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更新日:2024年9月24日
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個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について説明します。
※令和5年3月31日までに請求されたものについては、令和5年4月1日以降も旧神奈川県個人情報保護条例に基づく対応となります。
個人情報保護法・同法施行条例等保有個人情報の開示等請求書の様式
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)では、誰でも、県の機関等が保有する自己を本人とする※保有個人情報について、開示、訂正及び利用停止を求めることができる権利について規定しております。その概要は、次のとおりです。
※保有個人情報
行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう(法第60条第1項)。
1.保有個人情報の開示請求権(法第76条から第89条まで)
どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の特定の個人が識別される情報や、法人に関する情報のうち開示することで競争上の正当な利益を害することになる情報等、法に定める不開示情報を除いて、保有個人情報の開示を受けることができます。
2.保有個人情報の訂正請求権(法第90条から第97条)
どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、事実(客観的な事実に限ります)に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができます。
3.保有個人情報の利用停止請求権(法第98条から第103条)
どなたでも、県の機関等が保有する自分の保有個人情報について、法の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、その利用停止を請求することができます。
本人、法定代理人(未成年者の両親や成年後見人)、任意の代理人による請求が認められます。
なお、個人情報を開示することになるため、請求者本人又はその代理人であることを証明する書面の提示又は提出が必要になります。
開示請求書を保有個人情報を管理する室課所(出先機関等含む)に提出することにより行います。
請求書と併せて、以下の本人確認書類等を窓口に提示又は郵送で提出いただく必要があります。
なお、以下の表は、代表的な本人確認書類等を標準例として示したものですので、必ずしもこれらの本人確認書類等に限定されるものではありません。
開示請求の場合は請求日の翌日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、決定通知書を郵送してお知らせします(訂正又は利用停止請求の場合は30日以内に決定を行います)。
ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。
開示の実施方法
保有個人情報の閲覧や写しの交付は、開示請求書に記載の日時・方法で開示の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
開示請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「保有個人情報開示実施方法等申出書」の提出が必要になります。
※来庁による開示の実施を行う場合は、県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関で行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用がかかります。
種別 | 規格 | 単価(円) |
---|---|---|
白黒コピー | A3判まで | 10(1枚(面)の単価) |
カラーコピー | A3判まで | 40(1枚(面)の単価) |
フロッピーディスク | 3.5インチ2HD | 40 |
カセットテープ | 120分 | 160 |
ビデオテープ | 120分HG | 240 |
光ディスク | CD-R 700MB | 80 |
DVD-R 4.7GB | 160 |
郵送により文書の写しの交付を希望する場合には、その旨を開示請求書に記載してください。
決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料(郵便切手)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって代金及び郵便切手を送付してください。代金受領後、文書の写しを送付します。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求に対する決定に不服があるときは、決定の取消しを求めて審査請求をすることができます。
手続きの詳細は、こちらをご覧ください。
審査請求書提出後は、審査庁(審査請求がされた行政庁)は、個人情報保護法の規定により、神奈川県個人情報保護審査会に諮問し、同審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行います。
審査庁が、審査請求に理由があると認めた場合には、裁決において、決定の全部又は一部を取り消し、最初に保有個人情報開示請求等を受けた室課所が、裁決の内容を踏まえて改めて決定を行います。
このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。