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更新日:2023年12月4日
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小田原保健福祉事務所足柄上センターで行っている調理師免許申請のご案内
調理師免許の取得にあたっての申請先は、お住まいの地域を管轄する保健福祉事務所等となります。
詳しくは、管轄の保健福祉事務所等へご相談ください。
小田原保健福祉事務所足柄上センター生活衛生課(電話:0465-83-5111内線421・422)で受け付けている方は、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町にお住まいの方となります。
調理師免許申請及び調理師免許については、以下のような手続きが必要になります。
1.厚生労働大臣又は都道府県知事指定の調理師養成施設を卒業した方
2.神奈川県知事の行う試験に合格した方
調理師試験については、調理師試験のページ(神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課団体指導グループのページ)をご参照ください。
3.他の都道府県知事の行う調理師試験に合格した方
4.昭和61年12月26日法律第109号による改正前の調理師法(以下「旧調理師法」第3条第1項第2号に基づく講習を受講し、修了した方
5.旧調理師法附則第3条に基づく特例講習を受講し、修了した方
<申請書>
調理師免許申請書 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 調理師免許取得の資格証明書
試験合格者の方
合格通知書、合格証書、又は合格証明書のいずれか(いずれも原本)
厚生労働大臣又は都道府県知事指定の調理師養成施設を卒業した方
卒業証書(原本)とその写し、又は卒業証明書(原本)と履修証明書(昭和55年3月以降に卒業した方)
特例講習を受講し、修了した方
特例講習修了証書(原本)
2 戸籍謄本、戸籍抄本、本籍地記載の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)のいずれか(発行日から6ヶ月以内)
3 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者でないことを明記した医師の診断書(診断日から1ヶ月以内)
4 外国籍の方は、国籍、在留資格及び在留期間が記載された住民票の写し
ただし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者に該当する方は、旅券その他の身分を証明する書類とその写し
<手数料>
5,600円
調理師免許取得後に、名簿の登録事項(本籍地都道府県、日本国籍を有しない方については国籍、氏名、生年月日
及び性別)に変更を生じたときには、免許証を交付した都道府県知事に名簿の訂正をしなければなりません。
また、あわせて免許証の書換え交付を受ける場合の申請です。
<申請書>
調理師名簿訂正及び調理師免許証書換え交付申請書 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
1 変更が事実であることを証明する書類
(変更前の登録事項と変更後の登録事項が確認できるものが必要)
例示:戸籍謄本、戸籍抄本、又は改正原戸籍謄本等(発行日より6ヶ月以内)
2 調理師免許証(原本)
<手数料>
3,200円
調理師免許証を破った、汚した又は失ったときに再交付を受ける場合の申請です。
他の都道府県知事の発行した免許については、各々の都道府県にお問い合わせください。
<申請書>
調理師免許証再交付申請書 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
<添付書類等>
調理師免許証(原本) ※破った、汚した場合は添付
<手数料>
3,600円
※訂正及び書換え申請と再交付申請を同時に行う場合、手数料は両申請を合わせた金額となります。
調理師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに名簿の登録の消除を申請します。
調理師名簿登録消除申請書 手続詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
調理師免許証の再交付を受けた後に失った免許証を発見したとき、または、免許の取消処分を受けたときに免許証を返納します。
手続きに必要な書類
調理師免許返納届 (窓口にございます)
調理師免許証
調理業務に従事している調理師は2年ごとに12月31日時点での従事場所等を翌年の1月15日までに届け出なければなりません。(2年に1回の届出です。)
調理師業務従事者届出について(県 生活衛生課にリンク)(別ウィンドウで開きます)
(次回は令和6年度です)
本文ここで終了
生活衛生課
電話 内線421、422
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。