、県土利用に関する基本的事項の全体像を示す計画として定めるもので、国土利用計画法に基づく土地取引規制、土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となるものです。

神奈川県土地利用基本計画は、5地域区分(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域)ごとの土地利用の原則や、地域区分が重複する場合の土地利用の優先順位等を定め、個別規制法(都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等)に基づく諸計画に対する上位計画として、県土利用の総合的かつ基本的な方向付けを行うことにより、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすもので、次の事項を定めています。

  • 県土利用の基本方針、個別の土地利用方針、5地域区分における土地利用の原則、地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針等を定めた計画書

  • 県土についての5地域の範囲を図面表示した計画図
    (計画図は、国土交通省のホームページ(土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY))において、提供しています(URL:https://lucky.tochi.mlit.go.jp/(別ウィンドウで開きます))。)

神奈川県では、人口減少社会の到来や少子高齢化の急速な進展、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化など、県土利用をめぐる基本的条件の変化と、顕在化する課題に対応した計画とするため、2025(令和7)年3月に神奈川県土地利用基本計画の改定を行いました。


本県の個別の土地利用方針

※神奈川県土地利用基本計画より抜粋

市街化調整区域の開発抑制

市街化調整区域においては、原則として、都市的な利用を避け、良好な環境を保持するための緑地等の保全を図り、市街化を抑制するものとします。ただし、地域振興の観点から必要な土地利用を図ります。

特定地域の開発抑制

特定地域は、自然環境・美しい景観が残る本県にとって、自然環境保全上、重要な地域であり、かつ水源地域でもあるため、市街化調整区域における土地利用に準じて市街化を抑制するものとします。ただし、地域振興の観点から必要な土地利用を図ります。

  • 特定地域とは・・・市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域における用途地域(都市計画法第8条第1項第1号)の定められていない地域並びに同法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の地域

近郊緑地保全区域等の保全

狭小な県土に残された自然環境等を保全するに当たり、法令で指定された一定の区域等(近郊緑地保全区域、自然公園の区域、歴史的風土保存区域、保安林、農用地区域等の立地規制区域)については、特に保全を図ります。

水源地域の保全

本県では、産業の発展や都市人口の増加に伴う水需要に対応するため、水源地域の方々の多大なる御理解と御協力の下、1938(昭和13)年に相模ダムの建設を計画して以降、相模湖、奥相模湖、津久井湖、丹沢湖及び宮ヶ瀬湖の5つのダム湖が誕生し、2001(平成13)年の宮ヶ瀬ダムの完成により、県内の水需要を概ね賄うために必要な水がめが整い、量的な面では、当面、県民が安心して水を利用できる状況となりました。さらに、県民の日々の生活や経済活動に必要不可欠である豊かな水を育む水源地域は、県民全体の貴重な財産であるため、これまで県は、水源の維持と水質の向上を目指して、水源環境の保全・再生に取り組んできました。こうした経緯を踏まえ、貴重な水源環境を良好な状態で次世代へ引き継ぐとともに、将来にわたり県民が必要とする良質な水を安定的に確保するため、水源地域の保全に支障を来すことのない土地利用を図ります。

ゴルフ場新増設の抑制

本県には、狭小な県土に約2%を占めるゴルフ場があります。1973(昭和48)年1月に、自然保護、県土保全に加え、水源のかん養の面からも森林等を保全する必要があり、これ以上のゴルフ場は必要ではないとの観点から、県は、ゴルフ場の建設規制方針を打ち出しました。また、同年3月には、県議会においてもゴルフ場増設等の大規模開発抑制の方針が決議され、ゴルフ場開発から県土の保全を図ってきました。こうした経緯を踏まえ、ゴルフ場の新設及び既存のゴルフ場の増設は認めないという方針を引き続き継続します。

相模湾等の埋立の抑制

本県の自然海岸の割合は、約3割と低く、県土全体からみると、既に人工海岸化がかなり進んでいます。残された約3割の自然海岸は、希少な存在となっており、磯、砂浜、干潟等の変化に富んだ複雑な地形・景観や水生生物等の生態面のほか、海水浴、磯遊び、釣り等の親水機能をはじめ、生活・文化的な面においても、非常に優れた価値を有しており、県民共有の財産として保全する必要があります。そこで、1971(昭和46)年から相模湾等では、公共事業及びその関連事業を除き、原則として埋立を認めないこととしており、これを引き続き継続します。

米軍基地早期返還の働きかけと返還跡地の利用

県民生活や地域のまちづくりに障害を与えている米軍基地については、その早期返還及び整理縮小を引き続き国に働きかけるとともに、返還跡地については、地元の計画・要望に沿った活用を図ります。


市街化調整区域の地区計画制度

本県では、県土の計画的な土地利用を図り、個別の土地利用方針の範囲内で地区計画の活用方向を示すことを目的とし、基本方針を策定しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。