自己情報の開示・訂正・利用停止請求
※自己情報の開示請求は、本人確認が必要なため、原則として、請求者ご本人が来庁の上、行っていただく必要があります。
県民の権利(開示、訂正及び利用停止の請求権)
県民等に対し、自己情報をコントロールする権利を保障するため、神奈川県個人情報保護条例(以下「条例」という。)では、自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求権について規定しており、その概要は、次のとおりです。
1.自己情報の開示請求権(条例第18条から第26条)
どなたでも、県機関等が保有する自分の保有個人情報について、請求書を提出して開示を請求することができます。保有個人情報を開示することにより、請求者以外の個人情報であって、請求者以外の特定の個人を識別できるとき、法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるとき、個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるときなど一定の事由があるときを除き、請求に基づき、保有個人情報の開示を受けることができます。
2.自己情報の訂正請求権(条例第27条から第33条)
どなたでも、県機関等が保有する自分の保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、請求書を提出してその訂正を請求することができます。
3.自己情報の利用停止請求権(条例第34条から第38条)
どなたでも、県機関等が保有する自分の保有個人情報について、条例の規定に違反して取り扱われていると考えるときは、請求書を提出して、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
請求から開示、訂正及び利用停止まで(Q&A)
質問
Q1 自己情報開示、訂正及び利用停止制度について知りたいのですが。 |
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Q2 実施機関が保有している個人情報の内容を知りたいのですが、どうすればよいですか。 |
Q3 誰が請求できるのですか。 |
Q4 請求はどのようにすればよいですか。 |
Q5 請求から決定までにはどれくらい日数がかかりますか。 |
Q6 開示できない情報はありますか。 |
Q7 文書の閲覧や交付はどのように行われるのでしょうか。 |
Q8 開示の費用はどれくらいかかりますか。 |
Q9 郵送で文書の写しをもらうことはできますか。 |
Q10決定に不服がある場合、どうすればよいですか。 |
回答
Q1 自己情報開示、訂正及び利用停止制度について知りたいのですが。 |
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Q2 実施機関が保有している個人情報の内容を知りたいのですが、どうすればよいですか。 |
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個人情報を取り扱う県の事務については、その事務の名称、個人情報の内容や取扱いの概要等を個人情報事務登録簿に登録し、誰でも自由に見ることができるようにしています。 |
Q3 誰が請求できるのですか。 |
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1 本人 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 3 本人の委任による代理人(個人番号を含む個人情報に限る。) |
Q4 請求はどのようにすればよいですか。 |
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Q5 請求から決定までにはどれくらい日数がかかりますか。 |
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Q6 開示できない情報はありますか。 |
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保有個人情報を開示することにより、請求者以外の個人情報であって、請求者以外の特定の個人を識別できるとき、法人等が有する競争上の正当な利益を侵すことになるとき、個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるときなど一定の事由があるときは開示できません。 |
Q7 文書の閲覧や交付はどのように行われるのでしょうか。 |
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文書の閲覧や交付は、決定通知書でお知らせした日時、場所(県政情報センター又は個人情報を保有している所管室課所で行います。 |
Q8 開示の費用はどれくらいかかりますか。 | |||||||||||||||||||||||
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閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、費用がかかります。
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Q9 郵送で文書の写しをもらうことはできますか。 |
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原則として、郵送による写しの交付は行っておりません。直接、決定通知書でお知らせした日時、場所(県政情報センター又は個人情報を保有している所管室課所)へお越しください。 |
Q10 決定に不服がある場合、どうすればよいですか。 |
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請求に対する決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、審査庁は、個人情報保護審査会に諮問し、審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、お知らせします。
また、この審査請求とは別に、行政事件訴訟法の規定に基づき、開示等決定の取消し等を求める訴訟を裁判所に提起することもできます。 |