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更新日:2023年7月27日
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神奈川県情報公開条例に基づく情報公開制度について説明します。
神奈川県情報公開条例(以下「条例」といいます。)はこちらからご確認ください。
電子申請システムにより情報公開請求を行う場合はこちらをご覧ください。
誰でも、目的を問わず、県の機関が管理する行政文書の公開を請求できます。
実施機関(県の各機関)が管理する※行政文書が公開請求の対象となります。
※行政文書
実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているもの。ただし、次に掲げるものは行政文書に当たりません。
・新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
・公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として知事が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として実施機関が定める方法により特別の管理がされているもの
行政文書は原則公開しますが、次の情報については公開することができない旨が条例に定められています。
請求日の翌日から15日以内に公開・非公開等の決定を行い、その結果を決定通知書によりお知らせします。ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。
請求に対する決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、審査庁は、神奈川県情報公開審査会に諮問し、審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。
公開を希望する行政文書を管理している所管課については、「行政文書目録検索・閲覧システム」で御確認いただけます。
情報公開請求は、次の3つの方法で請求することが可能です。
請求書を県政情報センター又は行政文書を管理している各出先機関に提出してください(担当職員立会いの下、請求書をご記入いただけます)。
直接、文書を管理している所管課又は各出先機関宛に請求書を送付してください。
なお、電子メールによる請求は認められません。
e-kanagawa電子申請により情報公開請求を行うことができます。
なお、県が設立した地方独立行政法人への請求は、電子申請では受け付けておりませんので、ほかの方法により請求書を提出してください。
文書の閲覧や写しの交付は、公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。
公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「行政文書公開実施方法等申出書」の提出が必要になります。
※公開の実施は、県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関で行います。
種別 | 規格 | 単価(円) |
---|---|---|
白黒コピー | A3判まで | 10(1枚(面)の単価) |
カラーコピー | A3判まで | 40(1枚(面)の単価) |
フロッピーディスク | 3.5インチ2HD | 40 |
カセットテープ | 120分 | 160 |
ビデオテープ | 120分HG | 240 |
光ディスク | CD-R 700MB | 80 |
DVD-R 4.7GB | 160 |
郵送により文書の写しの交付を希望する場合には、その旨を公開請求書に記載してください。
決定通知書を郵送する際に、代金(コピー代)と郵送料(郵便切手)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって代金及び郵便切手を送付してください。代金及び郵便切手を受領後、文書の写しを送付します。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は政策局 政策部情報公開広聴課です。