更新日:2024年3月26日

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情報公開請求制度について

神奈川県情報公開条例(以下「条例」といいます。)に基づく情報公開制度について説明します。

公開請求に当たっては、次の情報を御活用ください。

神奈川県情報公開条例・ハンドブック情報公開請求の様式電子申請システム(e-kanagawa)による公開請求

情報公開制度について

請求できる人

 誰でも、目的を問わず、県の機関が管理する行政文書の公開を請求できます。

公開請求の対象について

 実施機関(県の各機関)が管理する※行政文書が公開請求の対象となります。

※行政文書
 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているもの。ただし、次に掲げるものは行政文書に当たりません。
・新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
・公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として知事が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として実施機関が定める方法により特別の管理がされているもの

公開できない情報(非公開情報)

 行政文書は原則公開しますが、次の情報については公開することができない旨が条例に定められています。

  • 個人に関する情報
  • 行政機関等匿名加工情報等
  • 法人等に関する情報
  • 審議等に関する情報
  • 事務等に関する情報
  • 任意に提供された情報
  • 犯罪の予防等に関する情報
  • 法令等の規定による情報

請求手続に要する期間

 請求日の翌日から15日以内に公開・非公開等の決定を行い、その結果を決定通知書によりお知らせします。ただし、文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、この期間を延長することもあります。

情報公開請求の手続きについて

公開を希望する行政文書を管理している所管課については、「行政文書目録検索・閲覧システム」で御確認いただけます。

請求書の提出方法

 情報公開請求は、次の3つの方法で請求することが可能です。

 来庁による方法

 請求書を県政情報センター又は行政文書を管理している各出先機関に提出してください(担当職員立会いの下、請求書をご記入いただけます)。

 郵送又はファックスによる方法

 直接、文書を管理している所管課又は各出先機関宛に請求書を送付してください。 
 なお、電子メールによる請求は認められません。

 電子申請による方法

 e-kanagawa電子申請により情報公開請求を行うことができます。 

 なお、県が設立した地方独立行政法人への請求は、電子申請では受け付けておりませんので、ほかの方法により請求書を提出してください。

 

公開の実施について

 文書の閲覧や写しの交付は、公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができる場合には、その旨を決定通知書でお知らせします。

 公開請求書に記載の日時・方法で公開の実施ができない(日時・方法の記載がない)場合は、決定通知書に同封している「行政文書公開実施方法等申出書」の提出が必要になります。

※公開の実施は、窓口(県政情報センター又は行政文書を管理している出先機関)又は郵送(写しの交付)によります。

 公開の実施に要する費用

 請求及び閲覧は無料ですが、写しの交付を希望する場合は、次の表のとおり費用がかかります。
種別 規格 単価(円)
白黒コピー A3判まで 10(1枚(面)の単価)
カラーコピー A3判まで 40(1枚(面)の単価)
フロッピーディスク 3.5インチ2HD 40
カセットテープ 120分 160
ビデオテープ 120分HG 240
光ディスク CD-R 700MB 80
DVD-R 4.7GB 160
 

 郵送による公開の実施

 郵送により文書の写しの交付を希望する場合には、その旨公開請求書に記載してください。

 また、公開請求を電子申請したかどうかにより、公開の実施に要する費用のお支払い可能な方法が異なります。

 (1) 電子申請以外(窓口又は郵送等)による公開請求の場合

 決定通知書を郵送する際に、文書代金(コピー代)と郵送料(郵便切手が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内にしたがって文書代金及び郵便切手を送付してください。文書代金及び郵便切手を受領後、文書の写しを送付します。

 (2) 電子申請による場合

 電子申請による請求の際に電子納付を希望された方は、電子納付(インターネット上の納付)が可能です。

 決定通知書を郵送する際に、文書代金(コピー代)と郵送料(郵送代金)が記載された書面を同封しますので、当該書面の案内に従って、文書代金と郵送料の合計金額を電子納付してください。電子納付されたことを確認後、文書の写しを送付します。

 なお、電子納付を希望しない場合は、(1)のお支払い方法となります。

 ※ 電子納付の導入や納付方法・手順の詳細は、e-kanagawa電子申請をご覧ください。

ポスター2案内ポスター(PDF:767KB)

情報公開に係る審査請求の手続きについて

審査請求の手続き

情報公開請求に対する決定に不服があるときは、決定の取消しを求めて審査請求をすることができます。

手続きの詳細は、こちらをご覧ください。

神奈川県情報公開審査会への諮問

審査請求書提出後は、審査庁(審査請求がされた行政庁)は、神奈川県情報公開条例の規定により、神奈川県情報公開審査会に諮問し、同審査会の意見を聴いた上で審査請求に対する裁決を行います。

審査庁が、審査請求に理由があると認めた場合には、裁決において、決定の全部又は一部を取り消し、最初に情報公開請求を受けた室課所が、裁決の内容を踏まえて改めて決定を行います。

 

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関連リンク

神奈川県公安委員会及び神奈川県警察の情報公開・個人情報保護

 

 

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