更新日:2023年5月22日

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かながわの都市計画

かながわの都市計画

都市計画制度の概要

1 都市計画制度の動向
都市計画制度は、平成12年4月に施行された地方分権一括法により、都市計画事務が、自治事務となり、地域が主体となって、地域ごとの課題に的確に対応し得る柔軟性と透明性を備えた制度となりました。
また、平成24年4月には、地方分権に係る第2次一括法により、都市計画に関する決定権限の多くが都道府県から市町村に移譲され、さらに、平成27年6月には、地方分権に係る第4次一括法により、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」の決定権限が指定都市に移譲され、都市計画の分野においても、地方分権は大きな流れとなっています。
一方で、都市の成長、拡大を前提とした現都市計画法が制定されてから40年以上が経過し、本格的な人口減少社会への移行、超高齢化の進展などの社会環境の転換期にあって、都市計画制度の抜本的な見直しが求められているところです。
県としては、こうした状況を踏まえ、地域の実情に応じた土地利用と地域資源や既存ストックの有効活用などによる都市計画を進めることで、引き続き都市の健全な発展と秩序ある整備に努めてまいります。

2 都市計画の内容
都市計画は、都市の長期的なビジョン(マスタープラン)を示すとともに、土地利用、都市施設、市街地開発事業等に関する計画などを定めます。

3 都市計画の決定手続
 県が定める都市計画の決定手続
 政令市が定める都市計画の決定手続
 市町が定める都市計画の決定手続
※都市計画決定権者一覧(PDF:227KB)

4 県内の都市計画(土地利用規制の状況)
具体の用途地域等の指定状況については、各市町にお問い合わせください。
※各市町都市計画主管課窓口・インターネット閲覧等一覧(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)(R5.4.1)

都市計画区域

都市は、多くの人が住み、働き、学び、そして憩うところですが、都市計画区域は、この都市の健全で秩序あるまちづくりを進めるため、「市街化区域及び市街化調整区域」、「用途地域」、「都市施設」等の都市計画を定める一定の区域のことです。
令和5年4月1日現在で、清川村を除く19市13町に30都市計画区域が指定されております。面積は、約199,775ヘクタールとなっています。
※都市計画法適用市町一覧(PDF:129KB)

1 市街化区域及び市街化調整区域
市街化区域及び市街化調整区域の区域区分、いわゆる線引き制度は、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、効率的な公共投資及び計画的な市街地形成を図るために都市計画区域を区分する、都市計画における基本的な制度です。この制度は、首都圏整備法で規定する「既成市街地」及び「近郊整備地帯」並びに指定都市の区域に適用することになっており、それ以外の都市計画区域(山北町、箱根町、湯河原町及び真鶴町)では、その適用の有無について、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針で定めることとなっています。
※都市計画区域、市街化区域及び市街化調整区域面積一覧(PDF:151KB)

2 地域地区
地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などについての必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を図るものです。 
具体的には、用途地域、特別用途地区、その他の地域地区に大別されます。
※用途地域の指定状況一覧(PDF:180KB)

都市施設

1 道路
都市計画道路の種別としては、自動車専用道路、幹線街路、区画街路及び特殊街路があります。

2 都市高速鉄道
本県では、新設する鉄道のうち、事業主体が地方公共団体又は地方公共団体の出資する第3セクターであるものについて都市計画決定しています。

3 公園・緑地
公園・緑地は、道路等と一体となって都市の骨格を形成し、あるいは良好な風致、景観を備えた地域環境を形成するとともに、スポーツ・レクリエーションの場の提供、災害時の被害の緩衝、また、避難・救護活動の場の提供、さらには大気の浄化、浮遊ばいじんの捕捉、防音、遮熱等非常に多くの複合した機能を有する都市の根幹的な施設です。
都市計画では、これらの目的の公共的なオープンスペースを公園、緑地、広場、墓園及びその他の公共空地に分類して定めています。

4 下水道
下水道は、生活あるいは生産活動に伴って生ずる汚水を排除し、周辺環境を改善するとともに河川や湖沼などの水質を保全する機能と、雨水を速やかに排除し、都市内の浸水を防除する機能があり、下水を排除するための管渠や水路、これに接続して汚水を処理するための処理施設、これらを補完するポンプ施設等により構成されます。
下水道には、公共下水道、流域下水道、都市下水路の3種類があります。

5 河川
都市計画河川は、土地区画整理事業に併せて整備を行う河川など、周辺の都市的土地利用と一体的に整備すべき河川について定めています。

6 その他の主な都市施設
市場
と畜場
火葬場
汚物処理場
ごみ焼却場(ごみ処理場)
地域冷暖房施設
駐車場
一団地の住宅施設

市街地開発事業

1 土地区画整理事業
土地区画整理事業は、道路・公園・下水道など公共施設の整備・改善と、宅地の利用増進を図るため、「土地区画整理法」に基づき行われる事業ですが、既成市街地を対象とする都市改造型のものと、新市街地を対象とする宅地供給型のものに大別されるほか、商業地の再整備、工業団地の造成等、土地の利用目的を問わず幅広く利用されています。
土地区画整理事業は、都市の基盤整備を図るうえで非常に効果的かつ合理的な手法です。

2 市街地再開発事業
市街地再開発事業は、「都市再開発法」に基づき行われる事業で、低層の木造建築物が密集し、住環境の悪化した市街地や公共施設が不十分で都市機能が十分発揮されない地区等において、建築物の不燃化と街路、公園、緑地等のオープンスペースを確保し、市街地の健全な高度利用と都市機能の更新を図るものです。 
市街地再開発事業には、権利変換方式による第1種事業と、用地買収方式による第2種事業とがあります。

地区計画

地区レベルのまちづくりの要請にこたえ、住民の生活に結びついた地区を単位として、建築物等の用途、建蔽率・容積率、高さなどの制限及び道路、公園などの配置等について地区の特性に応じてきめ細かく定めることによって、良好な市街地環境の形成又は保持を図るものです。

※地区計画パンフレット(概要編)【全国地区計画推進協議会発行】[PDFファイル/2.51MB]
※地区計画パンフレット(事例編)【全国地区計画推進協議会発行】[PDFファイル/3.02MB]

また、本県では、市町が市街化調整区域における地区計画を定める場合において、区域区分の主旨を踏まえ、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図り、広域的な地区計画制度の運用の統一性を確保するために、「市街化調整区域における地区計画制度の活用に関する基本方針」に基づき、法第19条第3項に基づく協議に当たっての判断指針として、「市街化調整区域における地区計画の市町との協議に関する指針」を策定しています。

※市街化調整区域における地区計画制度の活用に関する基本方針(土地水資源対策課のページへ
※市街化調整区域における地区計画の市町との協議に関する指針[PDFファイル/590KB]

かながわの都市計画のあらまし 

神奈川県では、これらの都市計画に関する内容を「かながわの都市計画のあらまし」としてまとめ公開しております。
かながわの都市計画のあらまし(PDF:4,859KB)

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このページの所管所属は県土整備局 都市部都市計画課です。